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結婚した後に帰化した方が離婚した場合

外国人の方は、帰化申請を行って認可がおりると日本国籍を得られます。

帰化申請は特に婚姻関係を結んでいなくても行えますが、日本人と結婚後に日本国籍を取得し、配偶者の名字を名乗っているというケースが多々あります。

このような夫婦が離婚に至ったときは、どのように対応したらよいのでしょうか。

一般的に、離婚をしたら配偶者の名字ではない人生を歩むことを選択される方がほとんどです。

これは日本人同士でも同様です。

離婚後3ヶ月以内に届け出れば、婚姻前の旧姓に戻ることができるという制度で、復氏と呼ばれています。

しかし、結婚後に帰化をした方は配偶者の名字を名乗っていたので元々の名字が存在しません。

それでは、氏名の氏がない状態の場合は、どうしたらよいのでしょうか。

この場合、結婚をして帰化する前に使われていた通称名を名字として使うこともできますから、戻りたい方は通称名に戻るという選択も可能です。

ただし、通称名を使わない方法もあります。

 
 

名字が自由に決められる?

離婚はやむを得ない事由であるため、元の氏がない帰化された日本人の方は、離婚後の氏を自由に自分で決められると定められています。

つまり、鈴木でも田中でもお好きな名前を選べるということです。

気に入っている名字があれば、自由に設定して名乗っても問題ないでしょう。

また、お子様がいらっしゃる場合、通常はお子様の姓と戸籍は離婚前と同じままになります。

たとえば離婚して親権者が帰化された日本人である母親になった際も、親権者に日本人である父親の姓を名乗り、戸籍も父親のほうに入ったままの状態になるのです。

しかし、夫婦で納得したうえで姓や戸籍を母親に合わせたい場合は、いくつかの手続きを踏むことで許可を得られます。

家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」を行い、許可審判書と一緒に入籍届を市町村役場へ提出すれば、お子様と同じ姓を名乗り、同じ戸籍に入れることができます。

手続きはたくさんありますが、1日もあれば許可が出るので、さほど複雑な手続きではありません。

 
 

離婚後も婚姻中の姓を使うことはできるのか

帰化された日本人の方が離婚された場合、復氏によって婚姻前の名字に戻ることが可能であるとご説明しました。

それでは、離婚後も同じ婚姻中の姓を名乗り続けることはできるのでしょうか。

結論からいうと、可能です。

しかし、婚姻中の姓を継続して名乗りたい場合は、必ず離婚後3ヶ月以内に届け出をしなければなりません。

戸籍法上の「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」を、元ご夫婦の本籍地もしくは届出人の所在地の市町村役場に提出すれば、婚氏俗称制度と呼ばれる制度によって、婚姻時の姓を名乗り続けることが可能です。

この届けを提出し損じてしまい、3ヶ月以上経過してしまった場合は家庭裁判所へ「氏の変更許可の申し立て」を行い、姓を変更する必要がありますのでご注意ください。

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

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