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日本での就労要件

日本で行うことができる就労活動

入管法は、在留資格制度によって、外国人の在留活動を規制しています。在留資格を持って在留する外国人は、その在留資格に対応する活動を行うことできるとともに、同法別表第1の在留資格をもって在留する外国人の場合は、資格外活動の許可を受けて行う場合を除き、現に有する在留資格に対応する活動に属しない就労活動を行うことはできないとされています。

在留資格をもって在留する外国人が行うことができる就労活動は、各在留資格によって異なります。以下ではその具体例を説明します。

①入管法別表1の1の表の在留資格(外交、公用、教授、芸術、宗教、報道)、又は2の表の在留資格(高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習)をもって在留する外国人は、それぞれの在留資格に対応する活動に属する就労活動のみを行うことが認められ、当該在留資格に対応する活動に属しない就労活動を行うことはできません。ただし、資格外活動の許可を受けた場合には、当該許可に係る就労活動もすることができます。

②入管法別表第13の表の在留資格(文化活動、短期滞在)又は4の表の在留資格(留学、研修、家族滞在)をもって在留する外国人は、就労活動を行うことはできません。ただし。資格外活動の許可を受けた場合には、当該許可に係る活動に限って就労活動をすることができます。

③入管法別表15の表の在留資格(特定活動)をもって在留する外国人は法務大臣から指定されている活動が就労活動である場合又は法務大臣から指定されている活動に就労活動が含まれている場合は、その指定されている活動に属する就労活動を行うことができます。

④入管法別表第2の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって在留する外国人については、行ってはならない就労活動が定められていません。また、入管特別法に基づく(特別永住者)も行うことができる就労活動に制限がありません。

 

在留目的の変更

現に有する在留資格に対応する活動を行うことをやめて、他の在留資格に該当する活動を主たる在留活動として行う場合には、在留資格の変更許可を受けてその新たに行おうとする活動が該当する在留資格を取得することが必要です。

例えば、外国人留学生が所属していた大学を卒業し、日本で就職してその大学で修得した技術や知識を生かしてそれを必要とする業務に従事することを希望する場合や、「報道」の在留資格をもって在留する外国人が日本の大学の教授に就任することを希望する場合などには、在留資格の変更許可を申請してその許可を受ければ、新たな就労活動を行うことができます。

なお、「留学」の在留資格をもって在留する外国人は、資格外活動の許可を受けて当該許可に係る就労活動を行うことはできますが、「留学」の在留資格自体に基づいて就労活動を行うことはできません。

また、日本人の配偶者又は永住者若しくは特別永住者の配偶者としての身分を有することから「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人の場合は、正当な理由なく、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6ヵ月以上おこなわないで在留していると、現に有するこれらの在留資格を取消されることがあります。

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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