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定住者ビザの定義と条件

日本における定住者ビザとは、法務大臣から特別な理由を考慮され、一定の在留期間を指定されて居住が認められる資格を意味します。

永住者ビザとは異なって、在留期間に制限があり、1年もしくは3年ごとの更新が必要です。

また、定住者ビザを取得できる人の条件は次のいずれかです。

日系人・日系人と入籍した人、定住者の実子・日本人もしくは永住者の配偶者の実子(連れ子)、日本人・永住者・定住者の6歳未満の養子、中国残留邦人と親族、難民認定を受けた外国人、日本人・永住者と入籍後3年以上経過して離婚した外国人が該当します。

 

定住者ビザ取得の種類

定住者ビザには5種類が存在し、それぞれの場合について、申請に必要な添付書類が異なります。

 

①申請者が日系2世の配偶者

この場合、日系2世の方が会社等に勤務していれば「カテゴリー1」、自営業等をされている場合は「カテゴリー2」、無職であれば「カテゴリー3」に該当します。

 

②申請者が日系3世

カテゴリーわけはありません。

 

③申請者が日系3世の配偶者

①の場合と同じく、日系3世の方が会社等に勤務していれば「カテゴリー1」、自営業等をされている場合は「カテゴリー2」、無職であれば「カテゴリー3」です。

 

④申請者が定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等、いずれかの在留資格をもつ人の扶養で生活している、未成年かつ未婚の実子

定住者が扶養するならば「カテゴリー1」、日本人の配偶者等が扶養するならば「カテゴリー2」、永住者の配偶者等が扶養するならば「カテゴリー3」です。

 

⑤申請者が日本人・永住者・定住者・特別永住者のいずれかの在留資格をもつ方の扶養で生活している、6歳未満の養子

日本人が扶養するならば「カテゴリー1」、永住者・定住者・特別永住者が扶養するならば「カテゴリー2」にあたります。

 

また、上記にあてはまらない場合でも、定住者とみなされるケースがあります。

 

定住者ビザの申請方法

まず、上記で該当するカテゴリーの申請書類と添付書類を用意しましょう。

入国管理局へ申請書を提出する際には、申請書類の写真欄に、3cm×4cmサイズの写真1枚を貼付します。

在留資格認定証明書の交付申請の場合には、定形の返信用封筒に宛先を記入し、簡易書留用の392円切手を貼り付けが必要です。

在留資格変更許可申請や更新の許可申請の場合には、パスポートと在留カードの提示が必要になるほか、住所・氏名を記入したハガキを用意しましょう。

この場合、ハガキで結果通知が届いたあとで、入国管理局へ出向き、収入印紙の購入と受領サインが必要になります。

定住者として認められるケースは、告示で定められている場合に加えて、法務大臣が個々のケースについて特別な理由を考慮する場合です。

申請すれば必ず認められるわけではなく、人道上の理由など明確な理由が必要です。

正しい申請方法を知ることで、正確な申請理由のもとで、ふさわしい判断をしてもらえるようにしましょう。

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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