【許可取得完全保証】取れなければ全額返金+慰謝料2万円差し上げます!

お電話でのお問合せはこちら
045-367-7157
受付時間
9:00~20:00
休業日
土曜日(緊急案件は対応可)

E-mail address:

yesican@dream.jp

お問合せは24時間お気軽に!

【横浜】在留資格申請の手続き代行を
依頼する際の費用相場は?
在留資格を取得する方法をご紹介

在留資格の取得に必要な手続き

日本の文化や生活に触れたいと、観光に訪れる外国人観光客も多くいらっしゃいます。日本に観光へ来るのは簡単ですが、日本が気に入ったから日本に住みたいという場合には行政機関に申請を行い、在留資格を認定してもらう必要があります。しかし在留資格の取得は、在留期間などの条件があり、そう簡単ではないのです。

こちらでは、就労・永住ビザSOS@横浜が、在留資格についてご紹介いたします。手続きの方法についてもご紹介いたしますので、日本に住みたいとお考えの外国人の方はぜひ参考にしてください。

在留資格とは?

スーツ姿の男女が歩く姿

在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、または一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができることを示す、「入管法上の法的な資格」のことです。

日本滞在を希望する外国人に対し、法務省入国管理局が入管法で決められた条件・基準をクリアしているか審査を行います。この審査にパスした外国人にのみ、在留資格が許可されるのです。

在留資格には有効期限があり、在留期間を延長する際には期限が切れるまで更新の手続きを行う必要があります。

在留資格は現在全29種類あり、それぞれの資格ごとに日本で行える活動が「出入国管理及び難民認定法」という法律で定められています。また、同時に2種類の在留資格を所持することは認められていません。

それでは、全29種類の在留資格について見ていきましょう。

 

◇各在留資格に定められた範囲での就労が可能な29種類の在留資格

・外交

・公用

・教授

・芸術

・宗教

・報道

・高度専門職

・経営・管理

・法律・会計業務

・医療

・研究

・教育

・技術・人文知識・国際業務

・企業内転勤

・介護

・興行

・技能

・特定技能

・技能実習

 

就労ビザとも呼ばれ、これらの在留資格を持っている外国人は決められた範囲内で就労することが可能です。

 

◇身分または地位に基づく在留資格

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者

 

これらの在留資格を有する外国人の場合、就労制限などは一切ありません。

日本人の特別養子または日本人の子として出生した者も「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることができ、その子が出生したときに父または母のいずれか一方が日本国籍を有していたとき、または本人の出生前に父が死亡し、かつその父の死亡のときに日本国籍を有していた場合も含みます。本人の出生後に両親が離婚した場合でも、日本人の子であることに変わりはないためさしつかえありません。

 

その他の在留資格

・留学

・家族滞在

・研修

・文化活動

・短期滞在

・特定活動

 

このうち、働く時間に制限があるのは「留学」「家族滞在」で、就労時間は原則週28時間までです。留学生の場合、学則で定める夏休みや冬休みなどの長期休暇は、週40時間まで働くことができます。

また、働く内容に制限があるのは「特定活動」で、現在49種類の活動許可があります。

「研修」「文化活動」「短期滞在」は働くことができない在留資格ですので、ご注意ください。

在留資格を取得する3つの方法

在留資格を取得する3つの方法

在留資格を取得する方法として、大きく以下の3つがあります。

 

◇直接取得する方法

日本入国をお考えの外国人が、直接自分の国にある在外日本大使館や領事館で直接申請する方法です。最長90日の短期間の滞在を希望する場合で、かつビザ免除国でない国籍・地域の外国人は、直接在外日本大使館・領事館で短期滞在ビザの申請をする必要があります。

 

◇事前に「在留資格認定証明書」を取得する方法

外国人の受け入れを検討している企業や団体(代理人)が、管轄する地方入国管理局へ「在留資格認定証明書」を申請する方法です。取得した証明書は来日を予定している外国人に送付し、本人が自国にある日本公館でビザを申請することで、在留資格を得ることができます。

 

◇在留資格を変更する方法

在留資格は、同時に2種類所持することができません。そのため、日本在留の目的に変更があった場合、本人または代理人が日本の入国管理局で在留資格の変更手続きを行う必要があります。

 

どちらの方法で在留資格を取得するかによって、申請の流れや必要書類、申請期間などが異なります。手続きに不備が生じると入国のスケジュールに影響が出てしまうため、余裕を持って申請を行うようにしましょう。

スムーズな申請を行うためには、行政書士に申請手続きの代行を依頼するのもおすすめです。在留資格申請に特化した行政書士への依頼が安心です。横浜で在留資格申請をお考えの方は、お気軽に就労・永住ビザSOS@横浜にご相談ください。

 

在留資格申請代行の費用相場

在留資格申請には、日本での活動内容に応じた「決定」、「変更」、「更新」があります。特に変更・更新を適切に行わなかった場合、在留資格が失効し、オーバーステイとなってしまう可能性があるため、きちんと把握しておくことが大切です。

こういった申請には数週間~数ヶ月かかることもあるため、スムーズに申請を行うためにも、行政書士に在留資格申請の代行を依頼することをおすすめします。

こちらでは、在留資格決定・更新・変更について、在留資格申請代行を依頼した際の費用相場をご紹介いたします。

在留資格決定・更新・変更とは?

