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永住と帰化の違いとは?在留資格をとろう!

外国人が、日本に在留期間の制限なく住み続ける方法として「永住」と「帰化」の2つが挙げられます。それぞれ定義や持つ権利は異なりますので、ぜひ知っておきましょう。

こちらでは、永住と帰化の違いや帰化のメリットについて解説します。

横浜市で帰化申請や在留資格取得を行政書士へ相談したい方は、就労・永住ビザSOS@横浜をご利用ください。お客様に寄り添い、申請やお手続きをしっかりサポートいたします。どうぞお気軽に問い合わせください。

永住と帰化はどう違うのか

こちらでは、永住と帰化の違いを解説します。

永住とは

永住とはその名の通り、外国人が日本に永住する権利を得ることです。ビザのように在留期間の制限を受けることなく、日本に住み続けることが可能となります。帰化との大きな違いは、あくまでも国籍は出身国のままという点です。

永住許可は日本に永住する権利を得ただけで、日本国籍が与えられるものではありません。そのため選挙権はなく、公的機関への就職も認められません。

帰化とは

帰化も日本に住み続ける権利を得るものですが、永住許可とは大きく異なります。帰化は外国人が日本国籍を取得するというものです。それまでの国籍から外れ、日本の国籍に入ります。

帰化すると国籍の上で日本人となりますので、選挙権や公的機関への就職など、日本人のみに認められる権利も得られます。日本人という扱いになりますので、もちろん日本に住むための期間更新なども不要です。

外国人として日本に住み続ける永住許可と違い、国籍上日本人になるというのが帰化です。

帰化の持つメリット

こちらでは、国籍上日本人になる「帰化」のメリットをご紹介します。

在留のための更新手続きなどが不要

国籍はそのままで日本に滞在し続けるのは、生活の面でも不便なこともあるでしょう。帰化申請を行えば、定期的に行わなければならない在留資格の更新手続きは不要となります。

日本人になると決断しているのであれば、帰化申請を行いましょう。

選挙や公的機関への就職などが可能になる

選挙権・被選挙権は、ともに日本国籍を持つ人のみにしか認められていません。そのため、国籍上外国人である永住者は選挙への参加ができませんが、帰化した方であれば可能です。

また、役所や警察官といった公的機関への就職(いわゆる公務員)も、国籍上日本人である方ならば可能となります。

このように、日本に帰化すれば日本人と同様の権利が得られるのです。

日本人の名前となる

帰化した外国人は、日本人の名前に氏名変更することになります。日本に住み続けるのであれば、日本に馴染みやすい名前のほうが何かと便利です。カタカナ名では好奇の目に晒されることもあるかもしれませんが、日本人の氏名を持っていればその心配がありません。

横浜市の行政書士へ相談を!帰化申請や在留資格取得なら!

永住と帰化では、それぞれ持つ定義や権利が異なります。日本人として暮らしていくのであれば、帰化申請を行いましょう。帰化申請を行えば、定期的なビザの更新も必要ありませんし、公共機関への就職や選挙権を得ることもできます。

帰化申請や在留資格取得などのご相談なら、横浜市の行政書士である就労・永住ビザSOS@横浜をご利用ください。豊富な経験・実績があり、スムーズな申請やお手続きが可能です。疑問点や不安なことなど、ご質問・問い合わせいただければ、親切丁寧に対応いたします。どうぞお気軽にご相談ください。

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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