横浜で永住権を取得したら、取り消しにならないように注意!
横浜で永住権を取得したら、取り消しにならないように条件を理解しておかなくてはなりません。偽造や虚偽申告などはその最たる条件の1つであり、絶対に避けるべきです。この記事では、永住権取り消しのケースや偽造在留カードの見分け方について解説します。
永住権は「永住」とついていますが、取り消しになる場合もあります。具体的には、以下のパターンに気をつけてください。
罪を犯してしまい懲役刑を受けた、禁固刑を受けたという場合、永住権が取り消しになる恐れがあります。永住権が与えられるには「品行方正で信頼できる外国人」であることが求められるため、犯罪はもちろん厳禁です。
永住権の取得申請にあたって虚偽の申告をしていた場合、発覚した時点で取り消しとなる可能性があります。永住権の審査は厳しいものであるため、何としてでも取得したいあまり、虚偽申告をしてしまう方がいるのが実情です。
再入国許可の事前申請をせずに海外へ渡航し、一定期間を過ぎてから再入国をしようとすると、永住権が取り消される恐れがあります。
永住者はもともと、出国後1年間は再入国許可が必要ありません。これを「みなし再入国許可」といいます。しかし、それ以上の期間が過ぎてからの帰国には、再入国許可の事前申請が必要です。
在留カードの更新を失念してしまうと、永住権自体が取り消しになってしまう恐れがあります。在留カードには以下のとおり有効期限があり、期限が切れる前に更新しなくてはなりません。
・16歳以上の永住者:交付日から7年
・16歳未満の永住者:16歳の誕生日まで
永住権を取得すると「永住」だと思い込み、在留カードの更新を失念しやすい傾向があります。そのため、しっかりと計画しておくようにしましょう。
外国人が3ヶ月以上日本に滞在する場合、居住地域の役所にて居住地登録をする必要があります。しかし、90日を超えて登録や変更の手続きをしないままにすると、永住権が取り消されるリスクがあるのです。
永住権が欲しいあまりに、偽造在留カードを作ってしまう方も残念ながらいるのが実情です。しかし、偽造在留カードは以下の観点から見分けることができるため、絶対に作るべきではありません。
在留カードを上下左右に傾けると、以下のように見た目が変化します。
・絵柄:緑色に変化
・左端:ピンク色に変化
・ホログラム:3Dの動きをする
上記の3つを確認し、1つでもかけていたら怪しいと判断できるのです。
在留カードの表面に強い光を当てると、「MOJMOJ……」の透かし文字が現れます。なお、光を当てる際は暗い場所で行うと変化をチェックしやすいため、おすすめです。
在留期間や有効期限の表記をよく見ると、本物と偽造カードでは違いがあります。本物の在留カードは数字が全角ですが、偽造の場合はすべて半角や、半角と全角の混合になっていることがあるのです。
右下の角印があまりにもきれいに刻印されている場合は、偽造の疑いが高まります。本物は交付者が刻印しますが、偽物はプリントしている可能性が高いためです。
裏面にある資格外活動許可欄と在留資格更新等許可申請欄の太線には、「MINISTRY OF JUSTICE」と細かく記載されています。本物はアルファベットの間隔が均等ですが、偽物は不均等になっていることが多いため見分けられるのです。
偽造在留カード作成の事実が発覚すると永住権取得の際、不利に働きます。不正はやめて、しっかりと申請することに注力しましょう。
就労・永住ビザSOS@横浜は、横浜で永住権取得の手続き代行を行っています。専門家に依頼することで不正に頼る必要はなくなるため、ぜひご相談ください。
永住権は絶対的なものではなく、一定の条件下では取り消しになってしまうこともあるため、気をつけなくてはなりません。虚偽の申告や嘘の書類提出は取り消しの原因の1つであり、在留カードの偽造も永住権獲得においては不利に働きます。
永住権を取り消されたくない、偽造在留カードを見分けたいとお考えの方は、ぜひ就労・永住ビザSOS@横浜にご相談ください。
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