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永住ビザの申請には身元保証人(身元保証書)が必要です。もちろん、この身元保証人は「誰でもOK」というわけにはいきません。この記事では身元保証人になれる人の要件や注意点、身元保証書の記入方法などについて説明します。

 

 

永住ビザには「身元保証人」が必要

永住ビザの申請(永住許可申請)にはさまざまな要件があります。要件の内容や必要書類は申請人の在留資格によって多少異なるものの、すべての申請人に共通する要件のひとつが「身元保証人」です。

 

身元保証人になる人は、主に申請人の金銭面や法令遵守についてサポートすることを法務大臣に約束します。

 

身元保証人が必要なその他の在留資格

申請時・更新時に身元保証人が必要なのは「身分又は地位に基づく在留資格」です。これには「永住者(永住ビザ)」をはじめ、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」が含まれます。

一方、就労ビザの申請で身元保証人が求められることはありません。

 

身元保証人の条件

身元保証人というのは「誰でもなれる」ものではありません。身元保証人になるためには、以下に挙げる四つの条件をすべて満たす必要があります。

 

①日本人または永住者

大前提として身元保証人は「日本人」か「永住者」のどちらかでなくてはなりません。また申請人が日本人の配偶者や永住者の配偶者の場合、原則として申請人の配偶者が身元保証人になります。

 

身元保証人には、申請人が日本で生活するうえで必要な金銭的支援や法令遵守をサポートする義務があります。そのため、保証人は日本で安定して生活している人(生活できる人)であることが必要なのです。

 

②一定以上の資産

申請人を金銭面で支援する必要がある以上、身元保証人には一定以上の資産か収入が必要です。

 

具体的な資産の額や月収・年収などは指定されていませんが、少なくとも申請人の条件である「独立した生計を営む資産や技能がある」と同等以上が必要と考えるのが自然でしょう。なお実務上は「年収300万円以上」程度が目安とされています。

 

③納税義務を果たす

身元保証人は日本人として(あるいは永住者として)、納税義務をきちんと果たしていることが必要です。納税義務にはさまざまなものがありますが、永住ビザ申請の際には主に「住民税の滞納がないかどうか」がチェックされます。

 

④身元保証人になる意思

大事な点として、身元保証人になる人は保証の内容や責任について理解し、自分の意思でそれを承諾(身元保証書を作成)する必要があります。

 

ちなみに永住許可申請をすると出入国在留管理庁から身元保証人に事実確認の連絡が入るため、申請人が勝手に誰かの名前を使って身元保証書を書いたり、知人を騙して身元保証人にするようなことはできません。

 

身元保証人の責任

身元保証人は法務大臣に対して、以下の3点を保証します。

 

①申請人の滞在費

一つ目の責任は、申請人の「日本での滞在費」全般を保証することです。もし申請人が永住ビザの申請中や許可後に仕事を失うなどして生活に困るようなら、金銭的な支援を行わなくてはなりません。

 

②申請人の帰国旅費

二つ目の責任は、申請人が「母国に戻る費用」を保証することです。特に申請が却下されて、在留資格を失った申請人が帰国する際に渡航費用などを支援することになります。

 

③申請人の法令遵守サポート

三つ目の責任は、申請人が永住者になった後も「日本の法律やルールを守るよう指導」することです。納税義務や交通ルールなど、日本で暮らす日本人が当たり前に守っていることは、同じように永住者も守らなくてはなりません。それを教え、指導するのが身元保証人の役割です。

 

身元保証人のペナルティ

このように身元保証人にはいくつもの責任があります。しかし何らかの事情で責任を果たせない場合、たとえば身元保証人自身が資産を失い、申請人の金銭支援ができなくなった場合にはどのようなペナルティがあるのでしょうか?

 

法的な責任はない

民法上の保証人や連帯保証人とは違い、永住ビザ(およびその他の在留資格)の申請に関する身元保証人には法的責任がありません。つまり、仮に一切の責任を放棄したとしても刑罰などのペナルティは発生しないということです。

 

入管などから義務を履行するよう強制されることもありません(もちろん約束を履行するよう指導されますが、従うかどうかは身元保証人次第です)。

 

社会的信用に影響する

とはいえ、身元保証人には「道義的な責任」があります。法務大臣との約束を果たせない場合は社会的信用が失われ、その後(他の申請人の)身元保証人に就任することが難しくなります。

 

なお申請時に作成する身元保証書にミスがあったり、意図的な虚偽記載がある場合は永住ビザ申請が不許可になります。特に虚偽記載の場合は身元保証人が刑事責任を問われることもあるため、注意が必要です。

 

身元保証書について

永住ビザ申請書類のひとつである「身元保証書」は、身元保証人が作成します。作成方法事態はとても簡単ですが、申請人が書類を書くことはできません。

 

身元保証書については以下の記事も参考にしてください。

出入国在留管理庁の手続きに必要な身元保証書とは?身元保証人についても解説

永住許可申請書の書き方にコツはある?身元保証書や理由書についても解説!

 

身元保証書の入手先

身元保証書の書式は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます(日本語版英語版)。もしくは地方出入国在留管理官署の窓口で受け取ることもできます。

 

記入項目

身元保証書に記載(記入)するのは以下の8項目です。

 

  • 日付(書類作成の年月日)
  • 申請人の国籍
  • 申請人の氏名
  • 身元保証人の氏名
  • 身元保証人の住所・電話番号
  • 身元保証人の職業(勤務先)・電話番号
  • 身元保証人の国籍(在留資格と期間)
  • 被保証人との関係

 

なお押印等は必要ありません(押印欄がありません)。もし入手した書式に押印欄がある場合、それは旧タイプです。出入国在留管理庁のホームページか地方出入国在留管理官署の窓口で、最新版の書式を入手してください。

 

記入上の注意点

記入内容はシンプルで、特に難しい部分はありません。強いて言えば、

 

①申請人の氏名は「パスポート上の表記」で書くこと

②身元保証人の国籍欄が「日本人」であるか、日本人以外の場合は在留資格が「永住者」であること

③申請人が作成する理由書の内容と「被保証人との関係」の内容が矛盾しないこと

 

の3点に注意してください。特に②については、日本人か永住者のどちらかでない限り身元保証人になることはできません。また③の理由書については『永住許可申請書の書き方にコツはある?身元保証書や理由書についても解説!』もご覧ください。

 

永住ビザ申請に必要なその他の書類

永住ビザの申請書類は、身元保証書以外にもさまざまなものがあります。

 

すべての申請人に共通する書類

  • 永住許可申請書
  • 写真(申請人が16歳以上の場合)
  • 在留カード
  • 資格外活動許可書(交付を受けている場合)
  • パスポート
  • 身分証等(申請取次者が申請を代行する場合)

ちなみに身元保証書も共通書類のひとつです。

 

在留資格ごとに異なる書類

永住ビザを申請できるのは、中長期の在留資格ですでに一定以上日本で生活している外国人です。この「中長期の在留資格」には就労ビザや配偶者ビザなどが含まれ、その種類によって永住ビザの申請書類も変わってきます。

 

詳しくは出入国在留管理庁ホームページの『永住許可申請』や、当事務所のコラム『永住ビザを申請できる人とは?申請人ごとの必要書類についても解説』を参考にしてください。

 

まとめ

身元保証人になるにはいくつかの「条件」があります。また身元保証人を引き受けた人には、金銭面の援助を含む「道義的な責任」が課されます。申請人はもちろん身元保証人を依頼された人も、ぜひこの記事を参考に身元保証人という制度について理解を深めてください。

 

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富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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