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日本で働く外国人は、就業時だけでなく退職時にもさまざまな届出が義務付けられています。今回の記事では、退職時に外国人本人や会社が行う手続きと、退職後の外国人が気をつけるべき注意点について説明します。
外国人が就労ビザを取得する場合、申請の時点で日本の会社から内定をもらっている必要があります。つまり就職先が決まっていなければ、就労ビザは発行されないというわけです。では、外国人が働いていた会社を辞めた場合、その就労ビザはどうなるのでしょうか?
結論から言うと、退職したからといってすぐに就労ビザが取り消されることはありません。もっとも本来であれば、就労していない外国人に就労ビザを認めるのはおかしな話です。このため、退職後に就職活動などをしないまま3か月経過した外国人については、就労ビザの取り消し対象になる可能性があります。
日本で働く外国人には、退職後にも一定の手続きが義務付けられています。ここでは「入国管理局への届出」「再就職のための活動」という2つの義務と、外国人が失業保険を受ける場合の注意点について説明します。
入国管理局への届出とは、具体的には「契約機関に関する届出」です。退職した外国人は14日以内に、契約機関(会社)との契約が終了したことを入国管理局へ届け出なくてはなりません。
手続きの方法は「①インターネット(出入国在留管理庁電子届出システム)での提出」「②窓口に持参」「③郵送」の3通りです。このうち②と③については、出入国在留管理庁のサイトに掲載されている「届出参考様式1の4」を利用できます(①についてはシステム上に直接記入します)。
なお届出の義務を怠った場合は「20万円以下の罰金」、虚偽の届出をした場合は「1年以内の懲役または20万円以下の罰金」を科される可能性があります。また入管上の届出義務違反として(次回取得する)就労ビザの期間が短縮される可能性もあるため、十分注意が必要です。
退職した外国人は、3か月のあいだ就労ビザの取り消し対象になりません。ただしこの間に就職活動をまったくしなければ3か月経過後に就労ビザが取り消される可能性があります。ですから退職後3か月以内に帰国するか再就職するのでない限り、就職活動は必須です。
ちなみに3か月経過したからといって「必ず就労ビザが取り消される」とは限りませんが、次回の就労ビザ更新が認められないなど、何らかのペナルティを受ける可能性はあります。
退職した外国人は、雇用保険の加入期間が原則12か月以上あれば基本手当(失業保険)を受けられます。手続方法は日本人と同じで、支給される期間や金額も基本的に日本人と変わりません。
ただし基本手当の受給中に就労ビザの在留期間が満了する場合は注意が必要です。失業状態にあると元の就労ビザは更新されないため、引き続き基本手当を受けるにはビザ(在留資格)を「短期滞在」か「特定活動」に変更しなくてはなりません。
なお、ビザの変更を認めるかどうかは入国管理局が個別に判断します。変更が認められなければ引き続き日本に留まることができないため、基本手当は打ち切りとなります。
外国人が退職した場合、会社側にもさまざまな手続きが発生します。その多くは日本人社員が退職した場合と同じで、具体的には以下のようなものです。
一方、外国人ならではの手続きは「退職証明書の交付」と「ハローワークへの届出」です。また義務ではありませんが、外国人にいくつかの事項を説明する必要もあるでしょう。
退職した外国人から求められた場合、会社は「退職証明書」を交付します。これは外国人が転職に伴う届出をする際に、入国管理局へ提出する書類のひとつです。
退職証明書には特に決まった書式はありません。」は、労働基準法第22条によれば「使用期間」「業務の種類」「事業における地位」「賃金」「退職の事由(解雇の場合は、その理由)」を記載するのが基本ですが、退職者が希望しない事項は、記入してはいけないことになっています。
ハローワークへの届出とは「外国人雇用状況届」のことです。これは外国人の雇用・退職に関する書類で、退職した外国人が雇用保険の被保険者の場合は「雇用保険被保険者資格喪失届」と同時に、被保険者でない場合は離職日の月の翌月末日までに提出を行います。
なお2020年3月1日以降に採用した外国人が退職した場合は、「在留カード番号」の記載が必須です。
届出はハローワークの窓口で直接行うほか、インターネット上の専用システム(外国人雇用状況届出システム)から行うことができます。届出を怠った場合は「30万円以下の罰金」が科されるため、十分注意してください。
法律上の義務ではありませんが、外国人が退職する場合は「契約機関に関する届出」や「雇用保険の基本手当(失業保険)」「脱退一時金」「住民税や国民健康保険」に関する説明をすることが望ましいです。
各種届出は日本人にとってもわかりにくいことが多いのですが、特に日本の法律制度に慣れていない外国人の場合、ハードルはより高くなります。必要な手続きが行われないと就労ビザが取り消されたり、ビザの更新が不利になることもあるため、可能な限り丁寧に説明するようにしてください。
ここからは、退職後の就労ビザについて「特に問い合せの多い質問」についてお答えします。
最初に説明した通り、退職したからといって、すぐに就労ビザが取り消されるわけではありません。日本で引き続き働く意思があり、就職活動をしているなら就労ビザの有効期間が満了するまで日本に留まることも可能です。
ただし就労ビザを更新するには、再就職している(新しい会社から内定をもらっている)必要があります。
3か月以内に再就職できなくても、就職活動を行うことで、就労ビザの取消しの対象とならない可能性があります。
出入国在留管理庁のQ&Aには次のように書かれています。
Q72:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもっている外国人が会社を退職した後、在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか。
A:入管法別表第1の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「技能」「留学」等)をもって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
①稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合
②在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合
③病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合
④専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合
ちなみに転職する際、あらかじめ就労資格証明書の交付申請をすることで就職活動がスムーズになります。就労資格証明書とは「新しい転職先で働くことができるか、できないか」を法務大臣が証明する文書のことです。
就労資格証明書について詳しく知りたい方は、『就労資格証明書とはどんなもの?申請方法や役割についてわかりやすく解説』もご覧ください。
退職後のアルバイトは原則禁止です。本来の就労ビザと関係のない仕事(特に単純労働)は資格外活動にあたるため、違反が発覚すれば在留資格の取り消し対象になりかねません。「資格外活動許可」を取得すればアルバイトは可能ですが、自己都合で退職した方が資格外活動許可を受けるのは難しいでしょう。
なお会社都合で退職した方であれば、資格外活動許可だけでなく、3か月以内に再就職先が見つからない場合に(就職活動のための)「特定活動」ビザが認められる可能性もあります。
再就職が決まった場合は、入国管理局に「契約機関に関する届出」を行います。申請の方法は退職時の届出と同じです。
退職した外国人がそのまま帰国する場合、国民年金・厚生年金額の一部を「脱退一時金」として請求できることがあります。
請求の条件は以下の通りです。
今回は外国人が退職した場合について、「外国人本人の義務」と「会社側が行うこと」に分けて説明しました。せっかく取得した就労ビザを失わない・失わせないためにも、この記事を参考にしながら、必要な手続きを欠かさず行うようにしてください
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2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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