【許可取得完全保証】取れなければ全額返金+慰謝料2万円差し上げます!
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外国人従業員の雇用を検討する企業にとって、避けては通れないのがビザ取得です。外国人を雇用する際、就労ビザがなければ日本で働くことはできません。行政書士などの専門家にビザ申請代行を依頼すると、書類を準備する手間を省けるだけでなく、ビザを取得できる可能性が高まります。
ビザ申請代行では何を依頼できるのか、利用する上でのメリット、そしてビザ申請代行を依頼した場合の費用相場を見ていきましょう。
ビザの申請書類は基本的に本人が提出する必要がありますが、海外から外国人を呼び寄せる場合は、企業の社員が代理で行うことが可能です。しかしながらビザ申請のために時間を割くことは難しいため、行政書士などの専門家にビザ申請代行を依頼することをおすすめします。
こちらではビザ申請代行の具体的なサポート内容についてご紹介しましょう。
◇必要書類の作成
ビザ申請の際は、在留資格認定証明書交付申請書の提出に加えて、雇用契約書や返信用封筒などが必要となります。これらの必要書類を不備なく提出しても、申請が通るわけではありません。任意の提出書類を審査官が納得するよう的確に作成できるかどうかが、審査に大きな影響を及ぼします。
ビザ申請代行では経験豊富なプロが作成するため、審査の通過率が高い的確な書類を準備できます。
◇出入国在留管理局への申請手続き
出入国在留管理局への申請手続きは原則として本人が行いますが、「申請取次者」と呼ばれる人物も提出できます。「申請取次者」は行政書士・弁護士の国家資格者で、地方出入国在留管理局に届出を行っている者が対象です。ビザ申請においては、申請以外に追加資料の提出や在留カードの受け渡しなどで、何度も出入国在留管理局に出向く必要があります。仕事で忙しい場合も、プロにビザ申請代行を依頼すれば素早く対応できます。
◇不許可理由の確認
ビザ申請を行い、審査で万が一不許可となった場合、不許可の理由を調査します。通知書には不許可の理由は詳しく記載されていないため、直接出入国在留管理局に出向き、審査官から不許可の理由を聞く必要があります。申請代行のプロであれば、不許可の理由を冷静に分析し、再度申請を行うことが可能です。
◇将来を見越したアドバイスが受けられる
ビザを取得した後も、ビザには有効期限があるため更新手続きを行う必要があります。次の更新手続きに必要な準備や、外国人社員を雇用する上での会社の体制など、豊富な経験や過去の事例をふまえて的確なアドバイスが受けられます。
就労・永住ビザSOS@横浜では、ビザ申請やビザ更新、就労ビザ、永住ビザなどの申請手続き全般を代行しております。横浜市で行政書士にビザ取得の手続きを依頼するなら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
ビザの申請手続き自体にはそれほど高額な費用はかかりません。ただし、書類作成や申請をビザ申請代行業者に依頼した場合は、数万円から数十万円の費用がかかります。こちらでは、就労ビザ申請で代行業者を利用した場合の一般的な費用相場をご紹介します。
◇書類チェック代行の費用相場
ビザ申請に必要な書類を自分で集め、その種類や内容のチェックを依頼した場合は、最も費用が安く抑えられます。ただし、書類チェックのみを行う代行業者は多くありません。
費用相場:25,000~30,000円
◇書類作成代行の費用相場
ビザ申請に必要な書類作成を代行してもらう場合、費用相場は以下のようになります。
・新規申請・変更:80,000~100,000円程度
・更新:30,000~60,000円程度
特に就労ビザは必要書類の種類が多いため、費用は相場より高くなります。
◇書類作成・申請代行の費用相場
ビザ申請の書類作成から申請までを依頼した場合、費用相場は以下のとおりです。
・新規申請・変更:150,000~200,000円程度
・更新:50,000~100,000円程度
書類作成から申請までを代行してもらう場合、対応できる業務は代行業者によって異なります。書類作成・提出の他にも、不許可時の対応や在留カードの回収など、ビザ申請に関する業務は幅広いです。その分、費用も業者ごとにばらつきがありますので、依頼する際はどの業務を代行してくれるのかをしっかり確認しましょう。数社に絞って相見積もりをとることをおすすめします。
◇成功報酬・返金保証のある業者が安心
ビザは申請しても全ての外国人が取得できるとは限りません。書類の不備や本人の事情により申請が却下されることもあります。そうした場合に備えて、成功報酬や全額返金保証などで対応してくれる代行業者もあります。万が一ビザが不許可となった場合も、費用を抑えることができますので安心です。
