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観光などの目的で、短期間日本を訪れるための在留資格が「短期滞在(短期滞在ビザ)」です。短期滞在は毎年多くの訪日観光客に利用されているオーソドックスな在留資格ですが、滞在日数や種類などに複数のバリエーションがあるため、申請の際は注意しなければなりません。ここでは短期滞在ビザの仕組みや免除されるケース、申請方法などについて詳しく説明します。

在留資格「短期滞在」とは?

「短期滞在(短期滞在ビザ)」とは、観光・親族訪問や知人訪問・商用などの目的で日本を訪れる際に必要な在留資格です。訪日の目的や滞在日数、ビザの有効回数などによってさまざまな種類があるため、目的に合わせて最適なものを選ぶ必要があります。

 

なお、短期滞在ビザで「報酬を得る活動」をすることはできません。

短期滞在ビザが利用されるケース(訪日目的)

短期滞在ビザが利用されるケースには、主に以下のようなものがあります。

観光 日本国内の観光地や観光施設などを訪れることです。
親族・知人訪問 日本国内にいる親族や知人に会うため、日本を訪れることです。この場合は日本の親族・知人側で「招へい理由書」(日本で予定している活動を詳細に記したもの)を用意する必要があります。
短期商用等 商談や宣伝、会議への出席などのため、日本を訪れることです。文化交流やスポーツ交流などもこれにあてはまります。この場合も「招へい理由書」が必要です。

 

上記以外にも、診療や検診などを目的とする医療滞在、3ヶ月未満の短期留学、就職活動、日本人配偶者の一時帰国に合わせた同伴帰国など、さまざまなケースで短期滞在ビザが利用されています。

 

滞在日数

短期滞在ビザの滞在日数には、以下の3つのパターンがあります。

15日 滞在期間は、日本入国の翌日から数えて1日〜15日以内
30日 滞在期間は、日本入国の翌日から数えて1日〜30日以内
90日 滞在期間は、日本入国の翌日から数えて1日〜90日以内

 

申請の際は希望の日数を申告できますが、最終的にどの日数が指定されるかは審査の結果次第です。一般に日数が長いほど、つまり15日より30日、30日より90日の方が審査基準が厳しいと言われています。このため「余裕を持って長い日数を申請する」ことはお勧めできません。

 

短期滞在ビザは基本的に更新不可です。例外として、人道上やむを得ない場合(たとえば滞在中に急病や大怪我をして、治療のためにやむを得ず滞在日数を伸ばす必要がある場合など)に限り更新が許可されます。

 

一次査証・二次査証・数次査証

短期滞在ビザには、一次査証、二次査証、数次査証の3種類があります。

 

【一次査証(シングルビザ)】

一次査証とは「1回の来日に限り有効」の短期滞在ビザで、基本的にどの国の人でも申請できるもっともベーシックな在留資格です(査証免除国を除く)。有効期間は発給日の翌日から3ヶ月間で、それまでに日本に入国しなければなりません。

 

【二次査証(ダブルビザ)】

二次査証とは「2回の来日まで有効」の短期滞在ビザです。一次査証と違ってだれでも申請できるわけではなく、国籍や身分、職業などによって申請人が制限されています。有効期間は発給日から6ヶ月間です。

 

【数次査証(マルチビザ)】

数次査証とは「期間内なら何度でも来日できる」短期滞在ビザです。こちらも二次査証と同じく、指定された国籍・身分・職業の人や、特定の条件を満たす場合のみ認められます。有効期間は来日目的によって変わりますが、基本的に1年以上です。

 

短期滞在(査証)が免除されるケース

あらかじめ指定された一部の国や地域については、短期滞在ビザに該当する目的(観光、親族・知人訪問、短期商用など)に限りビザが免除されます。これらは「査証免除国」と呼ばれ、2021年4月時点、68の国と地域が指定されています。

 

なお査証免除国に該当していても、国によっては事前に短期滞在ビザの取得が推奨されていたり、特定のパスポートを所持していることが免除の条件となるケースがあります。

短期滞在の申請方法

短期滞在ビザの申請書類や、一般的な申請の流れについて説明します。なお必要書類や申請手続は、国によって多少異なることもあるため、詳しくは申請人の国にある在外公館のホームページから確認してください。

