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特定技能を有する外国人労働者を雇うために必要な企業側の条件とは

2019年の法改正により、設立された新在留資格「特定技能」により、人手不足に悩んでいる各産業においては外国人労働者の雇用について、非常に関心を高めているところでしょう。

しかし、実際のところ特定技能外国人の受け入れは、思うように進んでいません。

その背景としては、この特定技能制度を利用する受入れ機関(日本企業)にたくさんの条件が課せられているため、受入れ機関が制度をしっかり理解できておらず、手を出せないのが現状となっています。

そこで今回は、特定技能外国人を受け入れるために必要な条件について解説いたします。

 

特定技能外国人の受け入れることができる14業種とは

そもそも、日本の各産業すべてにおいて、特定技能外国人を雇い入れることができるわけではありません。

現在では、下記の14業種のみ、雇い入れが可能となっています。

 

<特定技能 14業種>

飲食料品製造業、産業機械製造業、素形材産業、介護、外食業、漁業、建設、航空、宿泊、自動車整備、造船・舶用工業、ビルクリーニング、電気・電子情報関連産業、農業

 

上記業種においては、人手不足の状況下であるにもかかわらず、この特定技能をうまく活用できていないのが現状です。

それでは、次項より特定技能外国人を受け入れる条件を大きく3つに分類し、解説いたします。

 

特定技能所属機関の雇用体制が適切であること

企業として、しっかりと法令を遵守していることが、特定技能外国人の受入れの必須条件です。

まずは、労働保険料・社会保険料・税金をしっかり納付していること、債務超過になっていない、また労災保険がしっかり確立されているかなどがあります。

会社が上記のような法令を遵守していないブラック企業であれば、特定技能外国人を受入れることがそもそも厳しくなります。

さらに、1年以内に外国人労働者を行方不明にさせていないという条件が入っていますので、1度受け入れたあとも継続して雇用していくためには、適切な労働条件が必要です。

特定技能外国人との雇用契約が適切であること

特定技能外国人を雇うときに勘違いしてはいけないことは、日本人と同等以上の報酬額を設定しなければいけないところでしょう。

当然、雇われる外国人も相応の報酬を得るために、この特定技能を取得したわけです。

そのほかには労働時間は日本人同等とする、一時帰国を希望した場合は有給取得させ、その費用を本人が負担できない場合は補助するなど、日本人の雇用とは別に外国人特有の条件を認識しておきましょう。

特定技能外国人への支援体制や支援計画が適切であること

外国人を雇うときには、日本での日常生活や社会生活の支援を行うことも、条件の1つとなっています。

外国人にわかりやすい言葉で支援する、出入国の際に空港まで送迎する、外国人に適切な情報提供を行う、日本人との交流促進を図るなどがあります。

外国人の方は日本で仕事を始める前に、日常生活を過ごすこと自体が障壁になる可能性が高いので、一緒に働く者としてもしっかり支援することが重要です。

上記3項目で紹介した各種条件を満たす必要がありますが、これからの企業拡大のために、ぜひ特定技能外国人の受入れを検討してみてください。

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

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