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技人国ビザの取得には実務経験が求められます

技人国ビザとは

技人国ビザは技術・人文知識・国際業務の3種類のビザのことで、審査は分野ごとに行われます。

技術に該当するのは理学や工学、自然科学の分野などです。

たとえば、システムエンジニアやプログラマー、機械や自動車の設計や開発業務などが挙げられます。

人文知識は法律学や経済学、社会学、人文科学分野の知識を要する業務で、貿易事務や会計業務、営業、企画、総務、広報などが具体例です。

国際業務は外国の文化などに根差し、一般的な日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務のことです。

語学教師や語学を活かした空港旅客業務や輸入販売会社において本国との取引をするために通訳や翻訳を行うなどの業務が挙げられます。

 

技人国ビザの審査について

技人国ビザを取得するためには、次のような点が審査されます。

どのような要件が求められるのか、見ていきましょう。

まず、専攻と職務内容の関連性が必要です。

大学や大学院、専門学校で専攻した科目と関連のある職種で働くことが必要です。

関連性があることを書面で証明しなくてはなりません。

第二に、本人の経歴として一定の学歴と実務経験が求められます。

実務経験は業務にもよりますが、3年以上もしくは10年以上と定められており、多くのケースで10年以上の実務経験が必要です。

10年という実務経験が要求されるのは、非常に長く、ビザ取得のハードルになりそうですが、企業で実際に業務に就いていた期間だけでなく、大学や高等学校、中等教育学校の後期課程や、海外を含む専修学校において業務に関連する科目を専攻した期間があれば、加算することが可能です。

学校での専攻の証明をはじめ、過去に実際に勤務した企業から書類を入手して、実務経験を証明しなければなりません。

過去に勤務した企業が倒産していたり、当時の連絡先に問い合わせても音信不通、業態がまったく変わっていたり、当時の関係者が1人もいないなどの事情で、関連業務を行っていたことや期間の証明が難しくなる場合があるため、クリアするのが難しい作業です。

第三に本人の素行がチェックされます。

過去に退去強制や逮捕歴・犯罪歴がないかをはじめ、留学時代に資格外活動許可を得て許可された就労時間を守ってアルバイトしていたかなどがチェックされます。

学費や生活費を稼ごうとオーバーワークしていた事実が発覚すれば、許可がおりません。

以降は、受け入れる企業側の審査となります。

まず、安定的・継続的に外国人材を受け入れる環境にあるか、会社の経営状態を決算書等によってチェックします。

そして、技人国に関する業務をその企業で行わせる必要があるかと、十分な業務量が見込まれることも必要です。

さらに同じ業務をする日本人と同等以上の報酬が支払われなければなりません。

このように技人国ビザの取得は厳格な要件が定められ、ハードルも高いので、許可サポート実績豊富な行政書士とタッグを組んで進めていくのがおすすめです。

 

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代表者プロフィール

富樫 眞一
資格

2003年 技術士(環境部門)登録
2003年 薬学博士号登録

2019年 行政書士登録

2019年 入国管理局申請取次行政書士登録

2020年 特定行政書士登録

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