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横浜市で、転職や経営のためにビザ申請を検討している方は多いでしょう。今回は、転職や退職の際の届出方法や、就労ビザの注意点についてご紹介します。また、経営ビザは、会社設立後に申請するため、失敗せずに許可を得たいビザです。横浜市でビザ申請をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
横浜市や横浜市以外の地域で、就労ビザを所有し、日本で働いている外国人の方は、会社を辞めた時や、転職した時には入国管理局への届出が必要です。退職や転職から14日以内に提出する必要があることを把握しておきましょう。14日を過ぎた場合には、早急に届出をしましょう。
退職して、ビザの残留期間が残っている場合には、残りの期間、在留できるかどうか気になる方もいるでしょう。残留期間は日本に在籍することができます。しかし、退職から3ヶ月を超えると、ビザが取り消しとなってしまう可能性もあります。3ヶ月以内に再就職先を探し転職する、また、ビザを別のものに変更することを検討しましょう。
転職の場合、「前職と職種が同じかどうか」が問題になります。職種が異なる場合には、ビザの変更申請が必要となります。しかし、この場合、職種が異なるとそれまでのキャリアが違うため、就労ビザ取得要件に合致せず、ビザの変更が認められる可能性が低くなる可能性があります。
また、転職後の職種が同じものであっても、次回の更新で許可が必ずおりるとは限りません。転職後に在留期間が半年以上残っている場合には、転職後の職場が自分の所持しているビザに合致しているか、入国管理局に判断してもらう「就労資格証明書交付申請」を行うことをおすすめします。
外国人の方でも、横浜市や、横浜市以外の地域、日本国内で会社を経営することができます。経営のためには、基本的に経営管理ビザ(旧 投資経営ビザ)が必要です。
経営ビザを取得するためには、500万円以上の出資金を準備しなければなりません。自分で準備するか、親族などから借りて起業することもできます。また、従業員を2人以上雇用できる規模であることも必要要件です。さらに、事務所をきちんと構えることも必要です。できれば自宅兼事務所ではなく、別に事務所を構え、自宅と区別するようにしましょう。バーチャルオフィスも許可されません。
経営者が日本で継続的、安定的に会社を経営していけるかどうかも要件に含まれます。学歴や資格、そしてキャリアがあればよいでしょう。さらに日本に住んでいない場合でもビザ申請は可能です。日本の銀行口座開設を考えると日本在住の協力者が必要となることもあります。ただし、会社を設立した後に経営ビザ申請を行うため、もしビザ申請が不許可となった場合には、これらの準備のための費用が無駄になることもあります。
経営ビザ申請を失敗しないためにも、専門家、行政書士のサポートを受けることをおすすめします。横浜市の「就労・永住ビザSOS@横浜」では、サービス内で経営ビザ申請のサポートを行っています。ぜひ一度、お問い合わせください。
今回は、転職や経営の際のビザ申請についてご紹介しました。就労ビザを持っている状態での退職や転職には届出が必要です。
横浜市にお住まいの方で、転職や経営ビザについて悩んでいる場合には、ぜひ就労・永住ビザSOS@横浜にお気軽にご相談ください。
行政書士・富樫眞一事務所
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2003年 技術士(環境部門)登録
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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
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