【許可取得完全保証】取れなければ全額返金+慰謝料2万円差し上げます!

お電話でのお問合せはこちら
045-367-7157
受付時間
9:00~20:00
休業日
土曜日(緊急案件は対応可)

E-mail address:

yesican@dream.jp

お問合せは24時間お気軽に!

帰化後の夫婦別姓は可能か不可能か?

夫婦別姓は認められていない

結論からすると、残念ながら日本では帰化において夫婦別姓を名乗ることは認められていません。

選択的夫婦別姓制度については長年導入が議論されていますが、現在のところ民法第750条の規定が生きており、夫婦同姓が原則です。

民法第750条というのは、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」という法律です。

帰化する以上、現在では日本人配偶者の戸籍に入籍しなければなりません。

つまり、日本人配偶者の苗字(氏)になるということで、どうしても氏を変えたいと考えるのであれば、すべての手続きが終わった後に家庭裁判所の許可を得ることを考えなくてはいけません。

 

国際結婚とは違う

ここで疑問になるのが国際結婚なのですが、国際結婚と帰化は考え方がまったく異なります。

戸籍実務では国際結婚で夫婦の一方が外国人の場合、氏は夫婦それぞれに関する問題だとしています。

これを「氏名権」とも言いますが、結論としては氏名権においては当事者の本国法で判断すべきとされており、日本の法律を通すべきとはされていません。

民法第750条は対象が日本人同士の婚姻のみとなっており、外国人と日本人の婚姻には適用されず、結果的にたとえ外国人と結婚しても日本人側の氏は変わらないわけです。

このため国際結婚の場合には夫婦別姓が原則になるのですが、帰化となると話は別です。

帰化することは外国人ではなく日本人になることですので、婚姻は日本人同士の婚姻に関する法律が適用され、別姓は認められません。

 

帰化すると姓はどうなるのか

外国人と日本人が国際結婚をしたときに考えられる選択は2つあります。

まず、日本人が外国人の氏を名乗るケース、そして逆に外国人が日本人の氏を名乗るケースです。

同じではないかと考えますが、どちらにするかで手続きがまったく異なってしまうため、ここは注意が必要です。

まず、日本人が外国人の氏を名乗るケースでは、婚姻の日から6ヶ月以内に限って家庭裁判所の許可を得ないで届け出ることができるとされています。

注意が必要なのは届出によってはじめて効力を得るという点で、たとえ婚姻届の夫婦の氏の欄で記載しても届出がないと効力がありません。

次に外国人が日本人の氏に変更するケースですが、こちらは戸籍法上の根拠規定がありません。

外国人が日本人の氏に変更したとしても、日本人の戸籍には婚姻前の外国人氏名が婚姻欄に記載されます。

戸籍の記載事項を変更するためには市区町村役場に申出書を提出し、戸籍を訂正する必要があります。

外国人配偶者の本国から、氏の変更が明確にわかる身分証明書を用意し、それを市区町村役場に日本人配偶者が提出して変更を申出することで、はじめて外国人配偶者の氏を変更できます。

原則、外国人配偶者の前の氏と変更後の氏、変更原因や日付が記載されている本国発行の書面が必要です。

ただその取得が難しい場合は、変更した氏の記載のある外国人配偶者のパスポートコピーでも手続きはできます。

必要書類は、提出する市区町村役場に事前に問い合わせ、確認することが大切です。

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

045-367-7157

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~20:00
休業日:土曜日(緊急案件は対応可)

お問合せはこちら

タレントの藤井サチさんにテレビ取材を
受けました。

お問合せはお気軽に

045-367-7157

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

書籍「士業プロフェッショナル」で富樫眞一行政書士事務所が紹介されました。

Menu

代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

ご連絡先はこちら

行政書士・富樫眞一事務所

お電話でのお問合せはこちら

045-367-7157
住所

〒241-0836
横浜市旭区万騎が原79番地2