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日本で働く、あるいは留学する外国人の配偶者や子供が取得する「家族滞在ビザ」。今回は家族滞在ビザによる就労が認められるかどうかや、家族滞在ビザから他の在留資格へ変更できるかどうかなどについて、詳しく説明していきます。

家族滞在ビザとは

外国人が日本に滞在する場合、就労目的なら就労ビザ、留学目的なら留学ビザといった具合に、それぞれの活動内容に合った在留資格が必要です。そしてこれらの外国人が自分の家族と一緒に来日する場合は、その家族も「家族滞在ビザ」と呼ばれる在留資格を取得しなければなりません。

対象となる外国人

家族滞在ビザの対象となるのは、以下の在留資格(計18種類)で滞在する外国人の「配偶者」と「子供」たちです。

 

①教授

②芸術

③宗教

④報道

⑤高度専門職

⑥経営・管理

⑦法律・会計業務

⑧医療

⑨研究

⑩教育

⑪技術・人文知識・国際業務

⑫企業内転勤

⑬介護

⑭興行

⑮技能

⑯文化活動

⑰留学

⑱特定技能(2号)

 

上記のほとんどは就労ビザですが(「文化活動」と「留学」を除く)、同じ就労ビザでも「外交」「公用」「特定技能1号」「技能実習1号・2号」は含まれません。

 

ちなみに子供には非嫡出子や養子も含まれ、親に扶養されている限り、成人している子も含まれます。一方、外国人の「親」は家族滞在ビザの対象になりません。

 

在留期間は11種類

家族滞在ビザの在留期間は、5年・4年3ヵ月・4年・3年3ヵ月・3年・2年3ヵ月・2年・1年3ヵ月・1年・6ヵ月・3ヵ月の11種類です。

 

ただし家族滞在ビザの在留期間は扶養者の在留期間と連動するため、扶養者の在留期間が満了すれば家族滞在ビザも同時に満了します。扶養者の在留資格が切れたまま、家族滞在ビザだけ更新することはできません。

 

家族滞在ビザによる就労・雇用は可能?

原則として、家族滞在ビザによる就労は認められていません。

 

ただし「資格外活動許可」を取得すれば、一定の条件付きで就労することが可能です(アルバイトを含む)。資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」の2種類がありますが、家族滞在ビザを持つ方はどちらも申請できます。

 

参考記事:資格外活動許可とは?概要から申請方法まで解説

資格外活動許可の「包括許可」

包括許可とは勤務先や業務内容を指定しない資格外活動許可で、一般的なアルバイトやパートにぴったりです(ただし風俗営業、性風俗営業はNG)。アルバイト先・パート先の変更も原則自由ですが、「1週間あたり28時間以内」という条件があります。

資格外活動許可の「個別許可」

個別許可とは、具体的な就労先や業務内容が指定される資格外活動許可です。この場合はスーパーのレジ打ちや工場作業といった「単純労働」は認められません。またいったん許可された就労先・業務内容を変更する際は、許可の再申請が必要です。

包括許可の「28時間制限」を超過したら?

包括許可でアルバイトやパートをする人は、1週間あたりの勤務時間を28時間以下に抑えなくてはなりません。制限時間を超過すると「不法就労」となり、退去強制(強制送還)の対象にされる可能性があります。

 

どうしても28時間以上活動したい場合は、資格外活動許可の「個別許可」を取得するか、活動内容に合った就労ビザを取得しなければなりません。

 

個人事業主や業務委託などの仕事をする場合

個人事業主や業務委託契約・請負契約といった労働形態は、労働時間や勤務時間がはっきりしないことが少なくありません。このため「包括許可」で働く場合は特に注意が必要です。

 

個人事業主で「客観的に稼働時間を確認することが困難」な場合、あるいは業務委託契約や請負契約等で「標準的に従事することとなる労働時間が明確でない」場合は、包括許可ではなく個別許可が必要になります。

 

家族滞在ビザから他の在留資格への変更

説明した通り、家族滞在ビザでは(原則として)就労ができません。資格外活動許可を取得すれば一定の仕事はできますが、労働時間や労働内容が大きく制限されます。そこで問題になるのが、家族滞在ビザで日本に暮らす子供が「高校卒業後に就職を希望する場合」です。

 

一般に資格外活動許可の範囲を超えて働くには、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを取得します。しかし日本の高校を卒業しただけの外国人は、学歴要件を満たさないため就労ビザの取得ができません。

 

このような場合は、家族滞在ビザから「定住者」や「特定活動」への変更が必要です。

 

参考記事:「技術・人文知識・国際業務(技人国)」について解説!必要要件や申請方法も紹介

参考記事:在留資格変更許可申請とは?在留資格の変更について解説

「定住者」への変更

日本の義務教育を修了している外国人が高校卒業後に就職を希望する場合、在留資格を「定住者」に変更できます。定住者は身分系在留資格の一種で、在留期間の範囲内であれば就労制限はありません。

 

定住者への変更が認められるのは、以下のすべての条件を満たす場合です。

 

①日本の義務教育(小学校と中学校)を修了している

②日本の高等学校を卒業しているか、卒業見込みである

③家族滞在ビザで滞在している(留学ビザの場合も、家族滞在ビザの要件を満たしていればOK)

④入国時に18歳未満である

⑤就労先が決定・内定している

⑥住居地の届出など、公的義務を履行している

 

将来的に大学進学を希望していて、学費を稼ぐために一時的に就職する場合も「定住者」への変更対象となります。

 

「特定活動」への変更①

日本の義務教育を修了していない外国人が高校卒業後に就職を希望する場合、在留資格を「特定活動」に変更できます。特定活動は外国人それぞれの活動内容に応じて個別に許可される特殊な在留資格で、認定内容次第で就労も可能です。

 

特定活動への変更が認められるのは、以下のすべての条件を満たす場合です。

 

①日本の高等学校を卒業しているか、卒業見込みである※

②扶養者が身元保証人として日本に在留している

③家族滞在ビザで滞在している(留学ビザの場合も、家族滞在ビザの要件を満たしていればOK)

④入国時に18歳未満である

⑤就労先が決定・内定している

⑥住居地の届出など、公的義務を履行している

※「はじめから高校に入学している」もしくは「高校に編入+日本語能力試験N2合格(BJTテスト400点以上)」のいずれかの条件を満たすこと

 

「特定活動」への変更②

扶養者の在留資格が「留学」から「特定技能1号」に変更された場合、配偶者や子は家族滞在ビザの資格を失います。このようなケースでは救済措置として、配偶者や子の在留資格を「特定活動」に変更できます。

まとめ

この記事では家族滞在ビザを持つ外国人について、就労するための条件や注意点、他の在留資格への変更条件について説明しました。就労ビザなどを持つ外国人の家族の方は、ぜひ今回の内容や関連記事を参考に滞在計画を立ててください。

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富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

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