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「永住者ビザ」とは期限の制限がないビザのことです。
短期ビザの期間は15日間・30日間・90日間のいずれか、長期滞在ビザでは3ヶ月間・1年間・3年間・5年間です。
日本に永住したい場合は「永住者ビザ」を取得することで永住権を持つことができます。
永住するメリットとしては、日本にいるための期限の設定がないことです。
短期や長期の場合、更新が必要です。
また日本人と結婚している外国人の方は、離婚をしても永住者であればずっと日本にいることができるので、離婚する場合の精神的な負担が軽減されるでしょう。
労働に関しても転職しても入国管理局への届出をする必要がないというメリットがあります。
就労制限がなくなることで職業を自由に選ぶことができます。
また、社会的な信用が上がるので住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードの申請が比較的容易です。
注意点は、ビザの更新は不要になりますが、7年ごとの在留カードの更新は必要です。
現在のビザの種類を確認してください。
入国管理局で申請の手続きをします。
ビザの種類によって条件が以下のように異なります。
・日本人配偶者等
結婚後3年以上日本に滞在している・離婚調停中ではない・3年の在留資格を持っていることの条件が必要です。
・定住者
素行が全量であること・年収が過去3年にわたり300万円ほどあること・納税義務の履行・最長の在留期間(3年または5年)の在留であること・有害となるおそれがないことの条件が必要になります。
・技術・人文知識等の就労関係のビザ
日本在留10年以上で5年以上就労していること・素行が善良であること・独立の生計を営む資産や技能を有すること・身元保証人がいることの条件が必要です。
・高度人材外国人
計算ポイント80点以上、高度専門職または特定活動の在留資格、申請1年前の時点で計算ポイント80点以上を有することの条件が必要です。
申請に必要な書類はビザの種類によって違います。
永住許可申請書等、共通に必要な書類とビザの種類によって必要な書類があります。
個別の状況で変わりますので、入国管理局や行政書士への相談などで確認をしておきましょう。
無事にビザを取得した後、海外旅行や一時帰国の予定を立てることがあると思います。
その場合の注意点は「みなし再入国許可」または「再入国許可」を申請しておくことです。
出国日から1年以内に帰国するときは「みなし再入国」の表明欄にチェックを入れます。
在留カードの提示も必要なので忘れないようにしましょう。
1年を超える場合は「再入国許可」を得る必要があります。
もし不備があった場合、日本の永住ビザは失われます。
ビザを取得した後もこういった手続きがあることを知っておくことは大切です。
外国人の方が永住ビザを申請するには大変な決意があることと思います。
申請がスムーズにいくよう、まずは条件を満たすことを目標にしてみましょう。
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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