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日本に住む外国人も国民年金の支払い義務がある

日本に居住している20歳以上60歳未満の人は、日本人だけでなく外国人にも国民年金への加入義務があります。

そして国民年金に加入すると、国民保険料の納付義務が発生します。

国民年金は日本に上陸してから14日以内に市町村役場などへ出向いて申請を行うことになっていますが、義務と知らずに外国人だからという理由から国民年金を支払っていない人もいらっしゃるのが実情です。

 

 

帰化申請したい方は年金が支払われているかチェックされる

日本に帰化したい外国籍の方は、帰化の申請を行う際に、一定の条件を満たしている必要があります。

実は、その条件の一つに、国民年金を納めているか否かという判断基準が含まれており、国民年金未納者は帰化できません。

具体的に国民年金を納めているという条件は明示されていませんが、帰化申請の要件の一つである素行要件の中に、国民年金を納めるという納税の義務を果たしているかどうかが含まれています。

したがって、国民年金未納者は素行がよくないとみなされてしまい、帰化を認められることはありません。

しかし、国民の義務と知らずに支払ってこなかった方も少なくないでしょう。

平成24年7月の外国人登録制度が一部変更となったことで、国民年金は最低1年さかのぼって納付し、納付を証明する書類を添付することで帰化申請が行えるようになりました。

帰化申請を行うまでずっと年金が未納だったという場合は、1年さかのぼって納税し、その後も継続して支払い続ければ、申請が通る可能性が高くなります。

数年日本に住んでいて年金が未納だったとしても、過去1年間の国民年金の納税で構いませんので、払うことが可能な方はすぐにでも納付をして、帰化申請に備えておくことをおすすめします。

もちろん、1年分を支払ったからといってその後の支払いをやめてしまうと、継続的に支払い続ける意志がある方ではないと判断されますから、その場しのぎでの納付では意味がありません。

 

 

さかのぼって支払いたいが収入が不足している場合

令和2年度時点で国民年金の1ヶ月の料金は16,540円ですが、これを12ヶ月支払うと20万円弱ほどになります。

しかし、一度にこれほどの金額を支払う余裕がない方もいらっしゃることでしょう。

その際はある程度帰化申請まで時間を置き、お金をこつこつ貯めてから申請するのが望ましいですが、年金には免除が可能なケースもありますので、免除の要件を満たしていれば免除申請をしてみるのもおすすめです。

前年度の所得が少なかったり、リストラなどで働いていなかったりするなど、やむを得ず所得が少なかったなどの理由があると免除になる可能性が高いです。

免除される額は、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4パターンがあります。

自分が国民年金の免除対象者になるのかわからない方は、行政書士などの専門家に尋ねてみるとより安心です。

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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