神奈川で永住権を取得するなら日本人配偶者からの取得がメリット大!
神奈川で永住権の取得を目指すのであれば、日本人配偶者からビザを取得する方法が効果的です。日本人配偶者からの取得により、様々な好影響があるためです。この記事では、日本人配偶者からビザを取得する効果や永住権取得の条件について解説します。
日本人配偶者からビザを取得すると、非常に大きな好影響があると考えられます。
そもそも、配偶者ビザには以下の3種類があります。
・日本人の配偶者等ビザ(配偶者が日本人)
・永住者の配偶者等ビザ(配偶者が永住者)
・定住者ビザ(配偶者が定住者)
配偶者ビザから永住ビザを申請することで、以下の好影響があります。
配偶者ビザからの永住ビザ申請にあたっては、10年の在留期間要件が不要になります。そのため、実態のある結婚生活を3年以上行い、日本に1年以上在留しているだけで永住申請が可能です。
永住ビザを取得できれば在留期限が無制限になるため、在留期限のたびに延長申請をする必要がなく、安心して生活が続けられます。
配偶者ビザから永住者ビザを取ることで、配偶者との死別や離婚による在留資格への影響がなくなります。
配偶者ビザでは婚姻の事実と法的な婚姻状態の両方が必要であり、配偶者と死別や離婚をしてしまうと在留資格の変更を余儀なくされます。しかし永住ビザであればこうした制限がなく、配偶者との死別・離婚をしてもそのままで問題ありません。
配偶者ビザから永住ビザを取得することで、ローンが組みやすくなります。永住ビザの取得により、国内での社会的信用が増すためです。
就労ビザをはじめとする在留期限があるビザの場合、いつ出国するかわからないためどうしても審査が厳しくなります。銀行では、永住ビザ以外はそもそもローン審査対象外となっていることも珍しくありません。永住ビザを取得することで、国内での安定した暮らしにつながるのです。
就労・永住ビザSOS@横浜では、神奈川県での永住ビザ取得の代行を行っています。国や地方行政の実務を経験しているため、一般的に難しいとされる行政機関ならではの各種申請や手続きに対応可能です。効率的で迅速な申請を行っているため、ぜひお気軽にご相談ください。
永住権の取得条件は、パターンによって異なります。
日本人と結婚した場合、永住権取得の条件は以下のとおりです。
・実態を伴った婚姻生活を3年以上継続し、かつ1年以上日本に滞在している
・配偶者ビザの在留期間が最長(当面の間は3年以上であれば問題なし)
・世帯に安定した収入がある(一般的には世帯年収300万円以上)
・税金や社会保険料を適正に納めている
・公衆衛生の観点から有害になる恐れがない
・法律違反によって刑罰を受けていない
日本人と結婚した場合、10年間の在留制限がなくなります。また、配偶者ビザの在留期間の最長は5年ですが、当面の間は3年でも問題がないとされています。
実態を伴った婚姻とは、「夫婦として一緒に暮らすこと」を指します。ビザ取得のために実際は別居しているにもかかわらず結婚をした場合は、対象外になります。
「公衆衛生の観点から有害になる恐れがない」状態とは、感染症に感染していないか、家がゴミ屋敷になっていないかなどが当てはまります。
日本人の実子も、基本的には日本人と結婚した場合と同様です。申請者本人の出生時に、父母どちらかが日本国籍を有していることを証明する必要があります。
養子に関しては「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。永住ビザ申請においては、日本人の特別養子である必要があります。普通養子は対象外となる点にご注意ください。日本人の扶養を受けて生活していることの証明が求められます。
配偶者ビザから永住ビザを取得することで、在留期間の条件がなくなります。その他にもローンを組みやすくなるといった様々な好影響があります。日本人と結婚して永住権を取得する際には、10年間の在留制限がなくなります。
就労・永住ビザSOS@横浜では、神奈川における永住ビザ取得の代行を行っています。粘り強く丁寧な対応と効率的な申請を実現しているため、神奈川で永住ビザ申請を希望している方はお気軽にご相談ください。
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