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【横浜】就労ビザの種類から手続きの注意点、取得の必要書類と流れまで解説

【横浜】就労ビザの種類や取得の必要書類・流れ

就労ビザといわれる在留資格にはいくつもの種類があり、それぞれのビザによって日本国内で認められる就労範囲が異なることはご存じでしょうか。

今回は、就労ビザの種類と、申請手続きから取得までの流れ、必要書類など、外国人の雇用を考えている企業だけではなく、日本国内で働きたいと考えている外国人の方にも役立つ情報をご紹介します。申請について相談したい場合のおすすめ情報や相談費用もご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

横浜で就労ビザを取得するためには?

就労ビザの取得について知るために、まずは就労ビザの種類を理解しておきましょう。日本国内で働くこと、つまり就労を認められているビザ、そして就労可能な職種は限られています。手続きにかかる日数なども考慮して申請を進める必要がありますので、注意点なども含めて詳しく見ていきましょう。

【横浜】就労ビザの種類について詳しく知る

スーツ姿の男女が歩く姿

「就労ビザ」とは通称であり、正式には「在留資格」のことです。この在留資格には、留学や永住を目的としたものをはじめ、30以上もの種類が存在します。日本国内でどのような活動を行うのかという在留目的やこれまでの経歴などによって、在留資格の種類および滞在が許可される期間が異なるのです。在留資格の中で、日本国内での就労を認められているものが就労ビザと呼ばれているものになります。

就労ビザといわれる在留資格は以下のとおりです。

 

1.外交

外国政府の大使、公使、総領事等およびその家族に付与されます。

在留期間は外交活動の間であり、具体的な日数が定められていないのが特徴です。

 

2.公用

外国政府の大使館や領事館の職員等およびその家族に付与されます。

在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月、30日または15日です。

 

3.教授

大学教授など、大学や高等専門学校等で研究や教育をする者に付与されます。

 

4.芸術

作曲家や画家など、収入を伴う芸術活動を行う者に付与されます。

 

5.宗教

外国の宗教団体から派遣される宣教師等に付与されます。

 

6.報道

外国の報道機関との契約に基づいた取材等の報道活動を行う記者やカメラマンなどに付与されます。

日本の報道機関との契約に基づいた報道活動の場合は、13の技術・人文知識・国際業務に該当しますので注意しましょう。

上に示した3.教授や4.芸術の活動の中でも収入を伴わない場合は、就労ビザとは異なり文化活動ビザに該当するので理解しておきましょう。

以下、7から19については、上陸許可基準の適用がある就労ビザになります。上陸許可基準とは、上陸を許可する外国人の範囲を調整するために定められた基準です。

 

7.高度専門職

8.経営・管理

9.法律・会計業務

10.医療

11.研究

12.教育

13.技術・人文知識・国際業務

14.企業内転勤

15.介護

16.興行

17.技能

18.特定技能

19.技能実習

 

このように就労ビザの種類は多岐にわたります。在留期間は、外交や公用以外3ヶ月、1年、3年、5年のいずれかがほとんどです。

 

【横浜】就労ビザ手続きで注意することは?

書類を持つ外国人女性

外国人を雇用する場合、永住ビザを取得している外国人であれば就労の制限がありません。そのため、日本人同様どのような仕事にも就くことが可能です。しかし、その他の在留資格の外国人を採用する場合は、企業側は就労が認められている職種は何かを事前にきちんと把握しておく必要があります。

特定技能ビザには、一部の分野で単純労働を含めた就労が認められていますが、原則として、単純労働への外国人雇用は認められていません。

就労ビザを取得するには、厳しい審査を通過する必要があります。就労ビザの取得条件に合致するような人材を採用するように意識をしておくと、後々の手続きがスムーズになるでしょう。審査には必要書類が多く、学歴や職務経歴の他に素行も確認されます。

また、就労ビザは申請から交付まで1~3ヶ月の期間がかかることがほとんどです。6ヶ月以上かかるケースもあるため、就労開始まで余裕をもった採用スケジュールを組むことをおすすめします。

外国人を雇用する上で、手続きの誤りや確認などを怠ると不法就労の罪に問われることになりかねません。在留にかかわる許可時に交付される在留カードは必ず確認しましょう。

年々増加している技能実習のビザは、他の就労ビザとは異なり、入国する際に特別な技能の有無を問われません。日本の技術や技能、そして知識を習得してもらい、身につけた技術を母国へ持ち帰ってもらうことで開発途上国の発展を図る目的があるからです。

一方で、特定技能ビザは、日本の人手不足の解消を目的としており、技能や技術を身につけた即戦力となる人材に与えられる在留資格になります。

就労ビザよりも縛りが少ないのが、ワーキングホリデービザです。正確には特定活動という在留資格で、旅行や勉強だけではなく就労が可能なビザになります。在留期間が長くて1年と定められていますが、この特定活動ビザを変更申請して就労ビザにすることで長期的な労働・雇用が可能です。在留資格の切り替え時に、一度日本からの出国が求められる場合と、そうでない場合があるので、各国大使館に問い合わせましょう。

留学生が日本で就職をする場合も、技術・人文知識・国際業務などの在留資格に変更する手続きが必要です。

日本国外にいる外国人を採用する場合と、日本国内にいる外国人を採用する場合では手続きが異なります。必要書類などを次のところで確認していきましょう。

 