必要書類

短期滞在ビザの申請に必要な書類は、申請人の国や来日の目的によって多少異なります。以下に挙げるのは、あくまで一般的なものです。

 

観光

・申請書

・パスポートの写し

・写真

・渡航費用の支払能力があることを証明する書類

(公的機関が発給する所得証明書や、金融機関発行の取引証明書など)

・滞在予定表、滞在日程表

(宿泊先のパンフレットなども)

 

親族・知人訪問

【本人が用意するもの】

・申請書

・パスポートの写し

・写真

・渡航費用の支払能力があることを証明する書類

(公的機関が発給する所得証明書や、金融機関発行の取引証明書など)

・親族関係、知人・友人関係を証明する書類

(親族訪問の場合は出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本など。友人・知人の場合は写真、手紙、メールの写し、国際電話通話明細など)

 

【招へい側が用意するもの】

・招へい理由書

・招へい理由を証明する資料

・滞在予定表

・身元保証書など

 

短期商用等

【本人が用意するもの】

・申請書

・パスポートの写し

・写真

・渡航費用の支払能力があることを証明する書類

(所属先からの出張命令書、派遣状など)

・在職証明書

 

【招へい側が用意するもの】

・招へい理由書、または会社間の取引契約書や会議資料、取引品資料など)

・滞在予定表

・身元保証書など

 

申請先

短期滞在ビザの申請先は、申請人の国にある在外公館です。

なお短期滞在ビザで日本に滞在している間、やむを得ない理由で在留資格を更新する場合は日本の入管窓口に申請書類を提出します。

 

審査期間

審査期間は在外公館の混雑状況によって変わりますが、一般には1〜2週間程度です。混雑状況や審査期間の見通しについては、直接在外公館に問い合わせると良いでしょう。

費用

申請費用は各国の在外公館ごとに設定されています。詳しくはそれぞれのホームページから確認してください。

申請人・招へい人・身元保証人について

短期滞在ビザの申請には、「申請人」「招へい人」「身元保証人」という3種類の当事者が関わっています。

申請人

申請人とは、短期滞在ビザで日本に入国する外国人「本人」です。査証免除国の国民以外であれば年齢・性別を問わずすべての人が対象になります。申請人一人につき申請書を一通(一式)を提出するのが基本ですが、2名以上で同時に申請する場合は「申請人名簿」を添付することで、まとめて申請が可能です。

招へい人

招へい人とは、申請人を日本に呼び寄せる人です。親族・知人訪問であれば日本国内にいる親族や知人、短期商用であれば日本のビジネス関係者が相当します。招へい人の条件は「日本国内に住所があること」で、この条件を満たす限り国籍は問いません(このことから、外国に在住している日本人は招へい人になれないとされています)。

 

招へい人は、身元保証人を兼ねることができます。

 

身元保証人

身元保証人とは、申請人の渡航・滞在に関わる資金確保や、日本の法令を遵守させることを保証する人です。こちらも「日本国内に住所があること」が条件となっていて、国籍は問われません。加えて(招へい人と違い)、「一定の経済力があること」も条件とされています。

 

身元保証人は、招へい人を兼ねることができます。

 

短期滞在が認められやすいケース・認められにくいケース

短期滞在ビザは多くの外国人に利用されていますが、来日の内容によっては認められやすいことや認められにくいことがあります。

 

短期滞在ビザが認められやすいのは、申請人と招へい人の関係が深いケースです。たとえば家族や親族であったり、数年来の付き合いがある知人などがこれに相当します。ビジネス上のつながりが深い場合も認められやすいでしょう。

 

これに対し、出会ったばかりの人や一度も会ったことのない友人・知人を招へいする場合や、来日目的に対して申請日数が多すぎる(たとえば1日だけ会議に出席するのに、90日のビザを申請する)場合は、認められにくいケースとなります。

 

まとめ

短期滞在ビザは、来日目的と申請日数が適正で日本国内の関係者や協力者(招へい人、身元保証人など)がしっかりしている限り、比較的発給されやすい在留資格です。なお国によって手続内容が多少異なることもあるため、申請を行う際は地元の在外公館のホームページを必ず確認して、情報収集するようにしましょう。

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富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

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