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外国人で日本に在留している方、国際結婚をしていて配偶者が外国人の方など、出産した後の子供のビザ申請手続きについて、どうすればよいのか迷うこともあるでしょう。今回は、横浜市や、それ以外の地域でのビザ申請方法や気を付けたいこと、ビザの種類についてご紹介します。
横浜市や横浜市周辺をはじめ、それ以外の国内でも、外国人配偶者との間に子供が生まれたら30日以内に入国管理局にビザ申請が必要です。
これは、日本に在留する外国人同士の夫婦も、国際結婚の場合も同様で、ビザを取得しなければ60日までしか日本に在留することはできなくなります。出産後はなにかと忙しく、余裕がない方も多いでしょう。出産前の余裕がある時期に、どのようなビザ申請が必要なのか、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。
まずは出産後の手続きをご紹介します。出産後は病院で出生証明書をもらい、14日以内に市町村役場(横浜市であれば横浜市役所)に子供の出生届を提出しましょう。その時に、以下の2つの書類を取得します
・出生届受理証明書(複数取得しておくことをおすすめします)
・新生児を含む世帯全員の住民票
本国への届出は、在日大使館を通じて行います。出生届受理証明書を大使館に提出することで、パスポート発行も可能です。
出生届でパスポートの発行準備ができたところで、入管管理局で在留資格取得許可申請の手続きに入ることができます。これは出生から30日以内に行うと決められています。申請書の旅券番号欄は「申請中」「申請予定」などと記載してください。
30日を過ぎてしまうと、出産した子供の住民票が抹消され、ビザ手続きも特別受理という方法となってしまいます。在留特別許可の手続きをしなければ、強制退去になることもありますので、注意が必要です。※パスポートの申請は、ビザ申請の後でも可能です。※期限切れが迫っている際には、在留資格取得許可申請を先にするようにします。
定住者ビザを持っていて日本に在留している外国人の場合は、出産して生まれた子供も「在留者」資格を取得すれば、日本に在留が可能となります。
永住者の子供の場合、出生が日本であれば、在留資格(ビザ)である「永住者の配偶者等」の取得が可能となります。さらに、両親どちらも永住者であれば、「永住者」資格での取得も可能となる場合もあります。しかし、永住者の子供であっても日本以外で出生した場合には、その子供が未成年で未婚の実子である場合「定住者」の在留資格となることもあります。
技能、企業内転勤、技術・人文国際業務、さらに研究などの就労ビザを持っている方の子供の場合には、在留資格「家族滞在」を取得して日本に在留することになります。
日本人と外国人の国際結婚での出産では、14日以内にまずは市役所へ出生届を提出します。子供の戸籍は日本人の親の戸籍に入りますので、名字は日本人の親と同じものとなります。さらに、子供の国籍は、日本人の親の戸籍に入る場合には日本人となります。
もし、外国人の親の国籍も取得しておきたい場合には、大使館や領事館に出生届を提出して外国人の親の子としても登録します。この場合、子供は2つのパスポートを所持することになります。
日本の法律では二重国籍は認められておらず、22歳になるまでに国籍を選択する必要はあります。
複雑なビザ申請について相談したい場合には、ぜひ一度、横浜市の「就労・永住ビザSOS@横浜」へ。
配偶者が外国人である国際結婚での出産は、子供のビザ申請が必要で、両親のビザなどによって子供のビザの種類も異なります。
横浜市でビザ申請にお悩みでしたら、お気軽に就労・永住ビザSOS@横浜にご相談ください。
行政書士・富樫眞一事務所
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