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高度な知識やスキルを持つ「高度専門職」の外国人は、永住ビザの申請要件が優遇されます。この記事では高度専門職を持つ人が永住ビザを申請するメリット・デメリットに加え、永住ビザ申請に必要な要件や必要書類について説明します。

 

在留資格「高度専門職」について

「高度専門職(高度専門職ビザ)」とは、高度な知識やスキルで日本の経済発展に貢献する外国人のための在留資格です。高度専門職ビザには「高度学術研究分野」「高度専門・技術分野」「高度経営・管理分野」という3つの分野があり、いずれも高い専門性を持った外国人だけに認められます。

 

なお、高度専門職ビザには「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の2種類があります。

 

高度人材ポイント

外国人が高い専門性を持っているかどうかの判断基準となるのが「高度人材ポイント」です。出入国在留管理庁が公開している「ポイント計算表」によると、高度専門職の分野ごとに「学歴」「職歴」「収入」などが点数化され、その合計が70点以上になると高度専門職ビザを申請できます。

具体的なポイントの計算方法は次の表の通りです(細かい点数基準は「ポイント計算表」を確認してください)。

 

  高度学術研究分野 (点) 高度専門・技術分野 (点) 高度経営・管理分野 (点)
学歴 博士号取得者 (30) 博士号取得者 (30) 博士号又は修士号取得者 (30)
学歴 修士号取得者(専門分野の博士を含む) (20) 修士号取得者(専門分野の博士を含む) (20) 博士号又は修士号取得者 (30)
学歴 大学卒業か、同等以上の教育を受けた者(博士号又は修士号取得者を除く) (10) 大学卒業か、同等以上の教育を受けた者(博士号又は修士号取得者を除く) (10) 大学卒業か、同等以上の教育を受けた者(博士号又は修士号取得者を除く) (10)
学歴 複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を複数有している者 (5) 複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を複数有している者 (5) 複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を複数有している者 (5)
職歴(実務経験)   10年〜 (20) 10年〜 (25)
職歴(実務経験) 7年〜 (15) 7年〜 (15) 7年〜 (20)
職歴(実務経験) 5年〜 (10) 5年〜 (10) 5年〜 (15)
職歴(実務経験) 3年〜 (5) 3年〜 (5) 3年〜 (10)
年収 年齢区分に応じてポイントが付与される年収の下限が異なる (40~10) 年齢区分に応じてポイントが付与される年収の下限が異なる (40~10) 3,000万円〜 (50)
年収 年齢区分に応じてポイントが付与される年収の下限が異なる (40~10) 年齢区分に応じてポイントが付与される年収の下限が異なる (40~10) 2,500万円〜 (40)
年収 年齢区分に応じてポイントが付与される年収の下限が異なる (40~10) 年齢区分に応じてポイントが付与される年収の下限が異なる (40~10) 2,000万円〜 (30)
年収 年齢区分に応じてポイントが付与される年収の下限が異なる (40~10) 年齢区分に応じてポイントが付与される年収の下限が異なる (40~10) 1,500万円〜 (20)
年収 年齢区分に応じてポイントが付与される年収の下限が異なる (40~10) 年齢区分に応じてポイントが付与される年収の下限が異なる (40~10) 1,000万円〜 (10)
年齢 〜29歳 (15) 〜29歳 (15)  
年齢 〜34歳 (10) 〜34歳 (10)  
年齢 〜39歳 (5) 〜39歳 (5)  
ボーナス① 研究実績に応じて (25~20) 研究実績に応じて (15)  
ボーナス②     代表取締役、代表執行役 (10)
ボーナス②     取締役、執行役 (5)
ボーナス③   職務に関連する日本の国家資格(1つ5点) (10)  
ボーナス④ ノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労 (10) ノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労 (10) ノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労 (10)
ボーナス⑤ 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労(就労する機関が中小企業なら別途10点を加点) (5) 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労(就労する機関が中小企業なら別途10点を加点) (5) 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労(就労する機関が中小企業なら別途10点を加点) (5)
ボーナス⑥ 職務に関連する外国の資格等 (5) 職務に関連する外国の資格等 (5) 職務に関連する外国の資格等 (5)  
ボーナス⑦ 日本の高等教育機関において学位を取得 (10) 日本の高等教育機関において学位を取得 (10) 日本の高等教育機関において学位を取得 (10)
ボーナス⑧ 日本語能力試験N1取得者または外国の大学で日本語を専攻して卒業した者 (15) 日本語能力試験N1取得者または外国の大学で日本語を専攻して卒業した者 (15) 日本語能力試験N1取得者または外国の大学で日本語を専攻して卒業した者 (15)
ボーナス⑨ 日本語能力試験N2取得者(ボーナス⑦⑧のポイントを獲得したものを除く) (10) 日本語能力試験N2取得者(ボーナス⑦⑧のポイントを獲得したものを除く) (10) 日本語能力試験N2取得者(ボーナス⑦⑧のポイントを獲得したものを除く) (10)
ボーナス⑩ 成長分野における先端的事業に従事する(法務大臣が認める事業に限る) (10) 成長分野における先端的事業に従事する(法務大臣が認める事業に限る) (10) 成長分野における先端的事業に従事する(法務大臣が認める事業に限る) (10)
ボーナス⑪ 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 (10) 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 (10) 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 (10)
ボーナス⑫ 法務大臣が告示で定める研修を修了した者 (5) 法務大臣が告示で定める研修を修了した者 (5) 法務大臣が告示で定める研修を修了した者 (5)
ボーナス⑬     経営する事業に1億円以 上の投資を行っている者 (5)
ボーナス⑭   投資運用業等に係る業務に従事 (10) 投資運用業等に係る業務に従事 (10)

