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【横浜市】ビザ申請代行の相談はお気軽に!
結婚ビザと就労ビザの申請にかかる
費用相場について

横浜市でビザ申請代行の相談をするなら知っておきたい!

一口にビザと言っても、様々な種類があります。近年は外国人の増加に伴い、国際結婚をする方も少なくありません。一般的に、国際結婚をした外国人配偶者が家族と共に日本で生活をする場合結婚ビザをもらうのですが、似たようなものに、配偶者ビザというものもあります。

国際結婚に伴い初めて結婚ビザの申請を行うという方の中には、結婚ビザと配偶者ビザの違いがわからなくて困っているという方もいらっしゃるでしょう。

そこでこちらでは、結婚ビザと配偶者ビザの違いについてご紹介いたします。また、結婚ビザ、配偶者ビザと同様に多くご依頼をいただく就労ビザについてもご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。

結婚ビザと配偶者ビザの違い

国際結婚をした場合、外国人配偶者は結婚ビザを申請することになります。似た言葉に配偶者ビザというものもありますが、この2つに違いはあるのでしょうか?

結論から申し上げますと、この2つに違いはありません。どちらも、日本人と結婚した外国人の方が取得できるビザです。結婚ビザ、配偶者ビザと呼ばれているビザの正式名称は日本人の配偶者等」であり、申請には以下のようなポイントがいくつかあります。

 

◇結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請には2種類ある!

結婚ビザの申請方法として、「お相手の外国人が結婚ビザを取得してから来日する方法」と「お相手の外国人が日本におり、現在のビザを日本で結婚ビザに切り替える方法」の2通りあります。

配偶者ビザを取得してからお相手を呼び寄せるより、日本にいるお相手のビザを切り替えるほうが簡単だと思われがちですが、実はその逆です。なぜなら、お相手が日本にいる場合、すでに日本で生活をした実績があるため、過去の滞在歴が日本の法令に合致していたかチェックされるためです。

例えば、お相手が留学生でアルバイトをしている場合、週28時間という法定のアルバイト制限時間を超えて働いていたら入管法違反となり、在留不良者として結婚ビザは不許可になります。また、留学ビザの更新ができなくなり、お相手は帰国せざるを得なくなるというケースも少なくないのです。

こういったリスクを避けるためにも、ビザ申請の経験が豊富な行政書士に相談することをおすすめします。

 

結婚ビザを受けるための条件

・法的な結婚が成立している

アメリカや中国、香港などのように、日本で先に手続きをするとお相手の国でも自動的に結婚が成立する国もあります。しかしほとんどの場合、お相手の国でも結婚手続きをする必要があるということを認識しておきましょう。お相手の国で結婚の報告的届出を行い、結婚が登録されたことを証明する結婚証明書を取得します。この書類は、結婚ビザ申請に必要な書類の一つです。

 

・実態のある婚姻である

こちらは、偽装結婚ではないと立証する必要があるということです。同居するための住居がきちんと用意されているか、対面での交際期間はどれくらいか、年齢差はどれくらいか、何回目の結婚なのかなどがチェックされます。

この結婚が偽装ではないことを証明するため、交際の経緯を詳細に説明したり、お互いの親族や友人とともに過ごしている写真や履歴を提出したりと、2人の関係が真摯なものであることを伺わせる書類を用意することが大切です。

 

・結婚生活を送ることが可能な経済的基盤を有している

どれくらいの期間その収入を得ているのか、月ごとの収入の増減、月給などがチェックされます。課税証明書や納税証明書などを提出し、結婚生活を送るに足る十分な経済的基盤を有していると証明する必要があります。

就労ビザとは?

