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神奈川で特別永住権について知りたい方は就労・永住ビザSOS@横浜へご相談を!
神奈川で永住権について調べている方の中には、「特別永住権」について気になっている方も少なくないのではないでしょうか。この記事では、特別永住権の特徴と永住権との違い、在留カードや特別永住者証明書の特徴や有効年数についてご紹介いたします。
特別永住者について理解するうえでは、基本的な定義や経緯に加えて、永住者との違いを理解しておくことが大切です。
特別永住者とは、日本の法律で規定されている在留資格・当該資格を持つ人のことです。具体的には、1991年に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」に定められています。
日本への在留資格の種類は30程度あり、特別永住者もそのうちの1つです。
第二次世界大戦における日本国の占領によって、多くの韓国人・朝鮮人・台湾人が日本国民とされました。しかし、1952年にはサンフランシスコ平和条約が締結されたことでこれらの国が日本の領土ではなくなり、日本国籍から外れています。
しかし、第二次世界大戦中に日本へと渡ってきた在日朝鮮人や韓国人、台湾人の子孫は、現在でも日本で暮らしています。そのため、定住状態を考慮したうえで永住権を許可する制度として、特別永住権が設けられたのです。
特別永住者と永住者の主な違いは、以下のとおりです。
永住者 | 特別永住者 | |
根拠法律 | 出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 入管特例法 |
資格要件 | ・原則日本に10年以上滞在 ・素行条件 ・生計条件 ・国益適合要件 | 法律上の在留資格を持つ外国人 |
申請場所 | 入国管理局 | 住民票がある自治体 |
在留カード | あり | なし(特別永住者証明書あり) |
再入国 有効年数 | 5年 | 6年 |
みなし再入国 許可年数 | 1年 | 2年 |
永住者との大きな違いは、根拠となる法律と資格要件です。特別永住者は、通常の法律に加えて入管特例法によって規定されています。
永住者は通常、素行状態や収入状況などで一定の基準を満たさなくては許可されません。しかし特別永住者にはその規定がなく、たとえ犯罪歴がある、収入が少ないなどの状態でも、法律によって日本に住み続けることが保証されているのです。
在留カードと特別永住者証明書は、それぞれ異なるケースで交付されます。いずれも日本に住む方に配布されるカードですが、携帯義務をはじめとして違いがあるため整理しておきましょう。
在留カードとは、適法な在留資格を持つ中期在留者に対して、在留にかかる許可に伴って交付されるものです。これまでは外国人登録証明書でしたが、現在では在留カードに代わりました。在留カードが交付された場合、パスポートの代わりとして常時携帯する義務があります。
永住者に配布される在留カードの有効期限は、16歳以上の場合、交付の日から7年間です。有効期限が近付いたら、有効期間の満了日の2ヶ月前から有効期間満了日までに更新手続きを行わなくてはなりません。
在留カードの手続きは、東京出入国在留管理局で行います。
特別永住者証明書とは、特別永住者に対して交付されるカードのことを指します。これまで使用されていた、外国人登録書証明書に代わって交付されるようになりました。特別永住者証明書には、在留カードのように常時携帯の義務がありません。
16歳以上の特別永住者の証明書には、写真がつけられます。在留カードと同じように、16歳以上の方には届け出後の7回目の誕生日までが有効期限です。特別永住者証明書は、各地の区役所で手続きが必要です。
特別永住権の取得方法がわからない場合には、専門家の力を借りましょう。横浜市の相鉄線二俣川駅から徒歩10分の距離にある就労・永住ビザSOS@横浜では、滞りなくスムーズな申請・手続きができるよう尽力いたします。就労ビザの申請に関してもお任せください。
特別永住者とは、1991年の入管特例法に基づいて永住を認められる方のことです。特別永住権は、条件に適合する方に対し日本国内で暮らしていくことを保障される権利です。特別永住者には、在留カードではなく証明書が交付されます。常時携帯義務はありませんが、定期的な更新が必要です。
就労・永住ビザSOS@横浜では、神奈川における永住権に関する手続きの代行を行っています。粘り強く丁寧な対応を得意としていますので、永住権に関してお困りの方はお気軽にご相談ください。
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