在留資格決定・更新・変更とは?

◇決定

外国人が日本に入国する際、日本での活動内容に応じて、在留資格の種類、在留期間を決めて、法務大臣が在留資格認定証明書を交付します。在留資格認定証明書の在留目的と在留期間の範囲内であれば、自由に日本で活動することができます。

 

◇変更

現在有している在留資格と異なる活動を行う場合、在留資格の変更手続きを行い、法務大臣の許可を受ける必要があります。

例えば、日本人と結婚または離婚した場合、就職または退職をした場合、事業を始める場合、転職に伴い現在の在留資格で定められている活動以外を行う場合などです。

たとえ更新までまだ数年あったとして、現在の在留資格で定められている活動ができなくなった時点で残留資格は失効します。

 

◇更新

在留資格認定証明書には、滞在できる期間についても記載されています。これを超えて在留した場合、オーバーステイとなり、強制退去処分となってしまうため、現在の在留資格で定められている期間を超えて在留したいというときには、更新手続きを行う必要があります。期間満了日の3ヶ月前(「永住者」と「高度専門職2号」の外国人は2ヶ月前)から更新を行うことが可能なため、在留期限までに更新が完了できるよう、余裕を持って申請を行いましょう。

行政書士に申請を依頼した場合の費用相場

計算機を差し出し数字を確認してもらう人

行政書士に在留資格申請の代行を依頼する場合、どこまでの仕事を依頼するかで料金は異なります。

例えば、申請に必要な書類の作成のみを依頼した場合、新規・変更申請は約8万円~10万円、更新申請は約3万円~6万円が相場です。新規・変更申請のほうが相場が高い理由として、必要となる書類の数が多いことが挙げられます。

また一方で、書類の作成から申請まで代行を依頼した場合、プランの内容によっては新規・変更申請に15万円以上かかる場合もあります。更新申請の場合料金は少し下がりますが、それでも約10万円はかかるでしょう。

こちらでご紹介した費用は、あくまでも目安です。中には相場よりお安い価格で手続き代行を行う行政書士事務所もございます。行政書士に依頼する際には料金形態をきちんと確認し、予算内で対応してくれる行政書士に依頼しましょう。

就労・永住ビザSOS@横浜の料金を知りたい方は下記のリンクボタンからご確認ください。

 

在留資格申請の代行を依頼するなら就労・永住ビザSOS@横浜へ

外国人が日本に滞在する場合、在留資格が必要です。在留資格は全部で29種類あり、在留資格によって日本で従事できる活動が異なります。在留資格によって定められている活動以外に新たに活動を行う場合や在留期限を延長したい場合などには変更・更新の手続きを行う必要があり、これをきちんと行わないとオーバーステイとなり、在留資格を取り消されてしまいます。

こういったリスクを避けるため、在留資格の基本についてきちんと理解し、現在の在留資格で定められている活動の範囲や期限についてきちんと把握しておくことが大切です。

また、新規で在留資格を取得する際にはもちろん、変更や更新を行う際には、行政書士に相談するのもいいでしょう。複雑で面倒な申請手続きの代行を依頼することで、スムーズな申請が可能です。

横浜で在留資格申請の手続き代行を行う行政書士事務所をお探しの方は、就労・永住ビザSOS@横浜にご相談ください。在留資格の取得、帰化申請、ビザ申請、ビザ更新、就労ビザ、永住ビザなどの申請手続き全般を代行いたします。

特に「技術・人文知識・国際業務」及び「永住」の許可取得には絶対の自信を持っており、初見で許可取得が可能と判断した案件について、当事務所の判断ミスによって再申請等を繰り返しても許可が取れないことが判明した場合には、手数料全額返金とともに、慰謝料として2万円差し上げる許可保証制度を導入しております。

国や地方行政の実務経験を通じて得た専門知識がございますので、横浜で在留資格の申請をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

横浜で在留資格申請の手続き代行を依頼するなら就労・永住ビザSOS@横浜へ

必ずお役に立ちます!

事務所名

行政書士・富樫眞一事務所

サイト名

就労・永住ビザSOS@横浜

代表者

富樫 眞一

住所

〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原79−2

電話番号

045-367-7157

メール

yesican@dream.jp

URL
お取扱い業務

就労ビザ・永住ビザ・国際業務

営業時間

9:00~20:00

休業日

土曜日(緊急案件は対応可)

アクセス

相鉄線二俣川駅より徒歩10分

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

045-367-7157

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~20:00
休業日:土曜日(緊急案件は対応可)

お問合せはこちら

タレントの藤井サチさんにテレビ取材を
受けました。

お問合せはお気軽に

045-367-7157

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

書籍「士業プロフェッショナル」で富樫眞一行政書士事務所が紹介されました。

Menu

代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

ご連絡先はこちら

行政書士・富樫眞一事務所

お電話でのお問合せはこちら

045-367-7157
住所

〒241-0836
横浜市旭区万騎が原79番地2