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外国人が日本で働くには就労ビザが必要です。しかし就労ビザにはさまざまな種類があるうえ、就労ビザではないのに就労可能なビザ(在留資格)や、短時間の就労を認める許可制度なども存在しています。今回の記事では、19種類の就労ビザを中心に「就労可能な在留資格や制度」について説明していきます。

就労ビザの種類

一般に就労ビザと呼ばれるのは、日本での就労を目的とした19種類の在留資格※のことです(令和3年5月現在)。ここではそれぞれの就労ビザを大きく5種類に分類して、紹介します。

※1号、2号などに分かれている在留資格は、まとめて「1種類」とカウント

 

就業向けのビザ

在留資格就業向けのビザは、企業などの組織・団体に「雇われる」ことを前提とした就労ビザです。

 

13種類の中で最もポピュラーなのは「技術・人文知識・国際業務」で、2020年の中長期在留者(258万2,686人)のうち約11%(28万3,380人)を占めています。

 

一方、2019年4月に新設された「特定技能(1号・2号)」は少子化による人手不足の解消を主な目的としていて、今後の利用拡大が期待されています。

在留資格 対象となる外国人 在留期間
教授 大学などの高等教育機関で研究や指導をする人(大学教授など) 5年 / 3年 / 1年 / 3ヵ月
芸術 音楽・美術・文学など、収入を伴う芸術活動を行う人(作曲家や画家、著述家など) 5年 / 3年 / 1年 / 3ヵ月
宗教 外国の宗教団体から布教や宗教活動のために派遣された人(宣教師など) 5年 / 3年 / 1年 / 3ヵ月
報道 外国の報道機関との契約で取材等を行う人(記者、カメラマンなど) 5年 / 3年 / 1年 / 3ヵ月
医療 医療系の公的資格に基づく活動を行う人(医師、歯科医師、看護師など) 5年 / 3年 / 1年 / 3ヵ月
研究 官民を問わず、日本国内の機関で研究を行う人(政府係機関や企業の研究者など) 5年 / 3年 / 1年 / 3ヵ月
教育 小・中・高校などの各種学校で語学教育などを行う人(語学教師など) 5年 / 3年 / 1年 / 3ヵ月
技術・人文知識・国際業務 自然科学の専門技術者や人文科学の専門職従事者、外国人ならではの国際業務を行う人(機械工学の技術者、通訳、デザイナーなど) 5年 / 3年 / 1年 / 3ヵ月
企業内転勤 外国にある関連会社から日本の会社に派遣される人(外国からの転勤者) 5年 / 3年 / 1年 / 3ヵ月
介護 介護福祉士の資格に基づいて日本国内の機関で働く人(介護福祉士) 5年 / 3年 / 1年 / 3ヵ月
興行 演劇・演芸・演奏・スポ―ツなどの分野で活動する人(俳優、歌手、プロスポーツ選手など) 3年 / 1年 / 6ヵ月 / 3ヵ月 / 15日
技能 特殊分野で、熟練技能を生かして活動する人(パイロット、スポーツ指導者、外国料理の料理人など) 5年 / 3年 / 1年 / 3ヵ月
特定技能1号 一定の要件を満たした上で、14の特定産業分野(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)で働く人 1年 / 6ヵ月 / 4ヵ月
特定技能2号 建設分野と造船・舶用工業分野で、熟練した技能を要する業務を行う人 3年 / 1年 / 6 ヵ月

高度専門職ビザ

「高度専門職」とは、高度学術研究活動(大学教授など)、高度専門・技術活動(自然科学・人文科学分野の研究者など)、高度経営・管理活動(会社経営者や士業など)の各分野を対象にした在留資格です。

 

一般の就労資格との違いは、外国人の専門性や能力の高さです。高い技術やノウハウなどを持つ外国人は「高度外国人材」と認定されて、複数の活動が認められたり、配偶者の就労や親の帯同が認められるなどの優遇措置が与えられます。

在留資格 対象となる外国人 在留期間
高度専門職1号

入国管理局が定める「高度人材ポイント制度」で70ポイント以上獲得し、以下の活動を行う人

イ:官民の教育機関、研究機関などでの教育・研究

ロ:自然科学・人文科学分野の専門知識や技術を生かす活動

ハ:企業や弁護士事務所、監査法人事務所などの経営・管理

5年
高度専門職2号

1号の資格で3年以上日本に滞在しており、さらに

・素行が善良である

・日本国の利益に合致する

などの資格条件を満たした人

無制限

 

経営者向けのビザ

経営者向けのビザは、文字通り日本で会社を経営したり、士業事務所を経営する外国人向けの在留資格です。

在留資格 対象となる外国人 在留期間
経営・管理 日本で経営や管理を行う人(企業経営者など)※「法律・会計業務」に該当する事業を除く 5年 / 3年 / 1年 / 6ヵ月 / 4ヵ月 / 3ヵ月
法律・会計業務 法律や会計などの公的資格に基づく活動を行う人(弁護士、公認会計士、行政書士など) 5年 / 3年 / 1年 / 3ヵ月