横浜で就労ビザを取得する方法について

就労ビザの取得には様々な書類を準備する必要があります。こちらでは、どのよう必要書類があるのかをご紹介しますので、きちんと把握ておきましょう。雇用予定の外国人が現在海外にいるのか、日本国内にいるのかで手続きの流れが異なります。就労ビザの申請にかかる費用についても確認しておきましょう。

【横浜】就労ビザを取得するための必要書類

手のひらの上のはてなマーク

就労ビザを取得するためにはいくつかの申請書類を準備することが必要です。必要書類は、雇用側の会社が準備する書類と、申請者本人が準備する書類の2種類に分けられます。

 

◇会社が準備する書類

  • 給与所得の源泉徴収票など法定調書合計表のコピー(税務署の受付印があるもの)
  • 雇用契約書、採用(内定)通知書など
  • 会社案内など事業内容がわかるパンフレットなど
  • 商業登記の履歴事項全部証明書
  • 直近年度の決算書コピー
  • 外国人従業員名簿
  • その他関係書類(勤務地の写真など)

 

◇申請者本人の準備書類

  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード
  • 申請用写真(縦4cm×横3cm)
  • 履歴書
  • 大学等の卒業証明書または学位証書
  • 大学等の成績証明書
  • 前職の在職証明書(職歴がある場合)
  • 就労に関係する資格の証明書
  • 日本語能力試験の合格証明書
  • 住民税の課税証明書と納税証明書

 

申請にあたり作成する書類は以下のとおり、雇用する人材により異なります。

 

海外から新たに雇用する場合

在留資格認定証明書交付申請書を作成(3ヶ月以内に入国・雇用開始すること)

 

すでに国内にいる外国人を雇用する場合

在留資格の確認を行った上で、場合によっては在留資格変更許可申請書を作成

 

あとは職務内容などの説明を記載する申請理由書が必要です。これまでの学歴や職歴が在留資格の条件に当てはまるものか、就労を予定している職務内容が在留資格で認められている範囲内であるのかなどを判断されます。

在留資格を新規で申請する場合にかかる費用は、392円の切手代のみです。在留資格認定証明書の交付が決まった場合に、証明書を返信用封筒に入れて送付してもらうために切手を購入して貼ります。

しかし、在留資格の変更や更新については手数料4,000円の費用がかかるので気をつけましょう。多くの場合は、雇い入れる会社側が費用を負担するケースが多いので、相談することをおすすめします。

個々のケースによって準備する書類は異なりますが、およそ必要な書類と費用についてご説明しました。状況に応じて正しい手続きを行うことが大切です。次項では、就労ビザを取得するための流れを把握していきましょう。

 

【横浜】就労ビザを取得するための流れ

計算機を差し出し数字を確認してもらう人

就労ビザを取得するには、雇用する人材によって手続きの流れが異なります。現在海外にいる外国人を雇用する場合と、日本国内にいる外国人を雇用する場合の2つのパターンで確認しましょう。

まずは、現在海外にいる外国人を雇用する場合です。

 

1.在留資格認定証明書の申請を行う

雇用側の会社が、勤務予定地管轄の地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書の交付を申請します。

 

2.交付を受けたら、すみやかに在留資格認定証明書を雇用する外国人に送付し、ビザの手続きをする

在留資格認定証明書が手元に届いたら、外国人本人が現地の日本大使館または領事館に在留資格認定証明書を持参して、ビザの手続きを行います。

 

3.就労ビザが交付されたら入国する

就労ビザが交付されたら、日本への入国が可能です。在留資格認定証明書には3ヶ月の有効期間があるので、3ヶ月以内に入国し雇用を開始できるように注意しましょう。

 

次に、日本国内にいる外国人を雇用する場合です。

 

1.在留資格の確認を行う

まず雇用を予定している外国人の在留資格の種類を確認します。就労が可能な在留資格を持っているのか、また、就労予定の職種が保有している在留資格の範囲内で認められたものなのかなどを確認して、必要であれば在留資格の変更許可申請を行いましょう。

 

2.雇用契約書を作成する

在留資格の変更許可申請の前に、雇用契約書を作成しておきます。雇用契約書は雇用予定の外国人の母国語、または英語など理解できる言語で作成することが重要です。業務内容、労働時間、労働賃金など雇用契約書に記載する内容は一般的な内容となります。2通作成して、会社側と外国人本人がそれぞれ1通ずつ保管しておきましょう。

このように、就労ビザを取得するためには定められた期間内にきちんと手続きを踏んでいく必要があります。はじめての外国人雇用であれば、戸惑うことも多いでしょう。必要書類を整えて手続きに不備がないよう気をつけたいところ。不安がある場合には、専門家に相談して申請手続きを代行してもらう方法もおすすめです。

就労・永住ビザSOS@横浜では、経験豊富な行政書士が就労ビザの申請手続き全般を代行いたします。国や地方行政の実務経験を通して得た専門知識があるため、各種申請の流れや必要書類の準備に精通しております。許可取得保証制度も導入しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

横浜で就労ビザの相談、申請から取得まで就労・永住ビザSOS@横浜が対応!

就労ビザを取得したい方に向けて、取得方法から注意点まで解説してきました。手続きにミスがあると就労ビザの審査が通らないことがあり、思うように外国人を雇用することができません。

ご自身で慎重に進めることも可能ですが、間違いなく就労ビザを取得したいのであれば、横浜の就労・永住ビザSOS@横浜へご相談ください。在留資格の申請、変更など申請手続き全般を行います。効率的で迅速な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールでのご相談は24時間対応いたします。

 

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2003年 薬学博士号登録

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2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

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