就労ビザとは通称であり、就労することを目的とした在留資格の総称です。就労ビザの種類は、以下のとおりです。

 

・外交:外国政府の大使、公使等及びその家族

・公用 :外国政府などの公務に従事する者及びその家族

・教授:大学教授、助教授、助手など

・芸術 :作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など

・宗教:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など

・報道:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど

・高度専門職  :ポイント制による高度人材。1号と2号がある

・経営・管理  :会社社長、役員など

・法律・会計業務:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会・計士、税理士など

・医療 :日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など

・研究:研究所等の研究員、調査員など

・教育 :小・中・高校の英語教員など

・技術・人文知識・国際業務:理工系技術者、IT技術者、外国語・教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど

・企業内転勤:外国の事務所からの転勤者

・介護 :介護福祉士の資格を有する介護士など

・興行:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど

・技能:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど

・特定技能:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの

・技能実習:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生

ビザ申請代行の費用を種類別にご紹介

結婚ビザや就労ビザは自分で申請することも可能ですが、複雑な手続きも多く、専門知識も必要となるため、申請に時間がかかってしまいます。また、不許可になるのではないかと、不安に感じている方もいらっしゃるでしょう。

そのため、結婚ビザや就労ビザなどの申請は行政書士に代行を依頼することをおすすめします。

こちらでは、ビザ申請代行の費用相場についてご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。

結婚ビザ申請の相場はいくら?

結婚ビザ申請の場合、海外からお相手を呼び寄せる場合と日本にすでにお住まいの場合で費用が異なることがあります。

なぜなら、申請の内容が異なるためです。

 

海外に住む外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合、お相手は在留資格を持っていない状態です。新たに在留資格を取得する必要があるため、在留資格認定証明書交付申請を行います。この場合、事案や難易度などにもよりますが、約5万円~15万円の費用を用意しておく必要があります。

一方で、すでに日本に住んでいる外国人の方と結婚する場合、なにかしらの在留資格を持っているため、その在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する手続きとして、在留資格変更許可申請を行います。こちらも事案や難易度などにより費用相場は異なりますが、約5万円~10万円を目安としておくとよいでしょう。

就労ビザ申請の相場はいくら?

結婚ビザの申請には在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請があると説明いたしましたが、就労ビザを申請する場合もこのどちらかを申請することになります。そのため、費用相場も在留資格認定証明書交付申請の場合は約5万円~15万円、在留資格変更許可申請の場合は約5万円~10万円を目安とするとよいでしょう。

横浜市でビザ申請代行を行う就労・永住ビザSOS@横浜は、在留資格認定申請7万円、在留資格変更許可申請6万円、永住許可申請8万円を基本料金としております。その他申請については要相談となっておりますので、お気軽にご相談ください。

ビザ申請代行について相談するなら就労・永住ビザSOS@横浜へ

一口にビザと言っても結婚ビザや就労ビザなど様々な種類がありますが、どのビザを申請するにしても、事前にきちんと知識をつけておくことはとても重要です。知識や経験が足りないまま申請をすると、不備が多く何度も申請をやり直したり、不許可になってしまったりすることがあります。不許可になった場合でも再申請を行うことは可能ですが、申請内容を見直したり、さらに書類を取得したりと時間がかかってしまうため、なるべくなら最初の申請で許可を得たいものです。

リスクを最小限に抑えるためにも、まずは自分自身がきちんと知識を身につけることが重要です。そして、ビザの申請についてプロである行政書士に相談しましょう。ビザ申請を得意とする行政書士であれば、迅速・丁寧な対応でビザ申請代行を行います。豊富な知識と経験により、個々の特殊事案に応じたアドバイスや手続きが可能です。

横浜市で行政書士にビザ申請代行を依頼しようとお考えの方は、就労・永住ビザSOS@横浜をご利用ください。入管業務一般の中でも、特に「技術・人文知識・国際業務」及び「永住」の在留資格の認定・変更・更新許申請等に全精力を傾けております。国や地方行政の実務を経験しており、一般的に難しいとされる行政機関ならではの各種申請や手続きに対応できます。

許可取得完全保証のため、許可が取れなければ全額返金、慰謝料として2万円を差し上げます。効率的で迅速な申請を実現いたしますので、横浜市で結婚ビザや就労ビザなどの申請をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

横浜市でビザ申請代行のご相談なら就労・永住ビザSOS@横浜へ

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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