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家族滞在の在留資格

家族滞在の在留資格とは

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、文化活動、留学の在留資格をもって在留する外国人の配偶者及び子が、家族滞在の在留資格の対象となります。

父母等の、配偶者又は子以外の家族は、家族滞在の在留資格の対象とはなりません。配偶者は、夫又は妻のいずれであってもよく、また、子には実子だけでなく養子も含まれますが、家族滞在の扶養者の在留資格をもって在留する者の子ではない当該家族滞在の扶養者の在留資格をもって在留する外国人の配偶者の子は対象とはなりません。子の年齢は要件とはされていません。

入管法別表第2の在留資格や同法別表第1の在留資格であっても外交、公用、技能実習、短期滞在、研修及び特定活動の在留資格をもって在留する外国人の配偶者及び子は家族滞在の在留資格の対象とはなりません。また、家族滞在の在留資格をもって在留する外国人の配偶者及び子も家族滞在の在留資格の対象とはなりません。更に、日本人や特別永住者の配偶者及び子も家族滞在の在留資格の対象とはなりません。

家族滞在の在留資格に対応する活動は家族滞在の扶養者の在留資格をもって在留する者の「扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動です。

家族滞在の在留資格をもって在留する者は、家族滞在の在留資格に基づき就労活動を行うことはできませんが、資格外活動の許可を受ければ、就労活動を行うことができます。ただし、就労活動を行うことにより相当額の収入を得る場合には扶養を受けているとは認められなくなる場合があります。

家族滞在の在留資格をもって在留する者は、その扶養者である配偶者又は親が日本に在留する間に限って在留が認められ、在留期間も、原則として扶養する配偶者又は親の在留期間と同じ期間となります。扶養する配偶者又は親が死亡したり出国したり、その扶養を受けられなくなった場合などには、その配偶者又は子は在留資格の該当性を失うことになります。

外国人の家族が家族滞在以外で在留資格が得られるか

外国人が、本邦に在留する外国人の家族である場合であっても、家族として在留するのではなく、別に在留の目的があり、その在留目的を達成するために本邦において行おうとする活動が、入管法の定めるいずれかの在留資格に該当するときは、その在留目的に応じた在留資格を取得して在留することができます。

一方、外国人が、本邦に在留する外国人の家族として在留することを希望する場合については、家族滞在の在留資格が定められていますが、その他にも、次のような在留資格で在留できる場合がります。

【日本人の配偶者等】

日本人の配偶者、特別養子及び日本人の子として出生した者が、この在留資格の対象となります。配偶者は、夫と妻は、夫と妻のいずれが日本人で、いずれが外国人であるかを問いません。

日本人の子として出生した者は、その者が出生した時点においてその者の父母又は父若しくは母が日本人であったことを意味します。日本で出生したことは要件とはされませんので、外国で生まれた者も、対象となります。年齢に制限はありません。

家族滞在の在留資格の場合とは異なり、この在留資格の場合は、扶養を受けるということは在留資格に該当する要件とされません。

この在留資格をもって在留する外国人については、本邦において行うことができる活動に関する制限が定められていません。

【永住者の配偶者等】

永住者の在留資格をもって在留する者若しくは入管特別法に定める特別永住者の配偶者又は永住者若しくは特別永住者の子として本邦で出生し、その後、引き続き本邦に在留している者が、この在留資格の対象となります。

扶養関係の存在や、年齢は、永住者の配偶者等の在留資格に対応する活動に該当する要件とはされていません。また、本邦において行うことができる活動について制限が定められていません。

【外交、公用】

外交及び公用の在留資格は、それぞれの在留資格に対応する活動の中に「同一の世帯に属する家族の構成員としての活動」が含まれています。

【永住者】

家族全員で永住の許可を受けている場合のように、家族であって永住者として在留する場合があります。

【定住者】

定住者の在留資格は、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を者を対象とする在留資格です。

定住者の告示には、日本人、特別永住者及び永住者等の入管法別表第2の在留資格をもって在留する外国人の家族として在留する者に係る地位がいくつか定められています。定住者の在留資格をもって在留する外国人については、他の別表第2の在留資格をもって在留する外国人の場合と同様、本邦において行うことができる活動を制限する規定は定められていませんので、いわゆる単純労働を含めてあらゆる就労活動を行うことが可能です。

【特定活動】

 

特定活動の在留資格は、法務大臣が個々の外国人について活動を指定して決定する在留資格です。特定活動の在留資格も、新規入国者がこの在留資格の決定を受ける場合には、その上陸の申請に係る本邦において行おうとする活動が、法務大臣があらかじめ告示をもって定めている活動に該当することが上陸のための条件に適合するために必要とされています。

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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