神奈川で永住権取得を目指すなら日本人や
特別永住者との結婚について知っておこう!
神奈川で永住権を取得するなら、日本人や特別永住者との結婚について知っておきましょう。ここでは、日本人や特別永住者と結婚した場合の配偶者ビザへの切り替え判断をパターン別に紹介します。外国人側に連れ子がいた場合の在留資格についてもお伝えするので、永住権取得に関して詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
日本人や特別永住者と結婚した場合、絶対に配偶者ビザに変える必要はありません。以下のように、パターンごとに手続き要否が変わります。
配偶者ビザに切り替えするべきパターンとして挙げられるのが、外国人側が就労ビザに該当しない他の職種へ転職をしたいパターンです。就労ビザでは職業に関する制限があり、配偶者ビザには制限がないためです。
また、婚姻後に外国人が就労ビザを取った会社を退職し、3ヶ月以内に再就職の見込みがない場合も、配偶者ビザへの切り替えをするべきだと考えられます。このように、元々のビザの条件に違反してしまう可能性がある場合は、より制限が少ない配偶者ビザへの切り替えが必要です。
外国人側が婚姻後も引き続き就労ビザを取得した会社で働き続ける場合は、無理に配偶者ビザに切り替えする必要はありません。ただし、配偶者ビザは永住ビザの取得要件が緩和されるため、どちらでもよいのであれば切り替えをしておいた方がお得なパターンが多くあります。
配偶者ビザへの切り替えを避けた方がよいのは、高度人材のパターンです。高度人材には通常のビザにはないメリットが多数あります。例えば、子供が生まれて育児のために両親を本国から呼び寄せる場合に、在留資格が許可されるパターンがあります。
また、外国人側が5年の在留資格を持っていて、転職の予定がないパターンも配偶者ビザへの切り替えは避けた方が無難です。配偶者ビザにすると、在留資格が1年になってしまう可能性が高くなります。
上記の他にも、様々なパターンが想定されます。少しでも自信がない場合には、専門家への相談がおすすめです。
国際結婚をするときに外国人側に連れ子がいる場合、「日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい」と考える方も多くいます。このようなとき、子供のビザはどうなるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
外国人側の連れ子は、定住者として在留資格を取得できる可能性があります。基本的には、以下の条件を満たすことが条件です。
・親が日本人配偶者である
・親が日本人の配偶者等の資格で日本に在留している
・本人が親の実子である
・本人が未成年である
・本人が未婚である
・本人が親の扶養を受けて生活している
外国人側の実子であっても、成年や既婚者であれば定住資格の取得はできません。また、未成年でも18~19歳の場合は、日本での就労が真の目的である可能性もあるため審査が厳しくなる傾向があります。
注意したいのは、外国人側が配偶者ビザの取得後、「一定期間置いたあとに子供を呼び寄せたい」と考えているパターンが挙げられます。この場合には、他と比べて審査が厳しくなりがちです。その理由は、一定期間が経ったあとに呼ぶことになれば、「どうして今頃になって呼ぶのか」という疑問が生じてしまうためです。
このパターンでは、一定期間呼び寄せなかった理由や、あとになって呼び寄せたくなった理由を整理し、きちんと申請する必要があります。合理的な理由がないとみなされれば、認可が却下される可能性もあるため注意しましょう。
「就労・永住ビザSOS@横浜」は、神奈川で永住権の取得や就労ビザに関する手続きの代行を行っています。丁寧で粘り強い対応をしていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
日本人や特別永住者と婚姻すれば、外国人側は配偶者ビザを取得できるようになります。ただし、状況によっては現在のビザのままでよいパターンや、配偶者ビザに変えなくてはならないパターンに分かれるため注意が必要です。外国人側の連れ子を呼び寄せる場合は、当該の子供は定住者資格を取得できる可能性があります。
就労・永住ビザSOS@横浜は、就労ビザや永住ビザの申請代行を行っています。配偶者ビザに関してはパターンごとに判断が必要なことも多いため、お悩みの方は気軽にご相談ください。
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