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外国人が観光目的で来日する際に利用される、観光ビザ(在留資格「短期滞在」)。今回の記事では観光ビザによる就労・雇用の可否や、観光ビザから就労ビザに変更する方法について説明していきます。

観光ビザ(在留資格「短期滞在」)での就労・採用は可能?

観光ビザの正式名称は「短期滞在」で、その名の通り短期間の日本滞在を認める在留資格です。申請内容に応じて「15日」「30日」「90日」のいずれかの滞在日数が認められ、観光目的以外にも短期の商用(会議や宣伝など)や親族・知人訪問、短期留学などに利用されています。

 

在留資格「短期滞在」については、関連記事で詳しく解説しています。

参考記事:在留資格「短期滞在」とは?申請の流れや身元保証人などについて解説

 

観光ビザで来日する外国人は、日本での滞在期間中に就労(報酬を得る就労活動)を行うことはできません。なぜなら、観光ビザは就労ビザの一種ではないからです。外国人が日本で就労するには、それぞれの活動内容に合った就労ビザを取得する必要があります。

 

もちろん企業側も、観光ビザで来日した外国人を働かせることはできません。ただし「採用」するだけなら話は別です。もし観光ビザの外国人を採用した場合、その外国人が実際に就労する日までに就労ビザを取得させることになります。

観光ビザの外国人を採用するメリット・デメリット

繰り返しになりますが、観光ビザの外国人を「採用すること」は可能です。しかしそのままでは「就労させること」ができません。外国人を就労させるには、活動の内容に合った就労ビザが必要です。

 

では、あえて観光ビザの外国人を採用するメリットとは何でしょうか?ここでは、すでに就労ビザを持っている外国人を採用する(転職させる)ケースや、海外で採用活動を行うケースと比較しながら説明していきます。

メリット

まず、観光ビザの外国人を採用するメリットのひとつは「より多くの外国人を選考対象にできる」ということです。

 

仮に、すでに就労ビザを持っている外国人だけを採用する場合、選考対象となるのは「転職の意思がある外国人」だけです。これに対し観光ビザの外国人も採用対象に含めれば、選考の幅は大きく広がります。

 

加えて、外国人の母国で求人や面接などの採用活動を行う場合と比較して「外国人採用の難易度が低い」こともメリットです。

 

観光ビザの外国人を対象に国内で求人や面接を行えば、海外に支店や関連会社を持っていない会社、あるいは海外に特別なコネクションを持っていない会社でもスムーズな外国人採用が可能になるでしょう。もちろん採用される外国人にとっても、自分が働く場所を直接確認できるのは大きなメリットです。

 

デメリット

デメリットとして挙げられるのは「就労までに時間がかかる」ことです。すでに就労ビザを持っている外国人なら転職後すぐに働くこともできますが(ただし14日以内の届出は必要)、新たに就労ビザを取得する場合、就労できるまでに最低でも1か月以上のブランクが発生します。

 

さらに、採用された外国人が(原則として)「一時帰国しなければならない」のもデメリットです。観光ビザは滞在期間が短く、多くのケースでは採用後にビザ変更の手続きを始めても間に合いません。このような場合、いったん帰国して、あらためて就労ビザの取得を目指すことになります。

 

なお採用が決まった時点で観光ビザに十分な滞在期間が残っているなら、例外的に日本滞在中に就労ビザへの変更が認められる可能性もあります。

就労ビザの取得から就労ビザ取得までの流れ

観光ビザで入国した外国人が日本の会社に採用され、就労ビザを取得する(ビザを変更する)までの流れについて説明します。

 

ただしここで説明するのは、あくまで一般論です。実際には個別のケースごとに出入国在留管理庁の審査が行われるため、「絶対に以下の流れで就労ビザを取得できる」という保証はありません。

 

少しでも確実に就労ビザを取得したい(させたい)という方は、できるだけ早い段階から、経験豊富な行政書士などの専門家に相談しておくと良いでしょう。

観光ビザの取得〜来日

観光ビザの審査は、就労ビザの審査と比べると比較的簡単です。とはいえ来日の目的に応じて申請書や添付書類を用意し、居住地域にある日本の在外公館に提出しなければなりません。参考までに、添付書類の一例を記載します。

 

『観光の場合』

在予定表、滞在日程表、宿泊先のパンフレットなど

 

『親族・知人訪問の場合』

親族関係、知人・友人関係を証明する書類、滞在予定表、招へい側の理由書・身元保証書など

 

『短期商用の場合』

所属先からの出張命令書・派遣状、在職証明書、滞在予定表、招へい側の理由書や会社間の取引契約書・会議資料・取引品資料など

 

観光ビザの詳しい取得方法については、『在留資格「短期滞在」とは?申請の流れや身元保証人などについて解説』をご覧ください。

採用

観光ビザで滞在中に、企業の採用試験や面接などを受けます。なお、観光ビザの有効期間は15日以内、30日以内、90日以内のいずれかです。一時帰国なしで就労ビザを取得するには、「90日以内」のビザを取得したうえで、来日後できるだけ早いタイミングで採用を受ける必要があるでしょう。

在留資格認定証明書の申請

採用が決まったら、居住予定地か受入れ機関(採用した会社など)の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に「在留資格認定証明書」を申請します。

 

在留資格認定証明書とは申請者(外国人)が日本で行う活動の内容を証明する書類で、発行元は法務省です(これに対し、ビザの発行元は外務省です)。

 

なお申請から結果が通知されるまでの標準処理期間は「1か月~3か月」とされています。結果が通知される前に在留期間が切れてしまう場合は、いったん帰国しなければなりません。

就労ビザの取得手続

観光ビザの滞在期間内に在留資格認定証明書が交付されたら、他の必要書類と合わせて就労ビザへの変更申請を行います。これはあくまで例外的な手続きになるため、申請したからといって必ず変更が認められるとは限りません。

 

申請が認められた場合(就労ビザに変更できた場合)は、そのまま日本に留まって就労を開始できます。変更が認められなかった場合は観光ビザの在留期間が切れる前に出国(帰国)して、あらためて就労ビザの申請を行います。

観光ビザの外国人を採用する際の注意点

観光ビザで入国した外国人を採用する場合、ビザの在留期間には十分注意してください。在留期間が15日の観光ビザだと、そもそも採用のための試験や面接を行う時間すらないかもしれません。うっかりするとオーバーステイ(不法残留)になってしまい、5年間の入国禁止というペナルティが発生する可能性もあります。

 

在留期間が30日や90日の観光ビザも同じです。残りの在留期間をよく確認して、仮に採用した場合に一時帰国が必要になるのか、一時帰国なしで就労ビザに変更できる可能性があるのかを判断しなければなりません。

まとめ

観光ビザによる就労はできません。観光ビザから就労ビザへの変更も原則不可能ですが、この記事で説明した通り、条件次第では例外的に変更が認められる可能性もあります。観光ビザで来日した外国人の採用を検討する場合は、ぜひ信頼できる専門家にご相談ください。

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富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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