 

 

高度専門職の優遇措置

高度専門職ビザを取得した「高度外国人材」には、他の在留資格にはない7つの優遇措置が与えられます。それぞれの内容については『高度人材ポイント制とは?申請方法や手続きの流れを解説』もご覧ください。

 

①複数の在留資格

高度専門職ビザでは「大学での研究活動とあわせて関連する事業を経営する」といった複数の在留資格にまたがる活動が認められます(技人国など一般的な在留資格で認められるのは単独の活動のみ)。

 

②在留期間は一律「5年」

高度専門職1号の在留期間は一律で「5年」です。他の在留資格では5年・3年・1年・6か月などから、申請時の事情等によって在留期間が決定されます。

 

③永住ビザの申請要件緩和

永住ビザの申請要件となる「在留年数」が短縮されます(こちらの優遇措置については後ほど説明します)。

 

④配偶者の就労制限緩和

高度専門職ビザを取得した外国人の配偶者は、特別な要件を満たさなくても「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行(演劇等の活動以外の芸能活動)」の仕事に就くことができます。

 

⑤条件付きで「親の帯同」が認められる

高度外国人材の世帯年収が800万円以上で、本人や配偶者の7歳未満の子を養育、または妊娠中の介護を必要とする場合は親の入国・在留が認められます。

 

⑥条件付きで「家事使用人の帯同」が認められる

高度外国人材の世帯年収が1000万円以上などの条件を満たせば、外国人の家事使用人の入国・在留が認められます。

 

⑦入国・在留手続の優先処理

入国前審査の申請は受理から10日以内、在留審査の申請は受理から5日以内をめどに、それぞれ優先的に処理されます。

 

高度専門職2号について

高度専門職2号とは、高度専門職1号で3年以上活動した高度外国人材が申請できる在留資格です。高度専門職2号を取得すると、上で説明した優遇措置の①と②がそれぞれ拡張されます。

 

①複数の在留資格の範囲が広がる

高度専門職1号で認められる活動に加え、各種就労ビザで認められる活動のほぼすべてを行うことができます。

 

②在留期間は「無制限」

高度専門職2号の在留期間は、永住者と同じく無制限です。

 

高度専門職から永住ビザに変更するメリット

このように多くの優遇措置のある高度専門職ビザですが、それでも高度専門職から永住ビザへの変更を希望する人も少なくありません。ここではそのメリットについて説明します。

 

在留期間が無期限になる

高度専門職1号の外国人であれば、永住ビザを取得することで在留期間が「5年」から「無期限」に変わります。

 

なお在留期間は無制限ですが、在留カードには「7年」の有効期限があるため(簡単な)更新手続きが必要です。これは永住者でも、高度専門職2号でも変わりません。

 

参考記事:在留カードとは?制度の仕組みや有効期間・更新手続について詳しく解説

 

活動内容の幅が広がる

永住ビザを取得した外国人は活動内容が制限されないため、高度専門職よりもさらに活動の幅が広がります。

 

社会的信用度が上がる

永住者は、他の在留資格を持つ外国人よりも「社会的信用度」が高くなります。このため住宅ローンや事業者向けのローンなど、金融機関の融資を受けやすくなるのがメリットです。

 

配偶者も就労制限を受けない

高度専門職の配偶者は「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行(演劇等の活動以外の芸能活動)」の4種類の仕事に就くことができますが、永住者の配偶者には一切の就労制限がありません。

 

高度専門職から永住ビザに変更するデメリット

一方、永住ビザを取得すると「高度専門職ビザだけに認められる優遇措置」は受けられません。具体的には「親の帯同」と「家事使用人の帯同」が認められなくなります。

 

高度専門職から永住ビザの申請要件

高度専門職から永住ビザの申請要件は、一部をのぞき、他の在留資格から永住ビザを申請する際のものと変わりません。具体的には大きく分けて以下の3つです。

 

①素行が善良である…懲役、禁固、罰金などの刑罰を受けていない、違反行為がないことなど

②独立した生計を営む資産や技能がある…日本人の平均年収相当の収入や資産があることなど

③日本国の利益になる

 

このうち③の「日本国の利益」については、さらに以下の4つの要件を満たす必要があります。

 

ア 引き続き一定期間以上、日本に在留している

高度人材ポイント70点以上の高度外国人材は「3年以上」、80点以上なら「1年以上」、継続して日本に在留している必要があります。なお他の在留資格の場合は原則として「引き続き10年以上」の滞在が必要です。

