神奈川に永住したいのなら在留期間10年未満でも
取得可能な高度人材制度を利用しよう
神奈川に永住したいのであれば、在留期間10年未満・1年でも永住権を取得できる高度人材ポイント制度の活用が考えられます。ポイント制度の概要を理解し、在留期間の短縮につなげましょう。この記事では、高度人材ポイント制度の概要や流れについて解説します。
在留期間要件が短くなることで知られるのが、高度人材ポイント制です。
高度人材ポイント制とは、就労資格を持つ外国人の中でも、取り分け優れた人材の受け入れを促進するための制度です。学歴や職歴、年収などの項目を設けて、それぞれのポイントの合計で70点以上に達した人を高度人材とします。
高度人材には出入国在留管理上の優遇措置が与えられますが、70点未満で高度人材だとみなされなかった場合には「技術・人文知識・国家業務」が必要です。
高度人材ポイント制の対象者は、活動内容によって以下の3種類に分けられます。
・高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」(研究者や大学の教授など)
・高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」(生物学や社会学などの研究者など)
・高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」(会社経営者や役員など)
ポイントは、以下の項目の合計値で算出します。
・学歴
・職歴
・年収
・年齢
・3分類の特性に応じたボーナス点
職歴に関しては、3年以上の実務経験があることで、年数に応じたポイントがつきます。年数の区分は、3つの分類によって異なるため注意が必要です。ただし、大学で学んだ期間や学生時代のアルバイトは含みません。
年収に関しては「高度学術研究活動」と「高度専門・技術活動」の2分類で、年齢区分に合わせて年収の下限額が変化します。「高度専門・技術活動」と「高度経営・管理活動」における最低条件基準は、年収300万円です。また「高度経営・管理活動分類」においては、中小企業に就労している場合に加点があります。
上記の他にも「高度学術研究活動分類」と「高度専門・技術活動分類」において、研究実績によってボーナス点が加算されます。
ポイント制度を活用して就労ビザから1年で永住権を取得するには、手続きに必要となる書類や審査についての理解も重要です。高度人材ポイント制度の手続きは、以下のように進めます。
最寄りの地方出入国在留管理局にて、在留資格認定証明書の交付申請を行います。このときに必要な書類は、以下のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請書
・返信用封筒(宛先を明記し、392円分の切手を貼り付けた定形封筒)
・所属機関がどの分類に該当するかを証明する文書
・入管法施行規則別表第3に規定された文書
・ポイント計算表
・ポイント計算の証明となる資料
提出前に漏れなく準備をしておくと、申請手続きもスムーズです。
上陸条件に基づき、適合審査を行います。この際にポイントが計算されて、高度人材に該当するかが判断されます。
許可が下りると、申請者や申請を代理した期間に向けて、在留認定証明書の交付が行われます。
交付を受けたら、自国の日本大使館でビザの申請が必要です。
入国する空港、もしくは港で在留認定証書とビザが貼られたパスポートを提示し、在留カードの交付を受けます。
また、在留資格の更新や切り替えを行う場合は、在留期間更新許可申請、もしくは在留資格変更許可申請を地方入国管理局にて実施します。入館での審査が終わり、在留認定書が交付される段階で条件をクリアしていれば、在留資格認定証の交付が完了です。
就労・永住ビザSOS@横浜では、神奈川における永住権取得手続きを代行しています。詳しくは以下のページをご覧ください。
永住権取得の在留年数要件を短くする方法として、高度人材ポイント制の活用が考えられます。ポイント制度は学歴や職歴などの項目で点数をつけ、その合計で高度人材に該当するかを判断するものです。
就労・永住ビザSOS@横浜では、高度人材ポイント制度に関係する永住権取得の手続き代行も行っています。ポイント制度の不明点についても相談可能です。
行政書士・富樫眞一事務所
就労・永住ビザSOS@横浜
富樫 眞一
〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原79−2
045-367-7157
yesican@dream.jp
就労ビザ・永住ビザ・国際業務
9:00~20:00
土曜日(緊急案件は対応可)
相鉄線二俣川駅より徒歩10分
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~20:00
休業日:土曜日(緊急案件は対応可)