横浜市の就労・永住ビザSOS@横浜では許可保証制度を導入しており、万が一再申請等を行っても許可が取れないことが判明した場合は、手数料全額返金と同時に慰謝料として2万円を差し上げております。就労ビザ・永住ビザの取得をお考えの方はぜひご相談ください。
ビザ申請の際、事前に確認したいのがパスポート(旅券)の残存有効期間です。残存有効期間とは、パスポートが有効期限を迎えるまでの期間をいいます。
国や地域によっては、ビザ申請時や入国する際に必要なパスポートの残存有効期間を設定していることがあります。有効なパスポートを持っていても、残存有効期間を満たしていなければ出入国ができないという事態になりかねません。
こちらでは必要なビザとパスポートの残存有効期間、ビザ取得に必要な日数について解説します。
国によって入国の際に必要なパスポートの残存有効期間は異なります。主要な国のパスポートの必要残存有効期間をご紹介します。
国名(地域名) | 査証の要・不要 | 必要なパスポート残存有効期間 |
---|---|---|
中国 | 15日以内の観光は不要 | 入国時6ヶ月以上が望ましい |
韓国 | 90日以内の滞在は不要 | 入国時3ヶ月以上有効なもの |
台湾 | 90泊91日以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの |
フィリピン | 30日以内の滞在は不要 | 入国時6ヶ月+滞在日数以上有効なもの |
ベトナム | 15日以内の滞在は不要 | 出国時6ヶ月以上有効なもの |
インドネシア | 観光滞在可能日数は30日 | 入国時6ヶ月以上有効なもの(査証欄の余白が連続2頁以上必要) |
インド | 滞在可能日数は入国審査官の判断 | 査証申請時6ヵ月以上有効なもの(査証欄の余白が2頁以上必要) |
タイ | 30日以内の観光滞在は不要 | 入国時6ヶ月以上有効なもの |
シンガポール | 30日以内の観光滞在は不要 | 入国時6ヶ月以上有効なもの |
マレーシア | 90日以内の観光滞在は不要 | 入国時6ヶ月以上有効なもの(査証欄の余白が連続2頁以上必要) |
各国が定めるパスポートの残存有効期間は入国目的や滞在期間により異なりますが、おおよそ3~6ヶ月以上とする場合が多いです。長期滞在を予定している場合は、滞在期間よりも長い残存有効期間を求められることもあります。
トラブルを避けるためにも、ビザ申請前や渡航前には必ずパスポートの残存有効期間を確認しましょう。
なお、上記の条件は各国の政治情勢や内政事情により、予告なしに変更される場合があります。必ずご自身で各国大使館発表の最新情報をご確認ください。
ビザの申請から発給までに必要な標準処理期間は、申請内容に問題がない場合、申請受理の翌日から起算して5業務日と公表されています。ただし、実際は審査を受ける国や申請人の渡航目的、来日経験などによって審査期間は大きく変わります。
審査を行う海外の在外日本大使館や総領事館は外務省の管轄となります。大使館・総領事館の判断や渡航目的によっては、5業務日より短くなる場合もあります。しかし申請内容に何らかの問題がある場合や、慎重な審査が必要と認められる場合は、外務省と共同で調査等を実施するため審査が大幅に遅れることがあります。
追加書類の提出や本人の面接が必要となる場合、在留資格認定証明書の交付を受けることなく長期滞在目的のビザ申請をする場合は、発給までに5業務日以上(数週間から数ヶ月)かかることもあります。そのため、十分に余裕を持って早めに申請されることをおすすめします。
ビザ申請には様々な書類が必要となるため、専門知識がなければ難しい手続きです。煩雑な手続きを代行してくれるのが、行政書士によるビザ申請代行です。費用はかかりますが、経験豊富なプロが必要書類の準備や書類提出を代行してくれるため、ビザ取得に費やす労力を大幅に軽減することができます。
ビザ取得をお考えなら横浜市の就労・永住ビザSOS@横浜にぜひお任せください。「技術・人文知識・国際業務」及び「永住」の在留資格取得には自信があります。国や地方行政の実務経験に基づく的確なサポートで、効率的かつ迅速な申請を目指します。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
行政書士・富樫眞一事務所
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録
2019年 行政書士登録
2019年 入国管理局申請取次行政書士登録
2020年 特定行政書士登録
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