ちなみに外国人が日本で起業する場合、在留資格(経営・管理)の申請時までに「事務所を開設」し、「常勤職員を2人以上雇用するか、500万円以上の資本金か出資金を用意する」という、非常に高いハードルを越えなければなりません。

このため国は2018年より、「国家戦略特区」の指定業種を対象に、資金要件などを緩和して6ヵ月の経営・管理ビザを与える特例制度(通称「スタートアップビザ」)を開始しています。

外交・公用向けのビザ

外交官や外国政府から派遣される人(およびその家族)には、「外交」ビザ、「公用」ビザという専用の在留資格が認められます。

このうち外交ビザは、在留期間が「外交活動の期間」となっており、在任期間が続く限り、実質的に無制限の日本在留が認められます。

在留資格 対象となる外国人 在留期間
外交 外国政府の大使・公使・総領事・代表団構成員とその家族 外交活動の期間
公用 外国政府の大使館・領事館の職員や国際機関から派遣された人、およびその家族 5年・3年・1年・3ヵ月・30日・15日
 

技能実習生

「技能実習」は厳密には就労を目的としたものではありませんが、実習生と起業や個人事業主との間で雇用契約を結ぶことから、就労ビザのひとつに数えています。

在留資格 対象となる外国人 在留期間
技能実習1号 技能実習計画に基づき、技能習得を目的とした業務を行う技能実習生で、入国1年目の人(海外の関連会社等から受け入れる「技能実習生イ」と、監理団体経由で受け入れる「技能実習生ロ」がある。以下同じ) 1年以内で、法務大臣が個々に指定
技能実習2号 技能実習計画に基づき、技能習得を目的とした業務を行う技能実習生で、入国2・3年目の人(所定の技能評価試験に合格する必要がある。以下同じ) 2年以内で、法務大臣が個々に指定
技能実習3号 技能実習計画に基づき、技能習得を目的とした業務を行う技能実習生で、入国4・5年目の人 2年以内で、法務大臣が個々に指定

 

参考記事:外国人技能実習制度とは?手続きの流れや課題についても解説

特定活動ビザについて

就労ビザではないものの、就労が認められる在留資格のひとつが「特定活動」です。特定活動は他の在留資格に該当しない活動を対象としており、それぞれの外国人ごとに活動内容が異なります。

特定活動で認められる活動

特定活動で認められる活動は、以下の3パターンです。

 

①出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動(入管法で規定された3種類)

②告示特定活動(法務大臣が告示した46種類)

③告示外特定活動(告示されていないが、慣例的に認められているもの)

 

具体例としては

・外交官や領事官の家事使用人

・高度専門職・経営者等の家事使用人

・ワーキングホリデー

・アマチュアスポーツ選手

・インターンシップ

・看護研修生・介護研修生

・外国人建設就労者

などが挙げられます。またユニークなところでは

 

・東京オリンピックの関係者

・富裕層の観光や保養

・卒業した留学生の就職活動

 

といったものもあります。

 

就労可能な身分系ビザについて

いわゆる「身分系ビザ(身分系在留資格)」と呼ばれる4種類の在留資格も、就労ビザではないものの就労が認められています。

在留資格 対象となる外国人 在留期間
永住者 法務大臣から永住を許可された外国人 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、子、特別養子など 5年・3年・1年・6ヵ月
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している子 5年・3年・1年・6ヵ月
定住者 日系人やその子孫、その他人道上の理由で認められた外国人 5年・3年・1年・6ヵ月

身分系ビザを持つ外国人は、在留期間内であれば自由な就労が可能です。特に「永住者」は在留期間が無制限なので、事実上、日本人と同じように就労できます。

 

参考記事:特別永住者とは?他の在留資格との違いや特別永住者証明書について解説

参考記事:在留資格「定住者」とは?永住者との違いや取得条件について解説

就労の「28時間制限」とは

「留学」ビザや「家族滞在」ビザといった在留資格では就労が認められていません。しかし「資格外活動許可」を取得すれば、これらの在留資格でも、一定の就労(アルバイトやパートなど)が可能です。

 

この資格外活動許可には、原則として「1週間に28時間以内」という制限があります(包括許可の場合)。これを超えると許可が取り消されたり、不法就労として処罰されるため注意が必要です。

 

参考記事:資格外活動許可とは?概要から申請方法まで解説

まとめ

ここまで就労ビザの種類を中心に説明してきました。就労ビザと呼ばれる在留資格にはさまざまな種類があり、さらに就労ビザ以外にも、無制限で就労が認められる在留資格や一定条件で就労できる許可制度が用意されています。日本での就労を検討する際、外国人の雇用を検討する際は、ぜひ今回の記事を参考にしてください。

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富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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