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日本の大学で学ぶ留学生の中には、卒業した後そのまま日本の会社に就職する人も大勢います。今回は留学生が就職する際に必要となる「留学ビザから就労ビザへの変更」について、詳しく説明していきます。

留学ビザと就労ビザの違い

現在、日本には計29種類の在留資格があります。いわゆる留学ビザ(在留資格「留学」)や就労ビザ(就労可能な19種類の在留資格)もその一部です。

参考記事:就労ビザの種類は?特定活動の新制度についても解説

外国人が日本に在留するには、活動内容に応じた在留資格が必要です。大学や専門学校で学ぶなら留学ビザ、日本の会社で働くなら職種や職務に合った就労ビザを取得しなければなりません。

つまり現在は大学に通っている外国人も、卒業して就職するなら留学ビザから就労ビザに変更しなければならないということです。

留学ビザから就労ビザへの変更

留学ビザから就労ビザに変更申請する時期や手続きの流れは、会社から内定をもらうタイミングによって変わります。

在学中に内定が決まる場合

在学中に内定が決まった場合、就労ビザへの変更申請は「卒業前の12月」から提出できます。申請の期限は特にありませんが、入社日までに就労ビザを取得しなければなりません(間に合わない場合は入社日が遅れます)。

ちなみに就労ビザの一般的な審査期間は1〜2か月程度なので、卒業直前の2月中に申請しても間に合うのでは?と思う方もいるかもしれません。しかし春先はビザ変更の申請が集中するため、審査期間は通常よりも余計にかかります。また申請内容によっても余計な時間がかかる可能性があるため、できるだけ早いタイミングで(できれば12月中に)申請するのが良いでしょう。

卒業後に就活を続ける場合

卒業の時点で会社から内定をもらっていない場合、就労ビザへの切り替えはできません。かといって、大学を卒業する以上、留学ビザを継続することもできません。

このような場合、いったん「特定活動」という特殊な在留資格(ビザ)に切り替えたうえで就職活動を継続することになります。途中で内定をもらった場合は、実際に入社するまで特定活動ビザのまま内定待機します。

ちなみに、特定活動ビザへの変更は無条件で認められるわけではありません。少なくとも職活動継続について、卒業した学校の推薦をもらうことが必要です。また特定活動ビザの有効期間は6か月で、1回に限り更新が認められます。つまり原則として1年間に限り、卒業後の就職活動・内定待機が認められるというわけです。

 

留学ビザから就労ビザへの変更手続き

ここでは留学ビザから就業ビザに変更するための手続き(在留資格変更許可申請)について説明していきます。

変更申請できる人

在留資格変更許可申請書を提出できるのは、以下に該当する人です。

  • 留学生本人
  • 留学生の法定代理人
  • 内定を出した会社の雇用者や採用担当者
  • 行政書士などの取次人

申請先

在留資格変更許可申請書の申請先は、留学生の住居地(住民票がある地域)を管轄する地方出入国在留管理官署です。

※最寄りの地方出入国在留管理署は出入国在留管理庁のサイトで確認してください。

本人が用意する書類

在留資格変更許可申請に必要な書類は、留学生本人が用意するものと会社が用意するものに分かれています。まず本人が用意する書類は以下の通りです。

  • 在留資格変更許可申請書(申請人等作成用)
  • 証明写真
  • 卒業証明書or卒業見込証明書
  • 成績証明書
  • 履歴書(自由形式)
  • 申請理由書(就職の動機や経緯、専攻と職務内容の関係などを説明する書類。自由形式)
  • パスポート(窓口で提示)
  • 在留カード(窓口で提示)

なお外国語で作成された資料がある場合は、日本語訳も一緒に添付します。

会社が用意する書類

会社が用意する書類は、原則として以下の通りです。

  • 在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用)
  • 雇用契約書or採用内定通知書(職務内容、雇用期間、報酬などを明記したもの)
  • 法人登記事項証明書
  • 決算報告書(損益計算書)
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受理印があるもの。写し)
  • 会社パンフレットなど(会社概要や従業員数、売上高、取引実績などがわかるものが望ましい)
  • 雇用理由書(採用の理由や経緯、雇用の必要性、職務内容などを説明する書類。自由形式)

なお出入国在留管理庁の基準で「カテゴリー1・カテゴリー2」に該当する会社は、以下の書類を提出することで、その他の書類が免除されます。

  • 在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用)
  • 会社四季報の写しまたは上場企業であることを証明する文書
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受理印があるもの。写し)

