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【横浜市】永住ビザ取得のメリットとは?
許可申請・手続きに関するご相談は
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永住ビザとは在留資格の一つであり、日本での永住権が与えられるものです。永住ビザがあれば、在留期間の制限がなく日本に住むことができます。しかし、取得はとても困難だといえるでしょう。この記事では、永住ビザのメリットや許可申請条件、手続き等を解説します。横浜市でビザ取得のサポートをする行政書士をお探しでしたら就労・永住ビザSOS@横浜へご相談ください。

横浜市で永住ビザの手続きをサポート!永住ビザ取得のメリットとは?

ここでは、横浜市で永住ビザを取得することで発生するメリットを紹介します。生活拠点を日本に置くのであれば、永住ビザは必須です。

期間の制限がなくなる

永住ビザとは、日本での永住を許された方に与えられるビザです。こちらを持っていれば、在留期間の制限がありません。強制退去とならない限り、日本に住み続けることが可能です。

就労制限がなくなる

職業に制限がある就労ビザと違い、永住ビザは基本的に制限がありません。基本的に好きな職に就くことができます。ただし、日本国籍を持たないため、公的機関への就職ができない点は注意が必要です。日本国籍が必要であれば、永住ビザではなく帰化を申請することになります。

家族が永住権の取得をしやすくなる

自身が永住権を持っていれば、配偶者や子供といった家族も永住権を取得しやすくなります。また、配偶者ビザの場合は配偶者と離婚または死別すると国籍地へ帰る必要があります。しかし、永住ビザがあれば引き続き日本に住むことができます。

永住ビザの申請条件が緩和されるケースとは?

永住ビザには様々な条件があり、特定の要件を満たすと条件の一部が緩和されます。以下に緩和されるケースを紹介します。

日本人や日本の永住権取得者、特別永住者の配偶者

この要件に当てはまる外国人は、申請要件の「継続して10年以上日本に居住していること」というものが「結婚生活が3年以上継続していて、1年以上の間日本に居住していること」という条件に緩和されます。

日本人や日本の永住権取得者、特別永住者とその配偶者の間に生まれた子供

このような要件に当てはまる方は、1年以上の間継続して日本に住むことで、永住ビザの申請ができます。

難民認定を受けた人

難民認定を受けてから、5年以上の間日本に住んでいれば申請可能です。

特定分野で日本への貢献が認められた方

外交や社会、経済、および文化などの面において日本に貢献したと認められた方の場合、5年以上引き続き日本に住むことで、永住ビザを申請することができます。

ただし、あくまでも申請条件が緩和されるだけで、手続き自体は通常の方と同様に進める必要があります。すなわち手続き自体は変わらず、非常に煩雑かつ難しいものとなります。

 

永住ビザの取得許可申請や手続きは、プロである行政書士に依頼しましょう。

横浜市にある「就労・永住ビザSOS@横浜」は、就労ビザや永住ビザの取得をサポートしています。永住ビザを取得すれば、在留期間や生活の制限がなく、日本で暮らすことができるようになります。そのため、日本の横浜市を生活拠点とするのであれば、ぜひ取得したいものです。

横浜市で永住ビザ取得を希望するのであれば、ぜひ一度横浜市にある就労・永住ビザSOS@横浜にご相談ください。

横浜市で永住ビザの許可申請・手続きに関するご相談は就労・永住ビザSOS@横浜へ

永住ビザは在留期間や就労の制限がなくなるため、日本での生活が過ごしやすくなります。日本で生活を送ろうと考える方は、ぜひ永住ビザの取得を検討してみてはいかがでしょうか?しかし、手続きは非常に困難ですし、自身が条件に当てはまるのかわからない人もいるでしょう。そのような場合、まずは行政書士に相談し、サポートを受けることがおすすめです。

スムーズに永住ビザの許可申請・手続きを行い、日本での生活をより快適にしていただくために就労・永住ビザSOS@横浜は皆様を全力でサポートいたします。ぜひ一度ご相談ください。

横浜市で永住ビザ取得のご相談なら就労・永住ビザSOS@横浜へ

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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