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外国人の方は、パスポートなど入国審査に通っていることを示す書類を持っていなければ不法滞在とみなされます。
現在、日本では旅行や観光ではなく仕事などで長期滞在する方に向けて、在留カードというICカードを交付しています。
在留カード制度は、2012年にはじまった入国管理制度です。
以前の入国管理は外国人登録証明書というもので行われていましたが、IC化することで不法入国のリスクを大幅に減らすことが可能になりました。
制度が変更されたことで、在留外国人を住民基本台帳で管理できています。
住民票の発行ができるようになったところも、制度変更における大きなメリットといえるでしょう。
在留カードには名前や生年月日、国籍や在留資格などが記載されており、在留する方の証明写真もついているのでひと目で在留資格を確認できます。
在留カードを所持している方は、パスポートの携帯義務がない代わりに在留カードの携帯義務が生じることからも、このカードが重要な役割を担っていることがおわかりいただけるでしょう。
当然、日本から出国する際には、悪用防止のために在留カードは返納する決まりになっています。
在留カードは日本で暮らすときに必要となるものですが、入国した場所によって交付されるタイミングが異なります。
新千歳・成田・羽田・中部国際・関西国際・広島・福岡の7つの空港では、上陸許可時に中長期滞在者に在留カードを交付しています。
さらに新千歳・広島・福岡では、平成27年6月から新たに在留カードが上陸許可時に交付できるようになりました。
現在、来日する方の多くはこれら主要国際空港経由で入国するため、基本的に在留カードが交付される日程について考慮する必要はありません。
7つの特定出入国港以外を経由して入国した場合は、後日在留カードが送付されますが、交付までのスピードは比較的迅速です。
中長期滞在許可を得ている外国人の方は、日本の住所を市区町村に届け出る義務があり、届け出後10日程度で在留カードが届けられる仕組みとなっています。
もし、10日程度経過しても在留カードが届かなかったときには、入国管理局に問い合わせて手続きに不備がないのか確認しましょう。
在留カードは在留資格の変更などがあった場合に、変更・更新されます。
これらの手続きは入国管理局などで速やかに行われ、在留カードもすぐに新しいものが発行されます。
在留カードを紛失してしまった場合は、速やかに在留カードの再交付申請を行い、再発行を受けなければいけません。
ただし、紛失時の再発行には警察でもらえる「遺失届出証明書」の提出が求められますので、覚えておくとよいでしょう。
紛失による在留カードの再発行に手数料は発生しませんが、紛失した在留カードを悪用されないよう、必ず事前に警察に行って再発行手続きを行ってください。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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