【許可取得完全保証】取れなければ全額返金+慰謝料2万円差し上げます!
受付時間 | 9:00~20:00 |
---|
休業日 | 土曜日(緊急案件は対応可) |
---|
外国籍をもつ方が日本で働く場合、その配偶者やお子さまは基本的に「家族滞在ビザ」で生活を送ることになります。
しかし、「働きたい」「進学したい」といったケースにおいて、このビザに関するさまざまな問題に直面することになるでしょう。
そこで今回は、定住者ビザへの変更を検討されている方に向けて、ビザを切り替えるメリットや条件について詳しく解説していきます。
家族滞在ビザとは、日本での就労ビザを取得した者の配偶者や子どもに与えられるビザです。
家族滞在ビザで日本に暮らしている場合、とくにお子さまの進学や就職に大きな障害が生まれてしまうことが多々あります。
たとえば、小学校・中学校・高校を卒業し、大学や専門学校等に進もうとした場合です。
基本的に家族滞在ビザのままでは進学は認められず、一定の条件を満たす必要があります。
また、高卒以上の学歴がなければ就労ビザの取得も困難であるため、仕事をするにしても「週28時間以内のアルバイト」という制限が課されてしまいます。
つまり、家族滞在ビザでは高校卒業後の選択肢が狭まってしまうのです。
家族滞在ビザから定住者ビザに変更することによってあらゆる制限が取り払われ、より快適な生活を送れるようになります。
たとえば、定住者ビザでは就労制限がないため職種・雇用形態・時間を問わず、日本人と同等に働く自由が認められます。
また、万が一配偶者が死亡した、もしくは離婚した場合にも定住者ビザがあれば安定した在留を続けることができるのです。
高校を卒業しても、進学できず働くこともできないという問題を解決するために、2015年度から新制度が始めりました。
以下の6つの条件を満たすことで定住者ビザの取得が可能になるため、お子さまの明るい将来への糸口となるでしょう。
①日本国内での義務教育を修了している
②日本国内の高等学校を卒業している、もしくは卒業見込みである
③在留資格「家族滞在ビザ」で現在日本に滞在している
④入国時、18歳未満である
⑤就労先が決定(内定)している
⑥住居地の届出等、公的義務を履行している
家族滞在ビザから定住者ビザへ変更するためには6つの条件をすべてクリアする必要があります。
審査の際に重要なポイントは、日本国内における定住性があるという点になります。
定住ビザの取得者の大半は10年以上継続して日本国内に住んでいます。
そのため、家族滞在ビザ保持者でも仕事の関係で日本と海外を行き来している、転居が多いなど、定住性が認められない場合にはビザの取得も困難になるでしょう。
定住者ビザが無事に取得できれば、お子さまの職業選択、就労の自由が保証されると同時に将来の選択肢の幅も広がります。
申請の際には必要書類や手続きなど手間がかかりますが、お子さまの明るい未来のためにも取得に向けて入念な準備を行いましょう。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~20:00
休業日:土曜日(緊急案件は対応可)
2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。