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日本に入国・上陸するための条件及び旅券、査証とは

日本に入力・上陸するための条件

外国人が日本に入国し、上陸するための要件としては、指紋・写真等の個人識別情報を提供して上陸の申請を行うこと以外に、次に示す上陸のための条件にみたすことが必要です。

①有効な旅券(パスポート)を所持していること ⇒ 旅券は、有効期限内のものであること。

②査証(ビザ)を必要とする場合には、上陸目的に合致した有効な査証を旅券に受けていること。 ⇒査証は、形式的に有効であること

③上陸の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、入管法に定められた在留資格のいずれかに対応する活動を行うものであること。また、入管法別表第12、又は14の在留資格に該当する場合は法務省令にも適合すること。 ⇒ 例えば、観光・保養を目的として上陸の申請をしていても、所持金も帰国のための旅行券等も持っていないことなどから、内心の意思としては観光・保養を目的としていても、その目的を達成できない場合、その上陸の申請は嘘にあたります。

④上陸の申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合するものであること。

⑤入管法第5条に定められた上陸拒否事由に該当しないこと。

なお、上陸目的に虚偽はなくても、その上陸目的に該当する在留資格が無い場合にも、上陸の条件に適合しません。たとえば、単に日本で働いて収入を得たいという目的では、いずれの在留資格にも該当するとはいえません。また、日本で事業を経営する息子と同居してその扶養を受けるため、老齢の親が長期に渡り日本に在留することを希望しても、どの在留資格にも該当しません。

また、例えば、日本で保養することを目的とする外国人が、上陸の申請に際し、1年間の滞在を希望する場合、保養を目的とする場合は在留資格「短期滞在」に該当します。しかし、「短期滞在」の在留期間は、90日、又は30日、又は15日以内の日を単位とする期間とされています。したがって、申請人が1年間の在留期間を希望する場合は、上陸条件に適合しないこととなります。なお、日本から退去を強制された外国人は、5年間又は10年間、出国命令により出国した外国人は1年間は、日本に上陸できないとされています。

 

 

旅券とは

旅券とは、次の文書のことをいいます。

(1)日本政府、日本政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書、その他当該旅券に代わる証明書

(2)政令で定める地域の権限のある機関の発行した(1)に掲げる文書に相当する文書

入管法及び入管法に基づく命令における「旅券」には次のようなものがあります。

①日本政府が発行した旅券及び帰国のための渡航書

②日本政府が承認している外国政府の発行した旅券

③権限のある国際機関の発行した旅行文書

④難民旅行証明書

⑤外国人旅券

⑥渡航証明書

⑦政令で定める地域の権限のある機関の発行した上記(1)に掲げる文書に相当する文書

 

 

査証とは

外国人が日本に上陸するためには、有効な旅券を所持することの他に、査証が免除される場合を除き、旅券に有効な査証の発給を受けていることが必要とされており、査証は上陸のための条件の1つとされています。

査証は、日本国領事館等の査証でなければならず、海外に置かれている日本の大使館や総領事館等において発給されます。具体的には、査証官が旅券に査証をします。この査証は、「この外国人が所持している旅券は真正かつ有効な旅券であり、入国目的からみて、日本への入国に問題はないと判断される」とするものです。

査証は上陸許可ではありません。したがって、査証の発給を受けていても、入国審査官の審査の結果、他の上陸許可要件を満たしていない場合には、上陸が許可されないこともあり得るということとなります。

査証には、外交・公用・通過・短期滞在・医療滞在・高度専門職・職業・一般・特定があり、それぞれの入国目的が特定されています。ただ単にどのような査証でも持っていればよいというものではありません。上陸申請に当たり、上陸の目的に合致した査証を持っていても、上陸は許可されないことになります。例えば、留学のための人が、短期滞在の査証を持っていても、その上陸に当たってはその査証は役に立たない査証ということになります。上陸目的に適合する査証を受けていることが肝要です。

【査証を必要としない場合】

上陸に当たり、査証を必要としない例外の場合としては、次のとおりです。

①査証が免除される場合

国際約束又は日本政府が外国政府に対して行った通告により、一定の条件の下で査証を必要としないとされた外国人の旅券には、査証の必要はありません。

査証を免除する相手国との国際約束又は相手国への通告によって、免除の対象・範囲は様々ですが、一般的に言えば、一般旅券所持者の場合は、観光のように短期間の滞在で、かつ、報酬を受ける活動に従事しないことが、査証免除の基本的条件となっています。

②再入国許可を受けている場合

再入国許可を受けている場合、その有効期間内であれば、査証は必要ありません。

 

 

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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