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在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」の該当範囲

技術・人文知識、国際業務、企業内転勤とは

 

【技術・人文知識・国際業務】

 

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学。社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基礎を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

 

自然科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動、人文科学に属する知識を必要とする業務に従事する活動、外国の文化に基礎を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する活動が該当する。

 

   「本邦の公私の機関」には、国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人のほか、任意団体も含まれる。また、本邦に事務所、事務所等を有する外国の国、地方公共団体、外国の法人等も含まれる。更に個人であっても、本邦で事務所、事務所等を有する場合は含まれる。

   「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を有する業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、上記の自然科学の分野又は人文科学の分野に属する技術又は知識がなければできない業務であることを意味する。

   「外国の文化に基礎を有する思考若しくは感受性を必要とする業務とは、いわゆる外国人特有の感性、すなわち、外国の特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味する。本人が外国人であるというだけでは足りず、当該外国人の持っている思考又は感受性が日本文化の中では育まれないようなものであり、かつ、それがなければできない業務を意味する。

   「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが、特定の機関との継続的なものでなければならない。

   契約に基づく活動は、本邦において適法に行われるものであることを要する。また、在留活動が安定的・継続的に行われることが見込まれることが必要である。

   本邦の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者について、その者の行おうとする活動が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当し、就職先の職務内容と専修学校における修得内容に関連していると認められることが必要である。

 

 

 

<技術・人文知識・国際業務の基準>

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続きについての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。

1 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、しんせいにんが情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。

 

イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。

ハ 10年以上の実務経験を有すること。

 

   「大学」は、短期大学、大学院、大学の付属の研究所等が含まれる。

   「大学と同等以上の教育を受け」とは、大学の専攻科・大学院の入学に関し、大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関及び短期大学卒業と同等である高等専門学校の卒業者が該当する。なお、インドにおけるDOEA C C制度上の資格レベルAB及びCを保有する者については、「これと同等以上の教育を受けたこと」に適合する。

   専修学校の専門課程の修了に関する要件は、次のいずれかに該当する者であること。

イ 本邦において専修学校の専門課程の課程の教育を受け、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定第2条の規定により専門士と称することができること。

ロ 同規定第3条の規定により「高度専門士」と称することができること。

 

2 申請人が外国の文化に基礎を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない、

 

①  大学は、短期大学、大学院、大学の付属の研究所等が含まれる。

   ただし書は、翻訳、通訳又は語学の指導に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験がないばあいでも大学を卒業している場合には認めることとしたものである。

 

3 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

 

 

<技術・人文知識・国際業務の立証資料>

 

1 在留資格決定の場合

〇 ①日本の証券取引所に上場している企業 ②保険業を営む相互会社 ③日本又は外国の国・地方公共団体 ④独立行政法人 ⑤特殊法人・認可法人 ⑥日本の国・地方公共団体認可の公益法人 ⑦法人税法別表第1に掲げる公共法人 

(以下この在留資格において「カテゴリー1」といいます。)

(1)   カテゴリー1に該当することを証明する次のいずれかの文書

イ 四季報の写し

ロ 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し

ハ 主務官庁から設立の認可を受けたことを証明する文書の写し

(2)   専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

 

〇 前年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人

(以下この在留資格において「カテゴリー2」といいます。)

(1)   前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

(2)   専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

 

 

〇 前年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表等の法定調書合計表が提出された団体・個人

(以下この在留資格において「カテゴリー3」といいます。)

(1)   前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

(2)   専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

(3)   申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
イ 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
ロ 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
ハ 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

(4)   申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
イ 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
ロ 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
① 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証
② 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書
③ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
④ 外国の文化に基礎を有する思想又は感受性を必要とする業務に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書

(5)   登録事項証明書

(6)   事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

イ 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
ロ その他の勤務先等の作成した上記イに準ずる文書

(7)   直近の年度の決算文書の写し

 

〇カテゴリー1から3までのいずれにも該当しない団体・個人

(以下この在留資格において「カテゴリー4」といいます。)

(1)   カテゴリー3の(2)から(6)までの資料

(2)   直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書

(3)   前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
イ 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
ロ 上記イを除く機関の場合

    給与支払事務所等の開設届出書の写し

    次のいずれかの資料

a 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

b 納期の特例を受けている場合は、その承諾を受けていることを明らかにする資料 

 

 

2 在留期間更新の場合
〇カテゴリー1
カテリー1に該当することを証明する次のいずれかの文取引所に上場していることを証明する文書
イ 四季報の写し

ロ 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
ハ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し

 

〇カテゴリー2
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

 

〇カテゴリー3
(1) 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

(2)   住民票の課税証明書及び納税証明書

 

(3)   〇カテゴリー4
住民票の課税証明書及び納税証明書

 

 

 

<技術・人文知識・国際業務の在留期間>

5年、3年、1年、3月

 

 

 

 

【企業内転勤】

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」の項のこの欄に掲げる活動

 

外国の事業所から本邦の事業所に一定期間転勤して行う技術・人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動が該当する。

 

① 「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業のみならず、公社、独立行政法人及びその他の団体が含まれる。
また、外国の政府関係機関又は外国の地方公共団体関係機関も含まれる。ただし、外国の政府関係機関の場合に当該機関における活動が「外交」又は「公用」の在留資格に該当するときは、これらの在留資格が決定されることとなる。
なお、本邦に本店を置くものにかぎられれず、外国企業、外資系企業、合弁企業等の事業所間の企業内転勤も含まれる。
② 「転勤」は、通常、同一会社内の異動であるが、系列企業内の出向等も転勤に含まれる。
③ 「企業内転勤」が認められる具体的な異動の範囲は次のとおり。
イ 本店と支社・営業所の異動
ロ 親会社・子会社間の異動
ハ 親会社・孫会社間及び子会社・孫会社間の異動
ニ 子会社間の異動
ホ 孫会社間の異動
ヘ 関連会社への異動
④ 「期間を定めて転勤して」とは、本邦での勤務が一定期間に限られていることを意味し、期間の限定なく我が国で勤務する者は含まれない。
⑤ 企業内転勤者が本邦にある企業の経営又は管理に従事する場合は、「経営・管理」の在留資格に該当する。
⑥ 「企業内転勤」の在留資格をもって在留する者が従事できる活動は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に対応する活動に限られる。
⑦ 1年以上継続して勤務をしていなかった外国人が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国する場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動の要件として、「本邦の公私の機関との契約」に基づいて活動を行うことが求められている。しかし、本邦の公私のとの契約に基づいて活動を行うことが必要であるのは「企業内転勤」の場合も同様であり、転勤する前に外国企業に採用された時点で当該企業との間で雇用契約等を既に結んでいるので、当該雇用契約をもって、「本邦の公私の機関との契約」があることから、同一の法人の外国の事務所から本邦の事務所への転勤の場合には新たな契約が不要なだけである。この点は、「企業内転勤」の在留資格に特有のことではなく、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国する場合も同一法人の外国の事務所から本邦の事務所への転勤の場合は、本邦にある外国法人の本店、支店等との関係で新たに雇用契約を締結する必要はない。


<企業内転勤の基準>

申請人が次のいずれにも該当していること。

 

1 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その間が継続して1年以上あること。

 

2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けていること。

 

 

 

<企業内転勤の在留期間>

5年、3年、1年、3月

 

 

 

 

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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