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外国人が日本国内で働く際には、労働ビザ(就労ビザ)が必要不可欠です。労働ビザとは、雇用する側の企業にも日本で働く外国人にも不利益が生じないようにする重要なもの。そんな労働ビザを確実に取得するためには手続きの前にしっかり知識を得ることが大切です。こちらでは、労働ビザの取得申請や手続きの流れ、必要書類、費用など、基本的な知識について解説します。
日本で働く外国人に発行される「労働ビザ」と、単に在留するためのビザとの違いは何でしょうか。こちらでは、労働ビザと呼ばれる在留資格についての基礎知識や、労働ビザを取得する上で外国人本人が持っていると良いスキルについて解説します。実は、労働ビザについては複雑な法律があるため、専門家に相談して取得申請や手続きを代行してもらうのもおすすめです。相談する際にも基本知識があると、スムーズに依頼できるでしょう。
労働ビザ(就労ビザ)とは、外国人が日本国内で働くことを目的にしたビザの総称です。2021年9月時点で19種類ありますが、労働ビザという名称のビザがあるわけではありません。労働ビザのほかにも在留資格は30種類以上あります。
◇労働ビザと他のビザの違い
出入国管理及び難民認定法(入管法)によって規定されているビザ(査証)と一般的に言う労働ビザはまったくの別物です。詳しく見ていきましょう。
なお、労働ビザは多くの種類がありますが、1人につき1種類しか取得できません。活動内容を変更したい場合は、労働ビザの種類を変更する必要があります。
◇労働ビザ以外による主な在留資格
日本に入国する外国人は、到着した空港に常駐する入国審査官から入国審査を受けなければなりません。その際、スムーズに入国審査を受けられるよう、日本国内での活動予定を証明した「在留資格証明書」をあらかじめ取得しておきましょう。
日本国内で働くために必要なものは労働ビザだけではありません。日本では企業の多くが語学スキルや業務経験を求める傾向にあります。これらのスキルを身につけておくと、日本国内で就職先を見つけやすくなるでしょう。
◇語学スキル
日本では、働くにあたって日本語力がまだまだ重視される傾向にあります。しかし、面接に進むまでは日本語の語学スキルを示す手段がありません。そこでおすすめなのが、日本語を母語としない日本語の学習者を対象にした「日本語能力試験」を受けること。費用はかかりますが、こちらの試験で認定を取得しておくと語学スキルのアピールになります。
また、外国で事業展開している企業の場合、現地の言葉と日本語ができればローカライズやカルチャライズができる即戦力として歓迎されるかもしれません。
◇業務経験
業務経験とは、言い換えると「技術力をどの程度持っているか」ということ。日本語力が高くない場合は、それをカバーする技術力が求められる傾向にあります。
デザイナーやプログラマーなどの業種では、日本人とは異なるデザインセンスや、日本人にはないレベルの高い技術を持っているかどうかが重視されるでしょう。
業務の内容と申請したスキルが合致しない場合、労働ビザの審査が通らないケースもあります。労働ビザの種類が細分化されているため、しっかりと整合性が取れているかどうかを確認することが重要です。
一方、企業側の雇用能力も問われます。企業による雇用の継続が難しくなると、経済的に困窮した外国人が不法滞在状態に陥りかねないからです。そうならないためにも、労働ビザ審査では企業側の経営が安定しているかどうかも重要視されます。
法令によると、外国人労働者に支払われる賃金は日本人の労働者と同等以上でなければなりません。このような法律をしっかりと遵守して確実に在留資格を得るためには、法律の専門家へ相談するのがおすすめです。申請手続きから必要書類、費用のことまで細かく相談に乗ってもらえるでしょう。
労働ビザを申請するための必要書類とは何でしょうか。こちらでは、労働ビザ取得申請の際の必要書類および費用、労働ビザの有効期限について解説します。労働ビザ申請の必要書類にはカテゴリーごとに異なるものがあり、複雑なので、法律の専門家に相談したり、申請代行を依頼したりすると、スムーズに手続きを進められるでしょう。
招聘機関(就職先企業など)は規模によって4つのカテゴリーに分けられ、必要書類も異なります。大きく分けると労働ビザを申請するための必要書類は「申請者本人に関する書類」、「就職先企業等に関する書類」の2種類です。
◇就職先企業のカテゴリー
カテゴリー1
カテゴリー2
カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
いずれにも該当しない団体・個人
◇申請者本人に関する書類
◇就職先企業等に関する書類
なお、労働ビザの取得申請にかかる費用は392円です。これは、在留資格認定証明書を送付してもらう返信用封筒に貼る切手代。申請手続き自体には費用がかかりません。
労働ビザには有効期限があり、在留資格に応じて5年、3年、1年、3ヶ月の在留期間があります。以前は3年が最長の在留期間でしたが、2012年に5年の期間が新たに設けられました。
◇在留期間の決まり方
在留期間は、入管の行う「在留資格審査」によって決定されます。審査で見られるのは、企業の安定性と、申請人が携わる業務の重要性。特に「企業の安定性」は会社の規模で判断されるため、中小企業より大企業のほうが長期間の許可を得られやすい傾向です。
就職先企業が小規模であっても、「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出している団体・個人」であれば、更新時に3年や5年の在留期間が認められるケースもあります。
「業務の重要性」とは、申請する外国人が持つ「他の人材と替えることができない業務スキル」や「学歴の高さ」。これらのスキルや学歴の高さに従って在留期間が長くなります。
ただし、入管の判断によって在留期間が決まるため、長期間滞在を希望していても必ず許可が下りるとは限りません。
企業側で有期雇用契約をしている場合は、雇用契約期間に応じた在留期間が与えられます。
◇労働ビザは更新が可能
労働ビザによる在留延長の手続きは「在留期間更新」といって、在留期間満了日の3ヶ月前から申請が可能です。万が一在留期間満了日直前に申請した場合は満了日までに更新許可が出ないこともありますが、この場合も在留期間満了日から2ヶ月間は在留が合法的に認められる特例期間になっています。
また、長期出張などの正当な理由があれば、合理的な理由を説明した書類を提出することで3ヶ月より前から受け付けられることもあると覚えておきましょう。
なお、労働ビザの取得には費用がかかりませんでしたが、更新や変更申請の費用はそれぞれ4,000円かかります。
満了日までにスムーズな手続きを行いたい場合は、行政書士などの専門家へ相談すると安心です。横浜で労働ビザの取得申請をお考えなら、就労・永住ビザSOS@横浜へぜひお越しください。
横浜の就労・永住ビザSOS@横浜では、労働ビザの申請や、雇用する側の企業様の外国人材受け入れ体制の整備なども行っております。生産年齢人口が減少の一途をたどる日本では、外国人材の増加に柔軟な対応が求められるようになってきました。労働ビザの取得申請や変更は、ぜひ就労・永住ビザSOS@横浜へご相談ください。
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