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近年、日本企業で海外にグループ会社をもつところが増えてきています。
そのため、「企業内転勤」が必要になってきました。
たとえば、海外のグループ会社から日本の会社に、一定期間転勤してくる外国人がいるとします。
そうしたときに必要になるのが、企業内転勤という在留資格です。
海外の事業所から日本に転勤してくる場合、この資格を取得するとエンジニアや通訳、マーケティングなどの仕事を日本で行えます。
これらの仕事は自然科学・人文科学・国際業務関連とされ、この範囲に限り就労する許可が下りるわけです。
似たような在留資格もあるのですが、企業内転勤の一番のメリットは学歴要件がないことで、日本に呼びたい人材をスムーズに呼べます。
もちろん、企業内転勤にも要件はありますが、さほど難しい条件ではありません。
転勤直前まで、現地で技術・人文知識・国際業務に関連する仕事に、1年以上継続して就いていたことが条件です。
このような実績をまったくもっていない人材を、急に日本に呼ぶことはできませんが、すでに1年以上子会社で働いていた人材であれば問題ありません。
また、企業内転勤資格を取得して日本に来ていた期間も、この「1年以上継続」に加算できます。
つまり、日本の企業内転勤で働いていた人が外国へ戻り、再び来日するまでに1年が経っていなかったとしても、問題なく企業内転勤資格を取得できるのです。
なお、転勤といっても同一会社内に限らず、先に述べたようにグループ会社間でも可能です。
親・子会社間や本社・支店・営業所間、親・孫会社間などのほか、本社や本店の絡まない子会社間、孫会社間の異動や関連会社への異動も含まれます。
企業内転勤で働ける期間は、5年・3年・1年・3ヶ月のどれかです。
日本に呼ぶ前にどれくらいの期間転勤するかを定め、それに従って申請を行う必要があります。
申請は「在留資格認定証明書交付申請」を、地方出入国管理局へ提出します。
通常、申請者(転勤する本人)は外国にいますので、日本企業側の担当者が地方出入国管理局へ行き、そこで在留資格を申請することが多いです。
許可されると「在留資格認定証明書(COE)」というものが発行されますので、それを本人へ郵送します。
本人は在留資格認定証明書を現地の日本大使館に提出し、日本へ入国するためのビザを発行してもらうことで、日本に来ることが可能になります。
企業規模などによって必要となる書類が異なるため、申請の担当者は都度、法務省の公式サイトで最新情報をチェックしてください。
企業内転勤で来日し、勤務した人材がそのまま日本企業で継続勤務することは、法律上可能です。
その際には「在留資格変更許可申請」が必要となり、「技術・人文知識・国際業務」などへ変更するケースが多いでしょう。
ただし、こちらの資格は企業内転勤にはない学歴要件があります。
技術・人文知識・国際業務では、海外の大学で学士以上を取得している必要があることがネックです。
先にこの条件を満たしている人材であることを確認していなかった場合、日本企業で採用した後、在留資格変更許可が不許可になるトラブルとなります。
また、採用は難しくても、どうしても長い期間日本で働いてほしいというケースもあるでしょう。
その場合は、企業内転勤の資格のまま、在留中に在留期限延長をするのが得策です。
原則は事前に定めた期間の転勤ではありますが、「在留期間更新申請」をすれば予定期間の延長が可能です。
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
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