※カテゴリーについての詳しい情報は、出入国在留管理庁のサイトで確認してください。

審査期間と結果通知

審査にかかる期間(標準処理期間)は、おおむね1〜2か月程度です。ただし12月〜翌5月の間は申請が集中するため、標準処理期間の2倍近い時間がかかる可能性もあります。

審査の結果は本人の居住地に郵送(ハガキ)で通知されます。ハガキの文面には「許可・不許可」といった直接的な表現はありませんが、窓口に「4,000円の収入印紙」を持ってくるようにという指示があれば許可、なければ不許可ということです。

通知後の手続き

卒業後〜指定された期日までに、以下の書類等を用意して入国管理局の窓口に行きます。

  • 通知書(ハガキ)
  • 卒業証書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 4,000円の収入印紙(指示がある場合)

留学ビザから就労ビザに変更する際の審査基準

留学ビザから就労ビザへの変更申請では、留学生と会社がそれぞれ以下の基準で審査されます。

留学生に対する審査基準

留学生に対する審査基準は、主に以下のような内容です。

・経歴の要件

主に留学生の学歴が審査されます。たとえば大卒であるか(もしくは卒業見込みであるか)、といった内容です。実務経験などがあれば、それも考慮されます。

・就労内容の要件

主に大学での専攻や理由科目と、就職先の事業内容・職務内容の比較です。両者があまりにかけ離れている場合は不許可になるケースもあります。

・報酬の要件

就職先で日本人と同等以上の給料が提示されているかどうかが審査されます。日本人よりも給料が低いと判断された場合は不許可です。

会社に対する審査基準

会社に対する審査基準は、おおむね以下の内容です。

・事業の適正性

必要な許認可を得ているなど、適正に事業が行われているかどうかが審査されます。

・事業の安定性(継続性)

決算報告書の内容などから、引き続き事業を安定的に継続できるかどうかが審査されます。

・雇用の必要性

事業内容などから、その留学生を雇用する必要があるか、本人の技能や経験を生かせる仕事かどうかなどが審査されます。

留学ビザから就労ビザへの変更でよくある質問

ここでは留学ビザから就労ビザへの変更について、しばしば寄せられる質問にお答えします。

内定があれば必ず就労ビザに変更できる?

残念ながら、内定を受けていても100%就労ビザを取得できるわけではありません。過去10年以上の数字を見ても、就労ビザへの変更が許可される割合は80%〜93%程度で推移しています。

ちなみに内定を出した留学生が就労ビザを取得できない場合に備えて、多くの会社では雇用契約書に「停止条件」という項目を入れています。停止条件とは「ある条件を満たすことで効果が発生する」もので、具体的には「就労ビザを取得できたら雇用契約が有効になる」という条件を設定するのが一般的です。

入社日までに就労ビザが変更できないと不法滞在になる?

入国管理局の審査が遅れて、入社日までに就労ビザを取得できないとしても、ただちに留学ビザが取り消されるわけではありません。このようなケースでは「処分(結果通知)がされるとき」または「在留期間の満了日から2か月を経過する日」のいずれか早い日まで、引き続き元の在留資格が有効になります。

もちろん結果が不許可であれば就労ビザへの変更ができないため、不法滞在にならないよう、ただちに出国しなければなりません。

在学中のアルバイトはビザ変更に影響する?

在学中のアルバイトは、ルールに従って適切に行う限りビザ変更に影響しません。逆に、以下のような事実が認められた場合は、就労ビザへの変更審査に深刻な悪影響を与えます。

  • 「資格外活動許可」を受けずにアルバイトをする
  • 1週あたり28時間以内(長期休業期間は1日あたり8時間以内)の時間制限をオーバーする
  • 風俗営業など、禁止されている業種でアルバイトをする
  • 休学中や卒業後にアルバイトをする

日本での就職を考えている留学生は、在学中のアルバイトに十分注意する必要があるでしょう。

専門学校卒業でも就労ビザへの変更は可能?

日本の専門学校に通う留学生でも、卒業後の就職(就労ビザへの変更)が認められます。ただし大卒と比べて審査基準は非常に厳しく、専門学校での専攻と会社での仕事内容が密接に関連していない限り許可されません(大卒の場合、専攻と仕事内容の関連性は比較的ゆるやかに判断されます)。

まとめ

留学生が日本で就職するためには、留学ビザから就労ビザへの変更が不可欠です。今回説明した通り、就労ビザへの変更手続きにはいくつもの審査基準や注意点があります。将来日本で働きたいと思っている留学生の方、留学生の雇用を検討している会社の方は、ぜひこの記事を参考にしながら就労ビザ取得の準備を進めてください。

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富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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