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在留資格の取り消しとは何か?取り消されるケースを詳しく解説

在留資格をもち、日本で過ごしている外国人の方でも、在留資格を取り消される可能性があります。

また、在留資格の取り消しに該当した社員がいる場合、雇用していた会社の人事では対応が必要です。

今回は、在留資格の取り消しについて解説したうえで、資格が取り消されるケースや注意点について解説していきます。

 

在留資格の取り消しとは何か

日本に在留している外国人の方が、ビザ取得時に不正な手段を用いていたことが発覚した際などにとられる措置です。

在留資格が取り消しになってしまうと、当該の外国人は日本で働くことだけでなく、場合によっては日本で生活を続けることも難しくなります。

 

在留資格が取り消しになるケースと注意点

【資格が取り消しになるケース】

・上陸拒否期間中であることを隠した場合

上陸拒否とは、外国人が国家によって入国を拒否されている状態のことです。

日本国内に上陸できない状態にもかかわらず、事実を隠して国内に上陸すると、在留資格が取り消されてしまいます。

 

・申告した活動内容に虚偽の内容が発覚した場合

たとえば、就労目的で留学ビザを取得しており、ビザの取得時に学校に通うためなどと偽ると、在留資格の取り消しになります。

 

・上記以外で虚偽の内容を申告した場合

ビザを取得する際には、さまざまな要件が必要です。

保有している資格などを偽ってビザを取得し、日本へ入国した場合も、在留資格を取り消されます。

 

・3ヶ月以上保有している資格に関する活動をしていない場合

正当な理由がなく、在留資格を保有している外国人が、それに関係する活動を3ヶ月以上していないと、資格は取り消されます。

 

・申請人以外の人物が虚偽の内容を記載し書類を提出した場合

外国人の研修生を受け入れる機関があるとします。

その機関が研修生の代わりに虚偽の内容で研修計画などを作成し、提出の結果研修生に上陸の許可が出た場合も、資格が取り消されます。

 

【注意点について】

・平成28年に行われた入管法の改正

入管法の改正以前は、資格を所有している外国人が、3ヶ月以上何も活動していない場合に、資格の取り消しが可能でした。

しかしながら平成28年の入管法改正後は、3ヶ月が経過していなくても、他の活動をしていたり他の活動を始めようとしていたりする場合、資格を取り消せます。

 

・会社の人事を担当されている方

外国人の雇用を実施している会社であれば、在留資格の取り消しは会社に影響を及ぼす可能性があるため、気をつける必要があるでしょう。

しかし、いきなり資格が取り消されることはなく、事前に意見聴取が行われます。

この際に、会社の人事担当者も意見を述べる必要があるので、事前に本人から事情をきいておく必要があります。

 

・退去強制について

退去強制とはその名のとおり、日本国内に滞在している外国人を強制的に日本から退去させることです。

虚偽の内容の悪質性が高いと判断された場合や、不正とされる手段で資格を取得した際などに行われます。

退去強制となった場合には、その後日本への入国が5年間禁止となりますので、生活への影響は多大です。

まとめ

今回は、在留資格の取り消しに該当する内容について解説しました。

数年前とはいえ法改正もされていますので、よく調べて最新の情報を把握しておくことが大切です。

人事を担当されている方にも関係する場合もありますので、外国人を雇用している際は事情をよくきいて対応しましょう。

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富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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