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高度専門職から永住

【就労系在留資格の高度専門職から永住に変更(事例7)】

 日本版高度人材グリーンカードとして、2017年に創設さえれた在留資格が高度専門職で、最短13年で永住権が取得できるようになりました。現時点で、就労系在留資格である高度専門職の在留資格を取得している者が、永住権許可を取得しようとする場合を、「永住権取得への変更」の「事例7」として、以下にその具体的注意点を示します。

25-1.で示した要件1(素行が善良であること)のポイント】

1 日本の法律に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと  2 日常生活又は社会生活において違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていない者                                  この意味合いは、法律を遵守し、日常生活においても、住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることです。なお、法を犯し処罰されて者であっても、以下に示す時間が経過していれば、処罰された者として扱われません。                                                  〇懲役・禁固の処罰を受けたが、刑務所を出所してから10年を経過した者                    〇執行猶予を受けたが、猶予期間が満了してから5年を経過した者                       〇罰金・拘留・科料を受けたが、支払いを終えてから5年を経過した者                     ●懲役・禁固・罰金・拘留・科料以外の軽微な故意でない違反(軽微な交通違反、資格外活動等)を犯したが、繰り返し行っていない者 ⇒ 一般的に5回未満

3 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること            この意味合いは、日常生活において公共の負担にならず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来においても、安定した生活が見込まれることです。                              要は、経営が立ちいかず、その結果、生活保護の受給等で公共の負担になっていないということです。       高度専門職では、転職のたびに在留資格の変更許可申請をしなければならない。                 転職前と後の給与や職務上の地位が同水準、又は下がってしまうような場合は、安定した生活とはまだ言えないと判断されることが多く、最低でも転職後1年以上経過後に永住申請することが好ましいと考えられます。         「将来において安定した生活が見込まれること」に関しては、経営する会社の安定性と継続性が重要となります。赤字や債務超過に陥っている場合、この独立生計要件を満たしていないとされる可能性が高くなります。        〇年収が過去3年にわたって300万円以上あることが必要となる可能性が大きい                  ●黒字化(借入金なし)が2年続いた状態になってから永住申請すると許可取得の可能性が高まる         〇扶養人数が1人増えるごとに、年収に関して、最低限の基準となる300万円に加えて、70万円のプラスが要求されることとなる                                                〇永住申請者本人が主婦で無職の場合、配偶者が独立生計要件を満たせば、永住許可申請許可の可能性が高い

4 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること 

 これは、次に示すア、イ、ウ、エ、オの要件に合致することを意味します。

ア 高度人材外国人として、引き続き3年以上日本に滞在していること、又は3年以上滞在している者で、永住許可申請日より3年前の時点を基準として、高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、70点以上80点未満の点数を有していた者            これはポイント計算表でのうち70点以上80点未満の場合の日本継続在留要件となり、次の2つのパターンになります。

(ⅰ)3年以上継続して「高度人材外国人」として日本に住んでいる人                高度専門職の在留資格許可されている者は当然この要件にあてはまります。ただし、特定活動という在留資格を許可されている者もいます。

(ⅱ)3年以上滞在している者で、永住許可申請日より3年前の時点を基準として、高度専門職令に規定するポイント計算を行った場合に、70点以上80点未満の点数を有していたことが認められる者     現在持っている在留資格が高度専門職の在留資格ではなく、高度人材外国人としての特定活動でもない人が対象になります。その中で、高度人材の在留資格が許可され得るポイント計算表で、70点以上80点未満の点数が、3年前から満たしていたという人が当てはまります。

 つまり、実態として、高度人材外国人であればよく、「高度専門職」や「特定活動」の在留資格を得ることまでは必要ありません。

イ 高度人材外国人として、引き続き1年以上日本に滞在していること、又は1年以上滞在している者で、永住許可申請日より1年前の時点を基準として、高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、80点以上の点数を有していた者                これはポイント計算表で、80点以上の場合の日本継続在留要件となり、次の2つのパターンになります。

(ⅰ)1年以上継続して「高度人材外国人」として日本に住んでいる人                高度専門職の在留資格許可されている者は当然この要件にあてはまります。ただし、特定活動という在留資格を許可されている者もいます。

(ⅱ)1年以上滞在している者で、永住許可申請日より1年前の時点を基準として、高度専門職令に規定するポイント計算を行った場合に、80点以上の点数を有していたことが認められる者 

 つまり、実態として、高度人材外国人であればよく、「高度専門職」や「特定活動」の在留資格を得ることまでは必要ありません。

〇 納税義務等公的義務を履行していること                  なお、経営・管理から永住における税金は、会社としての税金(法人税・事業税・消費税、法人都道府県・市区町村民税)と個人としての税金(国民健康保険税、国民年金)です。また、当該会社が各種保険適用(加入)し、かつ、期限までに納付している必要がある。                 期限までに納付していない場合の対策 ⇒ 永住申請をする直近の1年間、個人としての税金(住民税・所得税等)及び会社としての税金(法人税・事業税・消費税、法人都道府県・市区町村民税)かつ、会社として加入し納付しなければならない各種保険に係る納付期限を守って支払っている実績をつくる。その上で、理由書において納付期限を守れていなかった理由と反省、かつ、今後の対応策(口座自動引き落とし制度を利用する旨等)を示して申請することで、許可される可能性が高くなります。 

ウ 現在有している在留資格が最長の在留期間を持っていること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。                なお、これは、重篤な感染症疾患に罹患していないこと、麻薬・大麻・覚せい剤の中毒者ではないことを意味しています。

オ 身元保証人がいること                              日本人か、外国人の場合は「永住者」で安定した収入(目安は300万円以上)があり、適正に納税している人でなければなりません。

 

 身元保証人の責任 ⇒ 身元保証人の保証の内容は、滞在費・帰国費用・法令遵守の3つがありますが、基本的に経済的な賠償は含まれていません。入管法上の身元保証とは、道義的責任であり、法律的責任を負いません。ただし、仮に当該外国人本人に問題が起こったとして、身元保証人としての道義的責任が果たせなかった場合、それ以降の他の外国人の永住申請のための身元保証人としての適格性を欠くこととなります。 

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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