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日本に在留する外国人が、在留資格が切れた後も滞在し続ける「オーバーステイ」。たとえ故意でなくてもオーバーステイは違法です。今回はオーバーステイの内容と、違法状態を解消する方法について説明します。

オーバーステイ(不法残留)とは?

「オーバーステイ」とは、在留資格を受けて日本に入国した外国人が、在留期限が過ぎた後もそのまま残留している状態です。出入国管理庁によると2020年1月時点のオーバーステイ人数は8万2,892人で、1年前と比べて8,725人(11.8%)も増加しています(出入国管理庁「本邦における不法残留者数について(令和2年1月1日現在)」より)。

オーバーステイは、更新申請を忘れるなどのうっかりミスであっても「違法」です。いったん在留期限が切れたら、たとえ1日のオーバーステイでもアウトになります。

 

不法在留との違い

オーバーステイとよく似た状態が「不法在留」です。どちらも「在留資格がないまま在留している」状態ですが、不法在留は上陸審査を受けずに密入国したり、偽造パスポートで入国審査を受けるなどの方法で「不法入国」した人が対象となります。

不法就労との関係

不法就労には2つのパターンがあります。

 

①正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動

②与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

(東京労働局ホームページ「よくある質問」より)

 

オーバーステイや不法在留の外国人が賃金を受けて働く場合、上記の①に該当します。ただし①も②も、罰則の重さに変わりはありません。

 

罰則について

オーバーステイには、入管法第70条により懲役・禁固刑や罰金が適用されます(不法在留も同様)。

第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

 

罰則を受けたからといって、その後の在留が認められるわけではありません。基本的にはこれらの罰則に加えて、退去強制処分や出国命令を受けることになります。

 

以前は罰金の金額が「30万円」でしたが、不法滞在者減少対策として2004年に法改正が行われて一気に10倍の金額に引き上げられました。なおこの法改正ではオーバーステイの外国人が自ら出国を申し出ることができる「出国命令制度」も新設されましたが、これについては後ほど説明します。

 

オーバーステイの発覚パターン

オーバーステイは、(うっかりミスや勘違いなどで)本人すら気付かないうちに発生することがあります。しかしいったんオーバーステイ状態になると、いつまでも気付かない/気付かれないということはあり得ません。

 

オーバーステイが発覚するケースとしては、以下3パターンが考えられます。

 

自ら出頭する

在留資格の期限切れに本人が気付いたり、あるいは他人から指摘を受けた後に、自ら入管に出頭することです。出頭したからといって在留が合法になるわけではありませんが、このパターンのみ、後ほど説明する「出国命令制度」を利用することができます。

在留カードの提示義務違反

在留カードというのは、在留資格(短期滞在を除く)を持つ外国人に発行される身分証明書です。日本に在留する外国人には「在留カード」の携帯が義務付けられており、入国審査官や入国警備官、警察官などから提示を求められた際は提示しなければなりません。

 

当然ながら、オーバーステイの外国人は在留カードを持っていないか、在留カードの有効期限が切れているため、在留カードの提示ができません。つまり在留カードの提示を求められた時点でオーバーステイが発覚するというわけです。

 

ちなみに在留カードを提示拒否した場合「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」が科されます。これはオーバーステイの罰則とは別物なので、くれぐれも注意が必要です。

 

就労先などからの通報

企業は不法滞在の外国人を雇うことができません(雇用した場合は「不法就労助長罪」という犯罪行為として処罰されます)。このため外国人が企業で働く場合、人事担当者などが在留カードを確認するのが一般的です。

 

もし外国人が在留カードを提出できなかったり、提出した在留カードの期限が切れている場合、オーバーステイのことが企業側に発覚して、入管に通報される可能性もあります。ちなみに入管法には通報制度と報奨金制度について規定されていて、入管でも企業に対して通報を呼びかけています。

第62条 何人も、第24条各号の1に該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができる。

※入管法第24条は不法入国や不法残留、不法就労などに関する規定

 

第66条 第62条第1項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、5万円以下の金額を報償金として交付することができる。

通報は義務ではないため、すべての企業(人事担当者)が通報を行うとは限りません。ただしオーバーステイはいずれ必ず発覚するため、もし企業からオーバーステイを指摘されたら、自ら出頭するのが最善です。

 

オーバーステイの解消方法

オーバーステイの解消方法は、シンプルに「日本を離れる」か「在留資格を受ける」かの二択です。ただし日本を離れるケースには「退去強制処分」と「出国命令制度」の2パターンがあります。

退去強制処分

退去強制処分とは、在留資格を持たない(もしくは在留資格を取り消された)外国人を強制的に国外へ退去させる手続きのことです。退去強制処分を受けると、はじめての強制退去処分なら5年間、2度目以降であれば10年間が「上陸拒否期間」となり、その間は日本に入国できなくなります。

また上陸拒否期間が経過しても、必ずしも再び日本に入国できるとは限りません。在留資格の審査では過去の違反履歴も考慮されるため、再入国は非常に困難になるのが一般的です。

 

出国命令制度

出国命令制度も外国人を出国させる(帰国させる)制度ですが、こちらは「自ら出頭」した外国人だけが利用できます。出国命令制度で日本を出た場合の入国拒否期間は1年です(ただし退去強制処分と同じく、その後の再入国は保証されません)。

 

出国命令制度を利用するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

 

  • 自ら入管に出頭し、速やかに帰国する意思がある
  • オーバーステイ以外の退去強制事由に該当しない
  • 日本で犯罪行為による懲役や禁錮刑を受けていない
  • 過去に退去強制や出国命令を受けていない
  • 速やかに日本から出国することが見込まれる

 

すべての条件を満たして出国命令制度対象者の認定を受ければ、入管に収容されることはありません。また認定判断は2週間〜1か月程度と比較的短期間です。

 

在留特別許可

在留特別許可とは、本来なら退去強制処分となる外国人に対して特別に認められる在留許可です。ただし、在留特別許可を取得するための必要要件などは存在せず、あくまで法務大臣の自由裁量によって決定されます。

 

ちなみに、在留特別許可は退去強制処分の手続きと連動するため、自ら出頭して「出国命令制度」を利用する場合は在留特別許可の対象となりません。在留特別許可を含む退去強制処分の手続きには、数ヶ月から数年単位の期間がかかります。

 

よくある質問

オーバーステイに関連する「よくある質問」をご紹介します。

 

在留資格の更新を忘れた場合はどうしたらいい?

在留期限の切れた状態が1日でも発生するとオーバーステイです。速やかに入管に出頭して、在留資格が切れていることを申告してください。なお自ら出頭する際は、出国命令制度で帰国するか、在留特別許可を期待して退去強制手続を受けるかを選ぶことになります。

オーバーステイになったら必ず強制送還される?

原則として退去強制処分(強制送還)の対象となりますが、自ら出頭した場合は出国命令制度による帰国が可能です。また、退去強制処分の手続きを受ける場合も、法務大臣によって在留特別許可が認められれば日本に留まることができます。

オーバーステイから必ず在留特別許可を受ける方法はある?

在留特別許可を必ず受けられる方法は存在しません。在留を希望する理由をはじめ、違反の態様、本人の素行、家族状況や生活状況、国内外の情勢など、さまざまな事情が総合的に判断されます。

まとめ

今回はオーバーステイについて、他の違反状態との比較や罰則、発覚パターンや解消方法について説明しました。まずはオーバーステイを防ぐことが最優先ですが、万一オーバーステイになってしまった場合、この記事を参考に少しでもダメージの少ない解決を目指すようにしましょう。

 

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富樫 眞一
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2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

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