【許可取得完全保証】取れなければ全額返金+慰謝料2万円差し上げます!

お電話でのお問合せはこちら
045-367-7157
受付時間
9:00~20:00
休業日
土曜日(緊急案件は対応可)

E-mail address:

yesican@dream.jp

お問合せは24時間お気軽に!

ほとんどの就労ビザには在留期間があります。期間が超過すると不法滞在になってしまうため、在留資格の更新手続きは、外国人本人にとっても外国人の雇用主にとっても非常に重要です。今回は就労ビザの更新許可をテーマに、申請のタイミングや手続きの流れなどについて解説していきます。

就労ビザ(就労系在留資格)の更新許可とは?

就労ビザの在留期間(有効期限)は、それぞれの外国人ごとに指定されています。もし在留期間が満了した後も引き続き日本で働く場合は、あらかじめ在留資格を更新しておかなければなりません。この手続きは、一般に「在留期間更新許可申請」と呼ばれています。

転職や人事異動等の変更がないことが条件

在留期間更新許可申請を行えるのは、現在の就労ビザを取得してから「転職」や「人事異動」などの変更がない場合です。

就労ビザの「更新」は、現在の在留資格が適正であることが前提となります。一般に就労ビザの審査では勤務する会社や雇用契約の内容(勤務内容)も考慮されるため、転職や人事異動などで職務が変わると、その前提が崩れてしまうのです。

勤務している会社や職務内容に変更がなく、さらに本人の素行や納税義務・届出義務の履行などに問題がないなら、在留期間更新許可申請で比較的簡単にビザを更新できます。

 

転職や人事異動等がある場合は「在留資格変更許可」

転職や人事異動等をしている場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。在留資格変更許可は新規取得と同等の審査を行うため、単純な更新よりも審査期間が長く、難易度も高くなります。審査結果によっては在留資格が認められない、あるいは現在の在留資格が取り消されてしまう可能性も少なくありません。

日本滞在中に在留資格を失った場合は不法滞在となり、場合によっては退去強制(強制送還)の対象となります。こうしたリスクをできるだけ少なくするために、在留資格変更許可申請の前に「就労資格証明書」を取得しておくのも有効です。

「在留資格変更許可申請」と「就労資格証明書」についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

 

参考記事:在留資格変更許可申請とは?在留資格の変更について解説

参考記事:就労資格証明書とはどんなもの?申請方法や役割についてわかりやすく解説

就労ビザ更新のタイミングについて

在留期間更新許可を申請できるのは「在留期間の満了するおおむね3か月前から」です(6ヵ月以上の在留期間がある場合)。入院や長期の海外出張などで更新時期に申請を行えない場合は、3ヵ月以上前の申請も認められます。

更新許可申請の処理期間

更新許可申請の処理期間(審査にかかる時間)は、在留資格によって変わります。出入国在留管理庁の公表によると、主な就労ビザの直近(令和3年1月~3月許可分)の平均処理期間は以下の通りです。

 

  • 技術・人文知識・国際業務…29.4日
  • 経営・管理…33.0日
  • 法律・会計業務…33.7日
  • 企業内転勤…30.8日
  • 特定技能1号…38.0日

(出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和3年1月~3月許可分」より)

 

平均するとだいたい1ヵ月ちょっとですが、中には「高度専門職1号ハ」のように、約2週間程度(15.5日)で結果が出るものもあります。

ただし出入国在留管理庁の繁忙期に重なった場合、処理期間はさらに伸びる傾向にあるため、あらかじめ余裕をもって申請するようにしてください。

 

更新前に期間が満了するとどうなる?

在留期間内に更新許可申請を行っていれば、結果が告知される前に期間が満了してもただちに不法滞在とはなりません。このような場合は申請の結果がわかるまで「最大2ヵ月間」日本に在留することができます(就労ビザの更新が認められれば、その後も引き続き滞在可能です)

一方で在留期間の満了後に就労ビザの更新が不許可となった場合、そのまま日本に留まることはできません。退去強制やその後の入国制限など、厳しいペナルティを受ける可能性もあるため、十分注意が必要です。

 

就労ビザ更新(在留期間更新許可申請)の流れ

就労ビザの更新許可申請は、新規の申請や変更申請に比べると比較的簡単です。とはいえ必要書類にミスがあれば更新が認められないこともありますし、必要書類の種類や数も在留資格ごとに異なります。更新申請だからといって気軽に考えず、しっかり準備しましょう。

