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永住ビザの申請は、一般的な中長期在留資格と比べて審査期間が長めです。この記事では永住ビザ申請を長引かせないためのポイントや注意点について解説します。

 
 

永住ビザにかかる審査期間はどれくらい?

在留資格の申請は、申請書類の提出から許可(もしくは不許可)までに一定の審査期間(処理期間)が必要です。ちなみに具体的な審査期間は、在留資格の種類、提出書類の内容や不備の有無、申請者本人の経歴、入管窓口の混み具合など、さまざまな条件によって変わります。

 

永住ビザの審査には時間がかかる

永住ビザの申請期間は、他の身分系ビザや就労ビザといった中長期在留資格と比べて「時間がかかる」と言われています。特に2019年から永住申請の審査要件が厳しくなったため、それに合わせて審査期間もより一層長くなりました。

 

出入国在留管理庁が公表している「標準処理期間」は4か月ですが、実際には半年(6か月)から1年程度かかるのが一般的です。

 

一般的な在留資格の審査期間は?

中長期の在留資格も審査期間はさまざまです。入国在留管理庁が公表している令和3年4月〜6月許可分の「在留審査処理期間(日数)」によると、短いものでは2週間足らずの日数(「報道」や「特定活動」)、長いもので2か月半程度の日数(「経営・管理」)がかかっています。

 

なお、平成29年以降の在留審査処理期間は出入国在留管理庁ホームページ『在留審査処理期間』で公開されています。

 

永住ビザの許可率について

永住ビザの許可割合はおおむね50%台前半です。この数字は出入国在留管理庁の管轄地域によっても変わりますが、特に名古屋出入国在留管理局では40%台や30%台も目立つなど、審査が厳格化されています(東京出入国在留管理局や横浜出入国在留管理局にも40%台の月があります)。

 

2020年や2021年は新型コロナの影響で在留資格の申請件数が減るなど特殊な状況ですが、いずれにしても永住ビザの許可率は、他の在留資格と比べて低いといえるでしょう。

 

永住ビザの審査期間を長引かせないためのコツ

永住ビザの審査期間を長引かせず、スムーズに取得するためのポイントについて説明します。なおここで説明するもの以外にも、永住ビザにはさまざまな審査要件があります。要件の内容や手続の詳細については『日本の永住ビザ取得は難しい?必要な条件と申請手続について解説』もご覧ください。

 

書類の不備や不足に気を付ける

まずは基本的なポイントとして、「必要書類を確実に揃える」ことが重要です。『永住ビザを申請できる人とは?申請人ごとの必要書類についても解説』でも説明しましたが、永住申請で提出する書類は申請人の現在の在留資格によって異なります。

 

加えて、必要書類の内容は変更されることもあるため注意が必要です。最近では2019年に「公的年金の加入を証明する書類」の提出が新たに義務付けられました。最新の必要書類は出入国在留管理庁のホームページ『永住許可申請』に掲載されているため、申請前にしっかり確認が必要です。

 

公的年金・社会保険の加入期間は重要

上で説明した通り、2019年から「公的年金の加入を証明する書類」の提出が義務付けられました。永住ビザの申請が認められるには、原則として直近2年間(日本人・永住者の実子や特別養子、80点以上の高度人材外国人は直近1年間)、公的年金や社会保険に加入し、指定された期間内に保険料を納付している必要があります。

 

なお、永住ビザ申請と公的年金の関係については『永住ビザの申請に年金加入は必須!申請に必要な要件と書類の揃え方について解説』でも詳しく解説していますので、参考にしてください。

 

永住理由書の内容を吟味する

永住理由書とは、日本の永住権を必要とする「理由」を自分の言葉で説明する書類です。具体的な理由や動機以外にも、自分の経歴や日本に来た経緯、日本での活動履歴、現在の生活状況、家族構成など、さまざまな内容をA4用紙1〜2枚程度(2000〜4000文字程度)にまとめます。

 

他の申請書類はあらかじめ書式が用意されていたり、役所や会社から取り寄せるものがほとんどですが、永住理由書には決まった書式がありません。自由に書くことができる分、一人ひとり違った書類になるのが特徴といえるでしょう。

 

永住理由書はテンプレートなどで適当に作るのではなく、できれば永住ビザの申請に慣れた専門家(行政書士など)の力も借りて、しっかり内容を吟味しながら作成してください。

 

永住理由書に記載する内容や作成上の注意点については、『永住ビザ申請に必要な永住理由書とは?記載すべき内容や書き方について解説!』も参考にしてください。

 

