帰化すると名前はどのようになるのか

帰化後に新たな名前をつけることは可能

帰化申請が通り、日本国籍を取得すると戸籍が作成します。

その際に希望があれば新たな名前をつけることが可能です。

ただし多くの場合、長年使ってきた通名がそのまま使用されています。

漢字であれば本名をそのまま用いたりすることも可能であり、実際にそのほうが混乱も少なく生活に支障が出にくいというメリットもあります。

漢字文化のない国では、本国の名前の読みに漢字で当て字を使う人も少なくありません。

帰化すればある程度は自由に名前を決めることができますし、とくに理由も問われませんので難しく考える必要はありませんが、当然安易に決めるべきではないでしょう。

 

気をつけるべきことは

のある程度自由と書きましたが、ルールがないわけではありません。

漢字の場合、常用漢字など人名に使えるものを使用する必要があり、日本国籍を取得する以上そのルールに従わなければなりません。

これは日本人のすべてが従っている国のルールですので、帰化するからという理由ではありません。

ひらがなやカタカナも使えますので無理に漢字にする必要もありませんし、本国の名前をそのままカタカナ表記し、日本名として用いることも可能です。

昔使えなかった漢字も現在では使えるようにルールが変わっていることが多々ありますので、最新の情報を確認しましょう。

ただし、違う名前を決めると今まで使えた通名は使えなくなりますので、その点は気をつけてください。

民族名と通名の2つを持つ方は、運転免許証などの公的書類にも通名を使うことができます。

ただ日本国籍を取得し新たに日本名を決めた後は、それまでの通名は使えなくなります。

住民基本台帳法など公的書類に使われてきた通名の一切を変えざるを得なくなりますので、帰化後も通名を使いたい場合は通名を戸籍に使用する必要があります。

またまったく同じ名前を同一戸籍内で定めることはできませんので、注意しましょう。

重複しても良いのは「読み」だけですので、一人ひとり違う名前を決めてください。

たとえば、父が「正(せい)」、息子が「正(ただし)は不可、父が「忠(ただし)」、息子が「正(ただし)」は可です。

 

名前を決めるタイミングは

帰化後の名前は、帰化申請を行う際にすでに決めておかなければなりません。

こだわりたい方は占いなどで慎重に検討される場合もありますが、書類を提出するまでには決めなければなりませんのでご注意ください。

法務局では申請の前に事前相談を受け付けていますが、そこで許可の可能性が高いと判断されたタイミングで名前を決めるのが妥当です。

申請から帰化が成立するまでには一番早くて半年、おおむね1年かかりますが、その間に変えたいと言っても止められませんので後悔のないようにしましょう。

どうしても、なにがなんでもいやだという場合は、最悪、申請を取り下げることになります。

ただそうするとそれまでの努力がすべてなくなり、またスタートからやり直しとなってしまいますので、この名前なら大丈夫だと断言できる状態にしてから申請してください。

1度決めた氏名は正当な理由がない限り変えることはできませんが、例外としては離婚時に相手の戸籍から抜ける際に変えられるケースがあります。

たとえば結婚時に姓を配偶者のものにした場合、離婚すれば通常は旧姓に戻りますが、帰化により旧姓にあたるものがない場合、作成できます。

通名があれば通名の名字に戻すことも可能です。

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

045-367-7157

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~20:00
休業日:土曜日(緊急案件は対応可)

Menu

パソコン|モバイル
ページトップに戻る