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海外在住の親を日本に呼ぶ際に必要な条件とは

海外から親を呼び寄せる 

日本にいる外国人の中には、海外から親を呼び寄せたいという人もいるのではないでしょうか。

日本に海外から家族を呼ぶためにはいくつかの方法があり、家族滞在を利用する方法や特定活動ビザを利用する方法があります。

今回は、これらのビザがどういったものなのかを紹介しますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

親を日本に呼ぶとなると、いろいろな条件が必要になってきますので、そちらについてもしっかりと確認しておきたいところです。

日本に長く暮らしていると、いずれ両親のことを考えなければならないときがやってくるので、そのときに備えて事前に知識を得ておくことも重要です。

 

家族滞在

外国人の方が海外から家族を呼び寄せるには、家族滞在と呼ばれる方法があります。

これは家族ビザとも言われているもので、日本に長期滞在できる外国人が配偶者や子供を呼び寄せるために利用できます。

3ヶ月から5年程度在留資格を得ることが可能です。

ただし、呼び寄せることになる本人のビザとあわせられることがほとんどで、呼ばれた家族は働いたりすることはできません。

あくまでも扶養される条件で日本にくることができます。

ただし、アルバイト程度ならできることもあるので、詳細を確認してみると良いでしょう。

 

特定活動ビザ

家族ビザでは配偶者や子供を呼び寄せることができました。

しかし、両親を呼び寄せるためには特定活動ビザというものが必要です。

これは、養老扶養ビザとも言われるものになっていて、高齢の親を日本に呼ぶ際に利用できます。

そのため、親を海外から日本に呼びたい場合には、こちらの方法を選択することになるでしょう。

特定活動ビザの条件

特定活動ビザを取得するためには、当然条件があります。

親を呼ぶ場合には、その子供が帰化していたり、在留資格を有したりしているのが条件です。

また、養老という言葉からもわかるとおり、両親が高齢であるという条件が必要になります。

ただし、年齢の詳細条件については定められていないので、あくまでも審査する側の裁量で子供の扶養が必要だと判断されることが重要です。

また、呼ぶ親に配偶者がいる場合には利用できません。

さらに、本国に扶養できるその他の子供がいるような場合には認められません。

ただし、関係性によっては扶養できるような状態ではないこともありますので、そういった場合は認められる可能性があります。

重要なのはその親が身寄りのないという状況です。

呼び寄せる人物は、扶養するのが目的なので、当然そのための財力が必須です。

親の生活を負担する財力がない場合には認められませんし、税金を滞納していたりする場合も認められません。

十分な預貯金や安定した収入が前提条件になるでしょう。

また、総合的に見て日本にきて子供に扶養される必要があると判断される場合には、申請が許可されやすくなります。

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

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