申請中は転職を控える

説明した通り、永住ビザの申請から審査が終了するまでの期間は「半年〜1年程度」と長期に渡ります。この間に申請人を取り巻くさまざまな事情が変わる可能性もありますが、それでもできるだけ申請中の変化、特に「転職」はしないようにしてください。

 

永住ビザの申請中に転職をすると追加資料が発生したり、審査官に不審感を抱かせる原因にもなりかねません。

 

有利な条件を追加資料でアピール

逆に、申請人にとって有利な条件を積極的にアピールすることも重要です。有利な条件とは、たとえば日本語能力試験で高得点を取得していることとか、日本国や日本の地域に貢献し表彰されたこと、日本で安定して暮らせるだけの十分な資産を持っていることなどが挙げられます。

 

もちろん、こうした条件をアピールするには証拠となる資料(成績証明書や表彰状など)も一緒に添付しなければなりません。どのような条件が有利になるのか、どのような書類でそれを証明できるのかわからない方は、ぜひ専門家に相談してください。

 

身元保証人の資格にも注意

永住ビザを申請するには「身元保証人」が必要です。身元保証人は、必要に応じて申請人が日本で滞在するための費用や母国への帰国費用を負担し、日本で守るべき法令やルールについて指導します。

 

身元保証人は「誰にでもなれる」ものではありません。身元保証人になるための具体的な資格・条件は次の通りです。

 

  • 日本人、もしくは永住者であること
  • 一定以上の資産を持っていること
  • 納税義務を果たしていること
  • 身元保証人になる意思があること

 

身元保証人は申請人の家族や友人、職場の上司や同僚などに頼むのが一般的ですが、特に申請人が配偶者ビザの場合、原則として「日本人の配偶者か永住者」が身元保証人になります。

 

身元保証人については『永住ビザに必要な身元保証人とは?必要な年収など各種要件についても解説』もご覧ください。

 
 

審査状況は教えてもらえる?

永住ビザの審査状況は原則として「非公開」です。審査の内容や進捗、結果が出る時期(見込み)などを教えてもらうことはできません。このため入管窓口に頻繁に押しかけたり、何度も問い合わせをするようなことは控えるべきでしょう。日本ではこうした行動はプラスにならないばかりか、審査官の心象を悪くしてしまう危険もあります。

 

一方で永住ビザ申請の申請回数に制限はないため、もし不許可になっても、何度でも再申請が可能です。もちろん不許可になった申請のものとまったく同じ書類を出すのは意味がありません。なぜ不許可になったのか分析して、不利な条件を補ったうえで再申請することが大切です。

 

ちなみに不許可理由について出入国管理庁に質問することもできますが、回答してもらえるのは1回だけです。

 

追加資料提出通知のタイミングについて

最初に提出した書類に不備や不足があったり、審査の進捗状況や申請後の事情の変化によっては、追加の資料を提出するよう求められることもあります。

 

この追加資料提出通知のタイミングは一定ではありません。人によっては申請直後に通知がくる場合もありますし、半年以上経過してから追加資料を求められることも決して珍しくありません。追加資料を提出すると審査期間がさらに伸びるうえ、通知のタイミングによっては資料の準備に手間取ることもあるため、最初に提出する書類の内容(および提出後の環境の変化)には十分注意してください。

 

行政書士が申請をサポートする場合の流れ

永住ビザの申請は、他の在留資格の申請より難易度が高くなります。書類の多さや複雑さ、審査期間の長さ、「不許可理由を1回しか教えてもらえない」ことなどを考えると、外国人本人が自力で行うよりも専門家である行政書士にサポートしてもらう方がおすすめです。

 

行政書士がどこまで(どの程度)申請をサポートしてくれるかは、事務所の方針や行政書士の技量によって変わります。たとえばある行政書士事務所は「申請理由書の作成のみ」、別の事務所は書類一式の作成、さらに別の事務所は書類作成から申請取次まで、といった具合です。

 

行政書士に支払う報酬も事務所によって異なりますが、サポートの内容に応じておおむね5万〜20万円程度が一般的と考えられます。ホームページに料金表が掲載されていなければ、直接問い合わせるなどして事前にサポート内容と報酬額を確認しておきましょう。

 

まとめ

永住ビザ申請は審査要件が厳しいため、審査期間も長めです。貴重な時間を無駄にしないためにも、これから永住ビザを申請する方はしっかり書類を準備して、万全の状態で申請書一式を提出するようにしましょう。

 

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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