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法務省による帰化許可申請者等の推移

帰化を考える際、どれくらいの割合で申請が許可されているかは気になるのではないでしょうか。

法務省のサイトには「帰化許可申請者数、帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移」資料が掲載されていますので、そちらを参考に分析できます。

データ自体は昭和27年からありますが、過去5年に絞って数値を見てみましょう。

 

・平成27年

帰化許可申請者数 12,442

帰化許可者数 9,469 (76.1%)

不許可者数 603

 

・平成28年

帰化許可申請者数 11,477

帰化許可者数 9,554 (83.2%)

不許可者数 607

 

・平成29年

帰化許可申請者数 11,063

帰化許可者数 10,315 (93.2%)

不許可者数 625

 

・平成30年

帰化許可申請者数 9,942

帰化許可者数 9,074 (91.2%)

不許可者数 670

 

・令和元年

帰化許可申請者数 10,457

帰化許可者数 8,453 (80.8%)

不許可者数 596

 

これらの数値を見ると申請者数にバラつきがあっても、毎年7割~9割の申請者が許可を得ていることがわかります。

資料によるともっとも多い帰化許可者の国は韓国・朝鮮で、次いで中国となっていますが、平成15年以降はその他の国からの帰化者数が倍増しているという特徴があります。

(参照:法務省 帰化許可申請者数,帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移【PDF】)

 

不許可になる原因は

前述の数値は法務省が公式発表している数値そのものですが、よくよく見ると許可率と不許可率が必ずしも一致しないことがわかります。

理由は明らかではありませんが、申請から許可までの審査期間が長期化し、年度をまたいでしまう確率が高いことが推測できます。

ちなみに一度申請したものを取り下げても、不許可という形にはなりません。

取り下げは申請が白紙に戻るため、一からやり直しとなります。

いずれにせよ数値の傾向からしてわかることは、毎年不許可の率が若干上昇傾向にあるということです。

つまり帰化するときのハードルが少しずつ上がってきている様子が推測され、これを受けて帰化申請者の数も徐々に減ってきている傾向がうかがえます。

ただし、気になるのは、なぜ申請が不許可となってしまうのかという点です。

ケースバイケースなので一概にいえませんが、実際の事例から不許可となる原因はいくつか挙げられます。

その中でもっとも多いのは「申請内容と実態の相違」です。

特に生計にかかわるもの、居住にかかわるもの、素行にかかわるものの実態が条件にそぐわないとされた場合、帰化申請は不許可となります。

中には役所の方針として不許可になるケースもあるようですが、一番注意したいのが法務局の調査結果と合わないような内容の申請を行うことです。

悪意がなくても、記憶違いや勘違いなどで内容が食い違ってしまうこともあり、最悪の場合は虚偽とみなされて即不許可となってしまいます。

うろ覚えの内容を軽い気持ちで書いてしまうと、大変な結果を招いてしまうことを覚えておいてください。

 

不利な事実でも正直にありのままを

申請内容と実態が異なることが露呈する場面としては、法務局の調査以外には面接が挙げられます。

法務局は許可を出すために、市役所・税務署・市税事務所・警察・入国管理局などのあらゆる官公庁と連絡を取ったり、銀行や勤務・取引先からデータを取得したりしています。

黙っていればわからないなどということは一切なく、法務局は証拠となる情報をすべて集めたうえで審査を行っていると認識しておきましょう。

そのため、提出書類の内容が違うことは許されません。

面接での受け答えで話した内容から審査がより厳しくなることもありますので、間違いのないよう正直にありのままの情報を伝える姿勢がとても重要です。

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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