 

イ 刑罰を受けておらず、公的義務を履行している

納税義務や公的年金・保険料の支払い義務、そして入管法で定められた各種届出義務などをしっかり果たしていることが必要です。

 

ウ 最長の在留資格を有している

最長の在留期間である5年(当面の措置として3年でも可)の在留期間を与えられていることが条件ですが、高度専門職ビザを取得している高度外国人材なら、この要件は自動的にクリアしています(高度専門職1号は一律「5年」、高度専門職2号は「無期限」のため)。

 

エ 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがない

感染症を煩っていたり、何らかの薬物中毒を発症していないことが必要です。

 

なお申請要件の全体については『日本の永住ビザ取得は難しい?必要な条件と申請手続について解説』もご覧ください。

 
 

高度専門職から永住ビザの申請書類

申請書類には大きく分けて、すべての申請人に共通する基本書類と、申請人の在留資格に応じて変わる立証書類の2種類があります。

 

基本書類

特別帰化(簡易帰化)に該当する外国人に対しては、普通帰化の7つの要件のいくつかが緩和されます。どの要件が緩和されるかは、帰化申請者の置かれた環境や事情によって異なります。

住居要件が緩和されるケース

まず基本書類は以下の7点です。

 

①永住許可申請書

②身元保証書(日本語版)/(英語版)

③写真(申請人が16歳以上の場合)

④在留カード ※窓口で提示

⑤資格外活動許可書(申請人が許可書の交付を受けている場合) ※窓口で提示

⑥パスポート ※窓口で提示

⑦身分証等(申請取次者が申請を代行する場合)

 

80点以上の立証書類

立証書類は、高度人材ポイント(80点or70点)や、高度専門職ビザの有無によって用意する書類が変わります。まず、高度人材ポイントが80点以上の場合の立証書類は以下の通りです。

 

※在留資格が「高度専門職」

 

⑧理由書(永住許可を必要とする理由について記述したもの)

⑨申請人を含む家族全員の住民票

⑩申請人の職業を証明する資料

⑪過去1年分の申請人や申請人の扶養者の所得と納税状況を証明する資料

⑫申請人や申請人の扶養者の公的年金、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

⑬高度人材ポイント計算表

⑭ポイント計算に関する疎明資料

⑮申請人の資産を証明する資料

⑯身元保証書と身元保証人についての資料

⑰日本への貢献を証明する資料(ある場合)

 

詳しくは出入国在留管理庁ホームページの『永住許可申請4-(1)-ア』も参照してください。

 

※その他の在留資格(申請1年前の時点から高度専門職ポイントが80点以上)

 

⑧他の在留資格から永住ビザを申請する際に必要な立証書類

⑨過去1年分の申請人や申請人の扶養者の所得と納税状況を証明する資料

⑩申請人や申請人の扶養者の公的年金、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

⑪高度人材ポイント計算表

⑫ポイント計算に関する疎明資料

 

詳しくは出入国在留管理庁ホームページの『永住許可申請4-(1)-イ』も参照してください。また「他の在留資格から永住ビザを申請する際に必要な立証資料については『永住ビザを申請できる人とは?申請人ごとの必要書類についても解説』もご覧ください。

 

70点以上の立証書類

続いて、高度人材ポイントが70点以上の場合の立証書類についてです。

 

在留資格が「高度専門職」

 

⑧理由書(永住許可を必要とする理由について記述したもの)

⑨申請人を含む家族全員の住民票

⑩申請人の職業を証明する資料

⑪過去3年分の申請人や申請人の扶養者の所得と納税状況を証明する資料

⑫申請人や申請人の扶養者の公的年金、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

⑬高度人材ポイント計算表

⑭ポイント計算に関する疎明資料

⑮申請人の資産を証明する資料

⑯身元保証書と身元保証人についての資料

⑰日本への貢献を証明する資料(ある場合)

 

詳しくは出入国在留管理庁ホームページの『永住許可申請4-(2)-ア』も参照してください。

 

その他の在留資格(申請3年前の時点から高度専門職ポイントが70点以上)

 

⑧他の在留資格から永住ビザを申請する際に必要な立証書類

⑨過去3年分の申請人や申請人の扶養者の所得と納税状況を証明する資料

⑩申請人や申請人の扶養者の公的年金、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

⑪高度人材ポイント計算表

⑫ポイント計算に関する疎明資料

 

詳しくは出入国在留管理庁ホームページの『永住許可申請4-(2)-イ』も参照してください。また「他の在留資格から永住ビザを申請する際に必要な立証資料については『永住ビザを申請できる人とは?申請人ごとの必要書類についても解説』もご覧ください。

 

まとめ

今回は高度専門職ビザから永住ビザを申請するケースをテーマに、高度専門職の特徴や高度人材ポイントの計算方法、そして高度専門職から永住ビザを申請するメリット・デメリット、申請要件や必要書類について説明しました。永住ビザ申請を検討している高度外国人材の方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

 

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富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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