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外国人が日本でビザを取得するときに身元保証人が必要なケース

身元保証人が求められるケース

日本でいわゆる就労ビザにあたる在留資格を取る場合、身元保証人が求められることはありません。

これは技術、人文知識・国際業務、技能、投資・経営等について資格を取る場合になりますが、それでは必要となるのはどういったケースでしょうか。

それは日本人の配偶者等・定住者等などの身分に基づく在留資格を取得したり、更新・変更したりする場合です。

このケースでは身元保証人を求められることがあります。

在留資格は日本でどんな活動を行うかで種類が分かれ、どの在留資格に当てはまるものかを入国管理局へ届け出て許可を取得すれば、日本に滞在できます。

滞在できる期間は入国管理局が決定しますので、在留資格の種類は重要です。

先ほど述べたように、「活動に基づく在留資格」「身分または地位に基づく在留資格」の2つに大きく区分されますので、どちらの要件を満たすのかを明確にしておきましょう。

 

身元保証人はどういう責任を負うのか

入管法上の身元保証人は、以下の3つの責任を負います。

  • 当人が日本で滞在費を支払えないときは負担する
  • 当人が日本から帰国する旅費を支払えないときは負担する
  • 日本国法令を遵守させる

 

民事などで知る身元保証人とは違い、「日本に滞在する中で困ったときに助けられる人」と考えるとよいでしょう。

そのため、保証人となる人は日本人である必要はなく、すでになんらかの在留資格を取得して日本に滞在している外国人がなることも可能です。

いくつかの費用負担が責任に含まれてはいますが、収入や地位・資格などによって身元保証人になれる・なれないが決まるわけではありません。

ただ、最初から要件としてのハードルがあるわけではないものの、これから資格を得ようとする人が実際に在留できるかどうかの判断材料にはなってしまいます。

つまり、身元保証人として挙げられた人に、責任遂行能力はないと判断されてしまえば、入国や在留の許可はおりないわけです。

身元保証人は身元保証書を提出しますが、その際に源泉徴収票や在職証明書、住民票などを求められるケースもあります。

 

身元保証書とは

身元保証書は、資格を得ようとする外国人に身元保証人が確かにいることを証明する書類です。

最初に述べた2つの在留資格のうち、「身分または地位に基づく在留資格」に該当する際にはとくに身元保証人を求められることが多いです。

身元保証書で保証するのは、滞在費、帰国旅費、日本の法令の遵守の3点です。

そのうえで身元保証人の氏名、住所、会社名などを明記し、国籍(在留資格・期間)や本人との関係を明確にして提出します。

フォーマットは、法務省のホームページにあるのでそこからダウンロードできます。

ビザ申請人の国籍・職業・氏名・性別・生年月日を記載し、身元保証人となる人の情報やビザ申請人となる会社や団体がある場合は、その情報も必要です。

身元保証人になれる人はどんな人か

先に述べたように、身元保証人になれる人は身元保証人としての責任を果たす能力や資力があると認められる人であり、何よりその人の身元保証人になる意思が必要です。

困ったときのサポートを全面的にしてくれる人でなければなりませんので、きちんと責任を果たす意思がなければなりません。

ただし条件が合えば日本人だけでなく、日本に滞在している外国人でも身元保証人になることができます。

経済的援助が求められる以上、一定以上の収入や資産が必要ですので、単なる名義貸し的な行為は認められないことを覚えておきましょう。

道義的責任を求められる立場となり、本人がなんらかのトラブルを起こせばそれ以降身元保証人となった人の信頼性も失われます。

 

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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