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外国人が日本の国籍を取得することを「帰化」といいますが、これには厳しい条件が課されています。しかし、配偶者が日本人の場合、帰化の条件がやや緩和されます。こちらでは、国際結婚をした場合の帰化条件と、簡易帰化となる9つのケースについてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
横浜市で帰化申請や就労・永住ビザ取得に関するご相談なら、就労・永住ビザSOS@横浜をご利用ください。
日本人と国際結婚をした外国人の場合、帰化条件がやや緩和されます。下記でご紹介いたします。
帰化するためには、日本に一定以上の期間住んでいる必要がありますが、まずこの年数が異なります。一般の外国人が帰化するために必要な居住年数は5年です。
一方、日本人と結婚している外国人の場合には、それが3年で済みます。なお、こちらは結婚してからの居住年数ではなく、結婚する以前も含めて3年経過していれば、住居条件をクリアできます。
日本人と結婚している外国人が帰化申請をする場合、就労経験は問われません。
国際結婚をした日本人が厚生年金であった場合、扶養に入っていれば「第3号被保険者」に該当し、年金の支払い義務はありません。
なお、帰化と似たようなものに永住ビザがあります。帰化も永住ビザも日本に在留期間の定めなく住み続けることができるものですが、根本的に要件が異なります。
帰化は日本国籍を得ること、永住ビザは国籍をそのままにして日本の永住権を得ることです。もし国籍はそのままにしたいということであれば、永住ビザも検討する必要があるでしょう。
こちらでは、簡易帰化の条件を満たす9つのケースをご紹介いたします。
・日本国民である人の実子であり、3年以上の間日本に住居または居所を持つ人
・日本で生まれ3年以上の間日本に住所もしくは居所を持つ、もしくは親のどちらかが日本で生まれた人
・10年以上の間日本に住む人
・配偶者が日本国民で3年以上の間日本に住んでおり、現時点においても日本に住む人
・配偶者が日本国民で結婚から3年以上経過しており、1年以上日本に住んでいる人
・日本国民の実子で日本に住む人
・日本国民の養子で1年以上日本に住んでおり、養子縁組をした当時未成年だった人
・日本国籍を失った日本に住む人
・日本で生まれたけれど出生時から国籍を持たず、3年以上の間日本に住む人
いずれかに当てはまった人は、簡易帰化の対象です。簡易という言葉で表現されていますが、条件の緩和であり、書類作成において複雑であることには変わりないのでご注意ください。
帰化申請における複雑な書類作成にお悩みの方は、横浜市の就労・永住ビザSOS@横浜へご相談ください。豊富な実績からスムーズな申請が可能です。まずは一度問い合わせください。
日本国籍を取得するという帰化申請は、非常に煩雑で難しい手続きが必要です。条件が緩和される簡易帰化に当てはまる人であっても、手続きが必要なことには変わりありません。
複雑な帰化申請の手続きは、専門家の力を借りましょう。
横浜市で帰化申請なら、行政書士の就労・永住ビザSOS@横浜へご相談ください。滞りなくスムーズな申請・手続きができるよう尽力いたします。就労ビザや永住ビザの申請方法に関してもご相談ください。横浜市の相鉄線二俣川駅から徒歩10分の距離にございます。ぜひお気軽にお声がけください。
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