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在留資格の申請にはさまざまな書類が必要です。今回は「永住」の在留資格(永住ビザ)を申請する際に必要な書類について、特に「永住許可申請書」「理由書」「身元保証書」の書き方を中心に説明します。

 

 

永住許可申請に必要な書類とは

永住許可申請に必要な書類には、大きく分けて「すべての申請人に共通する書類」と「申請人の現在の在留資格によって異なる書類(立証書類)」の2種類があります。ここではそれぞれを簡単に紹介しますが、より詳しい内容については出入国在留管理庁の『永住許可申請』もご覧ください。

 

永住許可申請書

申請の基本となる書類です。申請フォームは出入国在留管理庁ホームページからダウンロードできます。→永住許可申請書(新様式)

 

写真

申請人が16歳以上の場合は写真を1枚添付します。写真の条件は以下の通りです。

  • 申請人本人が1人で写っているもの
  • サイズ:タテ40mm、ヨコ30mm(顔部分の位置やサイズの指定あり)
  • 無帽で正面を向いたもの
  • 背景や影が写っていないもの
  • 鮮明であるもの
  • 提出日前から3か月以内に撮影されたもの
 

身元保証書

身元保証人が記入する書類です。申請フォームは出入国在留管理庁ホームページからダウンロードできます。→身元保証書(日本語版)身元保証書(英語版)

 

理由書(永住理由書)

申請人が配偶者ビザ以外の場合、永住申請の動機や理由を説明する「理由書」が必要です。フォームの指定はありませんが、A4サイズの用紙2枚程度にまとめて提出します。

 

了解書

2021年10月1日から提出することになった新しい書類です(すでに申請手続をしている場合、追加提出の必要はありません)。申請フォームは出入国在留管理庁ホームページからダウンロードできます。→やさしい日本語版英語版中国語(簡体字)版中国語(繁体字)版韓国語版フランス語版ポルトガル語版スペイン語版タガログ語版ベトナム語版ネパール語版タイ語版

 

身分証明書など

窓口で申請書一式を提出する際、以下の書類を提示します。

  • 在留カード
  • 資格外活動許可書(交付を受けている場合)
  • パスポート

なお申請取次者が手続を行う場合は、上記に加えて窓口を訪れる人の身分証等(行政書士証票など)も提示します。

 

立証資料

申請人の(現在の)在留資格によって異なる書類です。具体的な内容については、出入国在留管理庁ホームページ(以下の各リンク)や『永住ビザを申請できる人とは?申請人ごとの必要書類についても解説』をご覧ください。

 

『日本人の配偶者等・永住者の配偶者等』からの申請

永住許可申請1

 

『定住者』からの申請

永住許可申請2

 

『就労ビザ・家族滞在』からの申請

永住許可申請3

 

『高度人材外国人(80点以上)』からの申請

ア)高度専門職ビザの場合

永住許可申請4-(1)-ア

イ)その他の在留資格の場合

永住許可申請4-(1)-イ

 

『高度人材外国人(70点以上)』からの申請

ア)高度専門職ビザの場合

永住許可申請4-(2)-ア

イ)その他の在留資格の場合

永住許可申請4-(2)-イ

 

永住許可申請書の書き方

永住許可申請書の書き方については、特に難しい部分はありません。基本的には本人の氏名や国籍、生年月日、居住地などについて項目を埋めていくだけです。

 

なおフォームの中に「永住許可を申請する理由」という項目がありますが、この部分には『今後も日本人の配偶者と一緒に暮らしていくため』『今後も○○社で勤務していくため』といった具合に、永住ビザを希望する理由や動機について簡潔に記入します。

 

理由書の書き方

理由書には「永住ビザを希望する理由や動機」を詳しく書きます。具体的な書き方や文字数などの指示はありませんが、A4用紙2枚程度(4000文字程度)にまとめるのが一般的です。

 

書くべき内容

具体的な書き方が指示されていないといっても、書くべき内容はおおむね決まっています。なお以下に挙げるものの他にも、アピールポイントがあれば(たとえば日本語能力試験の点数など)積極的に記載して構いません。

 

『現在までの経緯』

母国での学歴や、来日から現在までの経緯についておおまかに説明します。ありのままの事実を書くのはもちろんですが、現在の在留資格を申請した際の内容と矛盾がないよう気を付けてください。

