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子供だけ帰化することは可能か

帰化申請要件の基準を満たしていれば問題なし

子供だけを帰化させることは可能かという質問は多いですが、帰化申請の基本的な条件には「20歳以上であること」という内容があります。

あくまで本人が日本で成人と認められ、本国でも成人と認められる年齢に達していることが条件となっており、未成年の子供だけの単独帰化は事実上不可能と言えます。

日本で20歳未満の子供に関する緩和条件もありますが、これは親が日本人の場合に限られています。

たとえば20歳未満の子供が親と一緒に帰化申請を行い、親が帰化できればその時点で「親が日本人」という条件に該当するため、緩和条件が満たされるという考え方です。

つまり両親とも外国籍のまま、20歳に満たない子供だけを帰化させるということは不可能です。

逆に成人していれば両親の国籍とは関係なく、子供本人の意思で自由に帰化申請を行うことができます。

 

家族の中で一部の子供だけの帰化も可能

たとえば一緒に住んでいる家族が複数人いる中で、一部の子供だけが帰化申請することは可能です。

帰化申請は家族全員でする必要はなく、条件を満たしていれば子供だけ一人の申請もできますし、たとえば5人兄弟がいるうち2人だけ、3人だけといった決断も可能です。

その場合、審査対象となるは申請者がメインとなりますが、日本で問題なく生活していけるだけの経済力を審査されるため、資産や収入に関しては同居の家族も審査対象となります。

給与収入や事業収入、年金収入など同居家族全体の総収入と総支出が調査されますので、そこは避けることはできません。

「一定水準の生活が維持できている」というのが帰化が認められる条件の1つであり、これは申請者本人だけでなく同居家族全員にも関わってくるためです。

もし家族が個人事業を営んでいるなら確定申告書の写しなどの提出が求められますし、会社員なら納税証明書などの書類の提出を求められることになります。

もし家族の中で一人でも税金滞納者がいれば、申請者本人はきちんと税金を納めていても多大な悪影響を及ぼすことになります。

つまり申請は個人でもできますが、審査は同居家族全員に及ぶと考えてください。

 

家族全員で帰化申請するとメリットがある

帰化申請が通れば戸籍謄本が作られ、子供だけで帰化申請した場合は子供だけの戸籍ができあがりがります。

筆頭者は本人となり、父母欄は父母の本国名が記載されます。

もし両親が後に帰化申請をしたとしても、同じ戸籍に入籍することはありません。

帰化申請では身分関係の確定が非常に重要ですが、父母や子が一緒に帰化申請をしたほうが身分関係の確定がスムーズに進みやすいというメリットがあります。

また家族で申請すると申請にかかる費用が軽減され、書類作成が1回で済むというメリットもあります。

手続きが非常に複雑で大変な作業となるため、もし家族にも帰化の意思があるのであれば、一緒に申請したほうが何度も費用を払うのを避けられます。

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

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