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就労ビザ取得手続きの方法 - 就労ビザの事なら就労・永住ビザSOS@横浜

ビザを取得するための手続きの方法

近年では外国人労働者の採用を考えている企業も多いのではないでしょうか。外国人が日本で働くためには、原則として就労ビザの取得が必要となります。しかし「就労ビザの手続きや必要な書類がわからない」など、初めて外国人を採用する際には多くの不安があると思われます。

まずはビザの申請前に知っておきたい基礎知識、ビザを取得する手続きについて、横浜市の就労・永住ビザSOS@横浜がご紹介します。

取得前に知っておきたい基礎知識

就労ビザの事なら就労・永住ビザSOS@横浜。パスポート

「ビザ」とは、海外に居住する外国人が入国許可を求める証明書のことです。渡航先の国への入国許可証の役割を持つもので、「査証」とも呼ばれます。申請者本人が現地の日本大使館や領事館に申請し、外務省によって発行されます。過去の犯罪歴などで不適格と判断された場合はビザが発行されず、入国は許可されません。

ビザは入国するために必要となるため、観光目的以外で日本へ入国する外国人は、原則として渡航前にビザを取得する必要があります。

ビザと在留資格は同じものと思われる方も多いようですが、正しくは異なるものです。簡単に説明すると、ビザとはその外国人が所有するパスポート(旅券)が有効であるかどうかの「確認」と、ビザに記載された範囲のもとで入国に支障がないという「推薦状」の性質を持ちます。外国人はこのビザが貼られたパスポートを入国審査官へ提示することで、日本への入国が許可されるのです。

一方、在留資格とは外国人が日本に入国・在留して行うことができる活動を類型化した一定の資格です。外国人はその資格をもって日本に入国・在留するものとし、在留中に行うことができる活動、在留することができる期間(在留期間)が資格ごとに定められています。

つまり、ビザは日本へ入国するために必要なもの、在留資格は日本入国後に在留するために必要な資格という違いがあります。

また、パスポートとビザの違いについても理解しておきましょう。パスポートとは各国の政府および外務省が発行し、海外へ渡航する人が国籍・氏名・年齢・身分などを具体的に証明するために必要な書類です。パスポートがなければ入国はもちろん、ビザの申請をすることもできません。

ビザの有効期間および使用回数は国によって異なります。日本の場合、ビザは原則1回の入国に限り有効であり、有効期間は発給の翌日から起算して3ヶ月間となります。注意すべき点として、有効期間内に日本での入国審査を受ける必要があります。また1回限り有効のビザは、入国審査を受けた場合または有効期間が満了した場合のいずれか早い時点で失効しますので注意しましょう。

申請方法の一例

就労ビザの事なら就労・永住ビザSOS@横浜。申請の様子

ビザの申請は原則として、申請人の居住地もしくは旅券発給国(地域)を管轄する日本国大使館・総領事館において、申請人本人が行う必要があります。

海外から外国人を呼び寄せる場合は、以下の代理の方が本人に代わって手続きを行うことが一般的です。また、ビザの申請や更新手続きの方法がわからなかったり、本業が忙しいため手続きが困難な方も代理人に依頼することが可能です。

本人の代理として手続きをすることができる者は以下のとおりです。

・代理人…外国人社員を雇用する企業の職員など

・法定代理人…未成年者の申請における親権者や後見人など

・申請取次者…地方出入国在留管理局に届け出た弁護士・行政書士

就労ビザを取得するまでの一般的な手続きの流れは、以下の2通りに分かれます。

 

◇外国人を海外から呼び寄せる場合

1.「在留資格認定証明書」の申請・交付

勤務予定地を管轄の地方出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」の交付を申請し、交付を受ける必要があります。申請手続きをしてから交付されるまでには約1~3ヶ月かかります。

 

2.「在留資格認定証明書」を外国人に送付し、本人がビザの申請を行う

交付された在留資格認定証明書を海外にいる外国人に送付します。そして外国人本人が「在留資格認定証明書」と必要書類を揃えて、自国の日本大使館もしくは総領事館へ持参し、ビザの申請を行います。

 

3.ビザが発行され、外国人本人が来日

ビザが発給されると来日が可能となり、企業で就労を行うことができます。

 

◇既に日本国内にいる外国人を採用する場合

1.現在の「在留資格」の確認

採用しようとする外国人が、就労可能な在留資格を持っているかどうかを確認します。特別永住者を除き、在留カードを持っていない外国人は原則として就労できません。

 