 

『現在の仕事や生活状況』

勤務している会社の事業内容や自分が担当する業務、収入などを説明します。特に現在の在留資格が就労ビザの場合、許可されている活動内容と実際の業務内容が矛盾しないよう気を付けてください。

 

『年金や保険の加入状況』

永住ビザの申請要件には、公的年金や健康保険に(一定期間以上)加入していることも含まれます。ここでは原則として「直近5年間」、年金や健康保険の未納がないことを説明しますが、納付状況を証明する書類も別途提出するため、その内容と矛盾しないよう注意が必要です。

 

『資産状況』

永住していくうえで、必要十分な資産(預金など)を持っていることを説明します。本人の仕事や家族構成などによって基準は変わりますが、おおむね「日本人の平均給与」相当をもらっているなら、あまり気にする必要はありません。

 

『身元保証人』

申請書類として提出する「身元保証書」は、身元保証人が作成(記入)します。一方、理由書の方では申請人本人の側から身元保証人との関係や身元保証人を引き受けてもらった経緯などについて説明します。

 

『永住を希望する理由』

なぜ日本で永住したいのかを説明します。日本との関わりや将来の目標、特に「今後どのように日本に貢献していくのか」といった内容も盛り込むと良いでしょう。テンプレートをコピーしたような文章ではなく、自分の言葉でていねいに説明することが大切です。

 

注意点

理由書を作成する際は、特に以下の点に注意してください。

 

①わかりやすく、ていねいに書く

手書きでもパソコン(ワープロ)でも構いませんが、いずれの場合も「読む相手」のことを考えて、わかりやすい文字、わかりやすい表現を心がけることが重要です。特に専門的な内容を書く場合は専門用語を使いすぎないよう注意した方が良いでしょう。内容ごとに項目を分けて、見出しや小見出しを付けるのも効果的です。

 

②テンプレートに頼りすぎない

インターネット上には、個人が作成した理由書のテンプレートが多数掲載されています。これらのテンプレートを参考にするのは構いませんが、まるごとコピーするのはNGです。またテンプレートによっては内容が怪しいものもあるので、(どうしても利用したい場合は)複数のテンプレートを比較検討したほうが良いでしょう。

 

③日本語で作成する

申請書に添付する理由書は原則として日本語で提出します。母国語で作成した理由書を提出する場合は、必ず日本語に翻訳したものも添付しなければなりません。

 

配偶者ビザから永住申請する場合

 

日本人・永住者・特別永住者の配偶者等の永住申請では、理由書は必須とされていません。ただし追加で理由書の提出を求められるケースもありますし、仮に提出を求められなくても、理由書が審査の際のプラス材料になる可能性もあります。

 

身元保証書と身元保証人

身元保証書は身元保証人が作成します。内容は、あらかじめ用意されたフォームに氏名や住所、勤務先、申請人との関係などを記入するだけという簡単なものです。

 

参考記事:出入国在留管理庁の手続きに必要な身元保証書とは?身元保証人についても解説

 

身元保証人の役割

身元保証人は、申請人の「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」の3点について保証します。もし申請人の滞在費が不足したり(申請が不許可になって)帰国費用が不足するようなら費用を負担し、申請人が日本で暮らす場合は日本の法令を遵守するよう指導するのも身元保証人の役割です。

 

ただしこれらはあくまで「道義的責任」で、仮に役割を果たせなくても身元保証人が処罰されることはありません。

 

身元保証人の条件

身元保証人になるための条件は以下の3点です。

 

①日本人、もしくは永住権を持つ近親者であること

具体的には、日本人と結婚している人なら日本人の配偶者、それ以外の人なら会社の関係者が身元保証人になるのが一般的です。

 

②安定した収入があること

具体的な年収などは指定されていませんが、申請人の条件である「独立した生計を営む資産や技能がある」と同等程度が目安になります。

 

③納税義務を果たしていること

身元保証人も申請人と同様、納税義務を果たしていることが必要です。

 

まとめ

この記事では主に、永住許可申請書、理由書、身元保証書について説明しました。永住ビザの申請は特に厳格に審査されるため、書類作成はていねいに、ミスがないように心がけてください。

 

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富樫 眞一
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

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