手続きのおおまかな流れ

更新許可申請の大まかな流れは以下の通りです。

 

①必要書類の提出

本人(申請を行う外国人)の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に、必要書類一式を提出します。手続きを行えるのは本人に加え、本人の代理人や法定代理人、取次者に限られます。

 

②告知

審査が無事に通った場合、入管から申請者に「お知らせ」ハガキが送られてきます。

 

③在留カードの受け取り

「お知らせ」ハガキや手数料(印紙)などを持参して、入管の窓口で新しい在留カードを受け取ります。ちなみに在留カードを受け取れるのは、原則として本人か取次者です。ただし新型コロナによる入国制限で本人が窓口に行けない場合に限り、代理人による受け取りも可能です。

 

必要な書類

在留期間更新許可申請に必要な書類は、在留資格ごとに多少異なります(ここではすべての在留資格に共通する書類を中心に紹介します)。

 

①在留期間更新許可申請書…基本となる申請書です。在留資格ごとに使用する申請書様式が異なるため、更新したい在留資格に対応したものを出入国在留管理庁の窓口で受け取るか「在留期間更新許可申請書」のページからダウンロードしてください。

 

②写真…縦4cm×横3cmで、申請前3ヵ月以内に撮影された写真です。裏面に本人の名前を書いた上で、申請書の写真欄に貼り付けます。

 

③パスポート…こちらは提出ではなく、窓口での「提示」です。代理人や取次者が申請する場合も提示の必要があるため、更新許可申請中は「本人が必ず日本に滞在」していなければなりません。

 

④在留カード…こちらも窓口で提示します。

その他、在留資格ごとの必要書類については、出入国在留管理庁の「日本での活動内容に応じた資料【在留期間更新許可申請】」ページをご覧ください。

必要な費用

在留期間更新許可申請にかかる費用は4,000円です(申請が許可された場合のみ)。現金ではなく、印紙で納付します。

なお行政書士(取次者)に依頼する場合の報酬は、おおむね5万円前後です(一般的な相場)。

 

就労ビザ更新許可のポイント

在留期間更新許可申請をスムーズに成功させるには、いくつかのポイントを押さえておくことが大事です。

 

①更新する就労ビザの内容と現在の職務が一致していること

転勤や人事異動などで就労形態に変更がある場合、在留期間更新は許可されません。加えて、無許可で資格範囲外の活動をしている場合や、資格外活動許可を取得していても副業の収入が本業の収入を超えるような場合も更新は難しくなります。

 

②素行が善良であること

日本に在留している間「懲役・禁固・罰金に相当する犯罪行為」や「違反行為」に関わっていないかどうかも、審査ポイントとなります。

 

③納税や届出の義務を果たしていること

外国人にも納税義務や社会保険の加入義務、各種届出の義務があります。こうした義務をしっかり果たしていない場合、更新許可を受けられない可能性があります。

 

④雇用条件が適正であること

会社と交わす雇用条件の内容も重要です。職務内容はもちろん、十分な業務量があるか、賃金は適正かなど、さまざまな要素がチェックされます。

 

上記はあくまで一例です。在留期間更新申請のチェックポイントについて詳しく知りたい方は、出入国在留管理庁の「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」をご覧ください。

会社による更新申請代行は可能?

在留期間更新許可申請を行えるのは、以下の人たちに限定されています。

 

①本人

②代理人(申請人本人と同居する16歳以上の親族)

③本人の法定代理人

④取次者(行政書士や弁護士、申請取次の承認を受けた人など)

 

外国人が働く会社は原則として申請できませんが、申請取次の研修を受けて、④の取次者になっている場合は申請代行が可能です。

 

まとめ

この記事では就労ビザの更新をテーマに、在留期間更新許可申請の要件やポイント、手続きについて説明しました。すでに日本で働いている外国人はもちろん、外国人労働者を雇用している経営者の方も、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

045-367-7157

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~20:00
休業日:土曜日(緊急案件は対応可)

お問合せはこちら

タレントの藤井サチさんにテレビ取材を
受けました。

お問合せはお気軽に

045-367-7157

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

書籍「士業プロフェッショナル」で富樫眞一行政書士事務所が紹介されました。

Menu

代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

ご連絡先はこちら

行政書士・富樫眞一事務所

お電話でのお問合せはこちら

045-367-7157
住所

〒241-0836
横浜市旭区万騎が原79番地2