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在留カードは、日本で暮らす外国人に交付されているカードです。
カードには所有者の情報が記載されています。
新規に日本で中長期間在留を希望する外国人で、上陸許可が認められ在留資格や在留期間が許可された人が所有できます。
在留期間が3ヶ月以下の人、短期滞在の在留資格がある外国人には交付されません。
このカードがあれば、旅券(パスポート)になされる許可に必要な証印の代わりに証明書として利用できます。
また、過去に日本に在留していた外国人が在留資格と在留期間に基づいて日本で活動していたことを示す証明書にもなります。
在留カードの有効期限は在16歳以上の永住者は7年間、16歳未満の永住者は16歳の誕生日までです。
それ以外の人は在留資格によって有効期限が異なります。
在留カードは、日本国内への上陸を許可され中長期在留者となった場合に発行されます。
現在カードを交付しているのは成田空港、羽田空港など一部の空港のみです。
また従来の外国人登録証明書を持っている人は、一定の手続きをすることで在留カードに切り替えることができます。
在留カードには、法務大臣が把握すべき重要な身元の情報が記載されます。
その主な内容は以下のとおりです。
表面には在留カード番号、顔写真と身元情報など、裏面には記載情報に変更があった場合の情報が記載されます。
16歳以上の人は過去3ヶ月以内に撮影した顔写真が必要です。
在留カードは外国人登録証明書よりも詳細な情報が記録されているため、これまで以上に外国人の在留状況が的確に把握できるメリットがあります。
外国人は、日本に在留する期間について入管局で必ず手続きをしなければなりません。
その諸々の手続きを「在留手続」と言います。
在留手続は在留管理制度によって義務付けられているもので、日本政府は在留を希望する外国人に審査手続を義務付けて、外国人の入国管理を的確に行っています。
このような制度が定められているのは、国内にいる外国人の活動が日本の社会になんらかの影響を与えることが予想され、日本政府が外国人の活動状況を継続的に把握する必要があるからです。
日本では、国内に在留する外国人を対象に外国人登録制度を設け、外国人登録証明書を発行していました。
しかしながら不法滞在が後を絶たないため、外国人登録制度は廃止され、2012年からは新たに在留管理制度がスタートしました。
また、2009年からは、偽造による不法滞在を防止するためICチップを組み込んだ在留カードが発行され、さらに新制度によって不法滞在が食い止められるようになりました。
さらに新制度では在留手続にかかる手間を考慮し、在留期間の上限を3年から最長5年とする、出国から1年以内に再入国する場合はみなし再入国制度により手続きが不要になるなどの変更がなされました。
これにより、さらに外国人が日本に在留しやすくなっています。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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