2.雇用契約書の作成・署名

本人の就労資格を確認できたら、次は外国人との間で雇用契約書を作成します。雇用契約書は外国人の母国語、または外国人が理解できる言語で作成する必要があります。

 

3.必要に応じて在留資格変更許可申請を行う

現在持っている在留資格で許可された職種とは異なる職種で雇用する場合や、留学生を新卒として採用する場合は、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

 

このようにビザ申請は状況に応じて正しい手続きを行う必要があります。申請すれば必ず許可が出るというわけではなく、不許可になった場合は再度書類を準備して申請しなければなりません。書類作成・申請についてはプロの行政書士に依頼することも可能です。

横浜市で行政書士にビザ申請のご相談をお考えなら、就労・永住ビザSOS@横浜にお任せください。ビザ申請・ビザ更新の申請手続き全般を代行いたします。就労ビザ・永住ビザ取得後のサポートや、在留資格の取得もお手伝いさせていただいております。具体的な手続きの方法や費用など、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

ビザの種類と必要書類

ビザには数多くの種類があり、種類ごとに審査の基準が異なります。入国・滞在目的に合った適切な種類のビザを取得することが重要です。

こちらではビザの主な種類と、取得に必要な書類についてご紹介します。

知っておきたい主な種類

就労ビザの事なら就労・永住ビザSOS@横浜。ポイント

入国・滞在目的によって取得が必要なビザの種類は異なります。日本で発行されるビザは主に以下の8つの種類があり、滞在できる期間や就労の可否が変わります。

 

・外交査証

・公用査証

・就業査証

・一般査証

・短期滞在査証

・通過査証

・特定査証

・医療滞在査証

 

「観光査証」「通過査証」「短期滞在査証」などの就労以外を目的として付与されたビザは、基本的には就労が認められていません。

外国人が日本で働くためには、就労ビザを取得する必要があります。「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかの在留資格を取得している場合は就労に制限がなく、日本人と同様にどのような仕事にも就くことができます。

就労や長期滞在を目的とするビザは質問項目が多く、企業が発行する証明書などの書類提出が必要になる場合がほとんどです。一度不許可になってしまうと再申請してもなかなか許可されないケースもありますので、慎重に手続きを進める必要があります。

取得に必要なものは?

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ビザ申請に必要なものは基本的に申請書、パスポート、証明写真、査証料となります。パスポートを持っていない場合は、あらかじめ取得しておく必要があります。パスポートの残存有効期間が一定以上ない場合は出入国が認められないこともありますので、有効期限には注意しましょう。

 

ビザ申請に必要な書類は、申請するビザの種類によっても異なります。一例として「技術・人文知識・国際業務」のビザ申請に必要な書類をご紹介します。

 

1.在留資格認定証明書交付申請書

2.写真(縦4cm×横3cm)

3.返信用封筒(定型封筒に宛先を記載の上、切手を貼付したもの)

4.企業が技術・人文知識・国際業務のいずれかの区分(所属機関)に該当することを証明する文書

5.専門学校を卒業し、「専門士」または「高度専門士」の称号を取得した者については、それを証明する文書

6.派遣契約に基づいて就労する場合は、派遣先での活動内容を明らかにする資料

 

技術・人文知識・国際業務の区分(所属機関)に記載されている「カテゴリー」のいずれに該当するかによって、必要な書類が異なります。

詳しくは、出入国在留管理庁ホームページでご確認ください。

横浜市でビザ申請の手続きにお困りなら就労・永住ビザSOS@横浜へ!

ビザを申請する際は、ビザと在留資格の違いや必要な書類を正確に理解しなければなりません。目的や訪問回数によって、必要なビザの種類や申請にかかる期間も様々です。行政書士はビザや在留資格に関する詳細な知識を有しています。自分で申請するのは不安という方は、一度行政書士に相談することをおすすめします。

ビザ申請の手続きにお困りの方、行政書士をお探しの方は、横浜市の就労・永住ビザSOS@横浜にお任せください。就労ビザや永住ビザ申請のための書類を不備なく揃え、効率的で迅速な申請・取得をサポートいたします。「技術・人文知識・国際業務」及び「永住」の許可取得には絶対の自信を持っており、許可取得完全保証もございます。責任を持って丁寧・親切に手続きをサポートしますので、ビザ申請についてご不明な点がございましたら、ぜひ一度ご相談ください。

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富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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